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コロナの影響による路線価の減額補正

贈与相続

|更新日:2022.10.17

投稿日:2021.01.29

土地の相続や贈与の際に関係する「路線価」について

1月26日 国税庁より発表 がありました。

相続税、贈与税などの算定に使う 令和2年1月時点の路線価 に関して、令和2年7月から9月までの間相続等により取得した土地等 に係る路線価につき、大阪市中央区の繁華街・ミナミにある心斎橋筋二丁目、宗右衛門町、道頓堀一丁目の3地点を対象に、

金額にして4%の減額補正(下方修正)をすると発表しました。

通常は、路線価は1年を通じて変わらないものですが、令和2年度についてはコロナの影響を鑑み、補正が行われました。

この減額補正は、大規模災害の後を除くと、制度が始まった1955年以来、初めてのこととなります。

路線価見直し(拡大してご覧いただきたい方はこちら)

※ 今回の路線価見直しがの部分 今後見直しが予想される路線価はピンクで示しております。

なお、令和2年1月から6月までの期間については、大幅な地価下落は確認されなかったため、路線価等の補正は行われませんでした。

令和2年10月から12月までの期間については、

令和3年4月に公表が予定 されています。

国税庁によると、令和3年4月の公表の際には、

名古屋市の繁華街、中区錦三丁目、大阪市中央区の千日前、難波、日本橋、南船場なども今後、減額補正になる可能性 があるとしています。

コロナの感染拡大が長引けば、減額補正の対象がさらに増える可能性もあります。


なお、相続税等において土地等の価額は、時価により評価することとされており、時価を把握することは必ずしも容易ではないため、申告の便宜及び課税の公平を図る観点から、路線価等が公開されています。

したがって、土地等の価額は不動産鑑定士による鑑定評価額などに基づくことも可能です。

今回の減額補正を考えると、対象地域の実際の時価は、4%よりさらに下がっていると考えられるため、不動産鑑定士による鑑定評価を利用することにより、さらに相続税等における土地等の価額が下がる可能性もあります。

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呉 静香

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