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民事訴訟のスケジュールとは どれくらい期間がかかるのか

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|更新日:2022.11.24

投稿日:2013.06.24

人生の中で「裁判を起こす」という事は経験をされない方がほとんどかと思います。日常のトラブルが発生したとしてもそれが裁判にまで行き着くケースは少ないため、漠然と裁判とはとても大変なものであるという印象をお持ちの方も多いかと思います。

確かに相手方との争いが深刻化していて裁判上でお互いが強く主張しあうようなケースでは、主張や証拠も複雑化し、裁判が長期化するなど当事者の負担が大きくなることがあります。

一方、お金の貸し借りがあったこと自体はお互いが認めていて、単に相手方がお金を中々返してくれないというようなケースでは、裁判の判決は比較的短期間で取れる事もあります。

勝訴判決を取ったとしても、相手方が判決に従いお金を支払わなければ、別途強制執行という手続を要することになりますが、今回はその前段階としての裁判を起こしてから判決を取るまでの流れについてご説明します。

裁判を起こすにはまず裁判所に訴状を提出します。裁判所が訴状の形式的な不備をチェックし、不備が無ければ、裁判所から裁判を起こした側(=原告)に第1回目の裁判の日時(=口頭弁論期日)について連絡がなされます。通常は、1ヶ月ほど後の日時でいくつか候補日が挙げられ、原告は自分の都合のよい日時を選ぶ事ができます。

なお、訴えられた側(=被告)は第1回目の期日の決定には関わることができず、最初の期日は原告の希望により決まります。

第1回目の期日が決まると、裁判所から被告に対して、原告から提出された訴えの内容と証拠、第1回目の期日が通知され、以降は、期日ごとにお互いが主張を行い、証拠を出し合っていくことになります。

2回目以降の期日は裁判所が原告、被告に対し、次の期日をいつにするかを確認し決定されます。通常、期日は1ヶ月に1回程度で設定されますので、期日を1回重ねるごとに約1ヶ月裁判が長引くこととなります。

裁判所は判決を出すのに十分な主張、証拠が出されたと判断すると、裁判の終結を宣言し、判決の言い渡し期日を告知し(ケースによってはその場で言い渡しがなされることもあります)、言い渡し期日において判決が出されます。

なお、判決言い渡し期日には当事者が出席する必要は無く、判決の内容は後日、当事者に送付される判決書で確認することができます。

また、判決が出されるまでに、裁判所において当事者間で和解が成立したときには、その場で裁判は終了し、判決と同一の効力をもつ和解調書が作成されます。

最初に述べたような、当事者間で事実関係自体には争いが無く、証拠が揃っているような場合には、第1回目の期日で十分な主張、証拠が出されたとして裁判が終結することもあります

また、争う余地が少ないケースで期日が何度も続いていくことはあまり考えられないため、通常であれば2、3回程度の期日で裁判は終了するケースが多いと思われます。

このようなケースでは、裁判所に訴状を提出してから、早ければ2ヶ月ほど、通常は4、5ヶ月もあれば判決が出されることとなります。

なお、実際に争いを解決するためには、この判決に基づき強制執行をしなければならないこともあります。また、強制執行をする前提として必要な手続としては、今回述べた訴訟手続の他に、支払い督促や公正証書の作成などがあります。争いの内容や周辺の事情など様々な事情を考慮して、最もスムーズに負担無く紛争を解決していくために、最適な法的手続を選択していくことが重要であるといえます。

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