株主の所在がわからない株式をどうしたらいい?
企業法務
|更新日:2022.12.7
投稿日:2008.11.11
株主の所在がわからなくなってしまっていることはありませんか?
突然思わぬ株主が現れて、株式の買取りの請求や、株主総会での議決権を行使されてしまうと、会社の経営の安定が害されてしまいます。
また、安心した事業承継も行えません。
そこで、このような所在がわからない株主の株式を処分する方法として、所在不明株主の株式売却制度というものがあります。
所在不明株主の株式売却制度は、株主の所在が不明の株式を、会社が競売、売却、自己で買い受けることができる制度です。
ただし、非上場の会社が競売以外の方法をとる場合には、裁判所の許可が必要となります。
ここでいう「株主の所在が不明」であると認められるためには、その株式の株主に継続して5年間、株主名簿の記載の住所に通知・催告が届かず、かつ、その株主が継続して5年間会社からの配当を受領しなかったことが要件となります。
非上場会社が裁判所の許可を得るにあたり、この5年間の通知等を行ったことの資料を裁判所に提出できるかが、大きなポイントとなります。
5年間の通知等を行ったことの資料とは、具体的には以下の2点があげられます。
- 五年間分の株主総会の招集通知書及び宛先不明で返ってきた封筒
- 配当を行っている場合には、五年間分の剰余金配当送金通知書及び宛先不明で返ってきた封筒
招集通知を送っていない、もしくは資料を残していないということで、裁判所の許可を得られないというケースが多々あるようです。
所在不明株主の株式売却制度を利用したい場合には、通知等をしっかり送ること、また資料を残しておくことを心がけましょう。
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