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売掛金を分割払で回収する方法

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|更新日:2022.12.13

投稿日:2009.08.21

昨今の不景気で、経営者の方の中には売掛債権の回収に頭を悩ませている方も少なくないと思います。

取引先からの支払が滞りがちになり、現在は支払を猶予しているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

このような場合、全額回収のためにすぐに訴訟や支払督促など裁判所に対する手続きをとったほうが良い場合や、とりあえずは担保だけをとっておけば十分な場合など、相手方の状況によりとるべき手段は変わります。

お客様からのご相談の中で意外に多いのは、支払が滞っている相手方に対して、取引を打ち切ってすぐに売掛金を回収するのではなく、支払を猶予し売掛金を分割でもいいので支払ってもらいたいというご要望です。

今回は、このような場合に、どのような手続きを取るべきかを述べたいと思います。

このようなケースでは、相手方と準金銭消費貸借という契約を結びます。準金銭消費貸借契約とは、今まで売掛債権として存在していた債権を、貸付金に切り替える契約で、契約内容として、以下の事項を定めます。

  1. 今までの売掛債権の残額を債務として承認させる
  2. 上記の金額を貸付金とする契約を結ぶ
  3. 分割払いの支払日、金額、利息等を定める

売掛債権を貸付債権に変え、その支払方法を定めなおすだけなのですが、この契約は支払猶予をするのであれば、必ず結んでおいたほうが良いものといえます。

まず、第一に売掛債権の時効の問題があります。商人間の売掛債権は債権発生から原則5年経過すると、相手方は時効を主張できます。

また、商品の売買で生じた債権は、もっと短く2年で時効を迎えてしまいます。

分割払いでも良いというケースは往々にして、相手方との取引が長期間にわたっていることがあります。

長年、取引を続けた相手方だからこそ、もうしばらく様子を見てみようということになるのですが、突然、相手方から時効を主張されるというリスクは回避しなければなりません。

この契約を結ぶことにより、時効は契約締結時から5年間延長され、とりあえずは、すぐに債権が時効で消滅してしまうということは無くなります。

次に、契約締結時に相手方との交渉で、売掛債権のときには規定していなかった様々な契約内容を盛り込むことが可能です。

商人間の取引では、注文書、納品書、請求書等でやりとりをし、細かな契約内容までは規定していないことが多いと思われます。

準金銭消費貸借契約を結ぶ際には、支払を猶予してもらう代わりに、利息や損害金、また連帯保証人などの約束を相手方が了承する可能性も高く、売掛債権のまま残しておくよりも、有利な内容に変更することも可能です。

最後に、この契約を公証人役場で作成する執行証書で結ぶことができれば、いざというときにすぐに相手方の財産を差し押さえることができます。

執行証書とは、「強制執行認諾条項付」の契約書のことで、簡単に言えば、金銭債権について支払いが滞れば、すぐに相手方の財産を差し押さえることができるものです。

通常、相手方の財産を差し押さえようとすれば、訴訟や支払督促等の裁判所の手続きをとおして、債務の存在を証明しなければなりませんが、執行証書を作成することで、このような手続きを取ることなく、財産の差押、換価が可能となります。

相手方との従前の付き合いや、これからの売上改善を見込んで、とりあえずは支払を猶予して様子を見たいという方は、口頭での約束だけではなく、上記のような契約を書面化しておき、いざという場合に備えておくことが良いと考えます。

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