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話題のドラマ「俺の家の話」を司法書士が解説!(第4話:芸能界の親子関係とは?!)

相続

|更新日:2022.10.15

投稿日:2021.02.19

宮藤官九郎さん脚本の金曜ドラマ「俺の家の話」

今回は第4話についてのお話です。

観山家も、さまざまな困難を乗り越えながら、寿一さんも無事?復職し、なんだかんだと兄妹で助け合いつつ、最初の印象よりはずいぶん仲の良い家族に見えるようになってきました。

どの世界にも、天才タイプがいれば、努力家タイプもいます。

(両方を備えた、スター性のあるタイプもいたりしますね。)

寿三郎さんの子世代、孫世代も、能の世界でそんな葛藤と戦っていました。

第4話:芸能界の親子関係とは?!

伝統芸能の世界でいうと、それ以外に血縁の問題もあったりします。

いわゆる「家の子」と呼ばれる、父母や祖父母がそもそも演者であるケース。

そして、芸能の家には生まれなかったけれど、その世界で生きていこうと決めて入門していくケース。

ゆくゆく芸が認められれば、家の子でなくても、芸の上での子ども、「芸養子」として迎えられることも。

疑似的な親子関係で、本来ならチャンスがなかったりもする大きな役を務めることなどができたりします。

でも、もし・・・

芸の上での子どもが、法律上も本当に養子に迎えられたり、本当は血縁のある実の子だったりすると、どんなことになるのでしょうか。

子どもの認知と、相続の問題について考えてみたいと思います。

日本の法律では、まずは戸籍上の情報が重視される傾向があります。

養子の場合は、法律上では実子と同じ扱いです。

芸の上のお父さんの戸籍に正式に入りますので、形のないその芸だけでなく、形のある実際の資産も相続する権利を持つことになります。

では、本当は実子なのだけれど、戸籍に入っていない=認知されてない

場合はどうなるのでしょうか。

この場合、芸の上のお父さんの戸籍には入りませんので、形式上は、いったんは相続権がない扱いとなります。

そのままでは、形のない芸だけしか受け継げません。

たとえ本当は実子だったとしても、芸の上のお父さんの遺産を受け取るためには

認知をして、正式に戸籍に入る

というプロセスが必要になってきます。

【 大きく拡大してご覧いただきたい方はこちら 】

なかなか認知してくれないときなどには、裁判を通じて親子関係を争うというケースもありますね。

実子かどうか、裁判でDNA鑑定・・・などというワードをニュースなどで耳にされたことがあるかもしれません。

生きてる間は最後まで認知してくれなかったけど、遺言書で認知するという「落とし前」がつく場合も。

遺言書は亡くなるまで効果を発揮しませんから、このときは、死後になってはじめて相続人になるということになります。

まとめ

ドラマも中盤を迎え、いろいろと佳境にさしかかってきそうな雰囲気です。

ドラマの中のお話ではありますが、老後の暮らしや、それを支えるご家族へのサポートを行っている専門家として、どんなことに注意すべき なのか、どんな制度が活用できそうなのか など、気づいたポイントをこれからもお届けしていきたいと思います。

★ 引き続き 第5話 のコラムを読みたい方は こちら

【 第5話「 観山家相続イベントを解説?! 」 】

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石井 満

この記事を書いた人

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赤阪 研史

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