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地位譲渡契約による所有権移転登記

不動産

|更新日:2022.12.2

投稿日:2013.01.28

地位譲渡契約とは

契約上の地位を包括的に第三者に譲渡する契約のことをいいます。

例えば、不動産甲に対しA(売主)とB(買主)が売買契約を締結(不動産を売り渡す)し、BがCに買主の地位を譲渡する契約を締結(買主の地位を売り渡す)することにより買主がBからCにそのまま入れ替わるといったようなことです。

結果的にはAとCとの間で売買契約を締結したのと同じことになります。

この場合、所有権移転登記はAB間ではなく、直接AC間で行うことになりBは所有権を取得せずに済むので、通常所有権移転登記を受けた買主Bが支払わなければならない登録免許税、不動産取得税を負担する必要がなくなるといったメリットがあります。AからCに直接所有権移転するので、登記完了後の登記簿謄本にBがでてくることもありません。

地位の譲渡による所有権移転登記

デメリットとしてはAB間の売買契約を包括的にCに譲渡するので、当然にAB間の売買代金がCにも知られてしまうという点です。

この点からBとしてはAに支払うべき売買代金とCから受け取る地位譲渡代金の差益をどれ程得ているかCに知られてしまうので、差益を目的としてこの契約を結ぶケースは少ないといえるでしょう。

また、最終買主のCはAB間の売買契約の内容全てを包括的に引き受けることになるので売買契約を細部にわたって把握しておくべきです。

この契約を結ぶ理由としては売買契約を締結したものの転売せざるを得ない事情ができた場合や、最終の買主Cが売買契約時に契約を締結できない事情(例えば、新会社で購入を考えていたが売買契約時には新会社の設立が間に合わなかった場合)で中間者Bを挟む場合等色々な理由があります。

いずれにしても、不動産を購入する際には税金等さまざまな費用がかかってくるため、少しでも費用を抑えられるよう、用途にあった契約を考慮し、結ぶことをおすすめします。

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石井 満

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