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株主の所在がわからない株式をどうしたらいい?

企業法務

|更新日:2022.12.7

投稿日:2008.11.11

株主の所在がわからなくなってしまっていることはありませんか?

突然思わぬ株主が現れて、株式の買取りの請求や、株主総会での議決権を行使されてしまうと、会社の経営の安定が害されてしまいます。

また、安心した事業承継も行えません。

そこで、このような所在がわからない株主の株式を処分する方法として、所在不明株主の株式売却制度というものがあります。

所在不明株主の株式売却制度は、株主の所在が不明の株式を、会社が競売、売却、自己で買い受けることができる制度です。

ただし、非上場の会社が競売以外の方法をとる場合には、裁判所の許可が必要となります。

ここでいう「株主の所在が不明」であると認められるためには、その株式の株主に継続して5年間、株主名簿の記載の住所に通知・催告が届かず、かつ、その株主が継続して5年間会社からの配当を受領しなかったことが要件となります。

非上場会社が裁判所の許可を得るにあたり、この5年間の通知等を行ったことの資料を裁判所に提出できるかが、大きなポイントとなります。

5年間の通知等を行ったことの資料とは、具体的には以下の2点があげられます。

  1. 五年間分の株主総会の招集通知書及び宛先不明で返ってきた封筒
  2. 配当を行っている場合には、五年間分の剰余金配当送金通知書及び宛先不明で返ってきた封筒

招集通知を送っていない、もしくは資料を残していないということで、裁判所の許可を得られないというケースが多々あるようです。

所在不明株主の株式売却制度を利用したい場合には、通知等をしっかり送ること、また資料を残しておくことを心がけましょう。

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西本 拓司

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