【相続手続き別】必要書類一覧!集め方や入手先をチェック!
相続
投稿日:2024.11.05
相続手続きをスムーズに進めるためには、必要な書類をそろえることが重要です。
主に相続登記や相続税の申告などを行う必要がありますが、「必要な書類が何なのか分からない」という方も多いのではないでしょうか。
相続手続きは一度に終わることが少なく、複数のステップを経て進行するため、各手続きに必要な書類を事前に確認し、漏れなく準備することが肝心です。
この記事では、相続手続き別に必要な書類の一覧をまとめました。
また、各書類の集め方や入手先についても解説していますので、ぜひ参考にしてください。
相続手続きに必要な書類は複雑!専門家への依頼がスムーズ
相続手続きに必要な書類は多く、収集や手続きには時間と労力がかかります。
たとえば、被相続人の戸籍謄本を集めるだけでも、出生から死亡までのすべての期間をカバーしなければなりません。
さらに、相続人全員の戸籍謄本や住民票、印鑑証明書なども必要となるため、準備には相当な手間がかかります。
また、不動産が含まれる場合は固定資産評価証明書や登記事項証明書などの追加書類も必要です。
こうした書類をスムーズに集めるためには、「どの役所・機関」に「どの書類」を請求すればよいのかを把握しておくことが重要です。
専門家に依頼すれば、こうした手続きをスムーズに進めることができます。
相続手続きの必要書類一覧
以下の表は、相続手続きに必要な書類をまとめたものです。
こちらを参考に、必要な書類を確認し、集める準備を進めましょう。
<画像>
※事例によっては上記以外の書類が必要になることもあります。
法定相続分で行う相続登記に必要な書類一覧
法定相続分とは、民法で定められた相続人ごとの取り分の割合です。
たとえば、配偶者と2人の子どもがいる場合、「配偶者が2分の1」「子どもがそれぞれ4分の1」というように、取り分が明確に定められています。
この割合に基づいて相続を行う場合、手続きが比較的スムーズに進みます。
以下は、法定相続分に基づいて相続登記を行う際に必要な書類とその入手先についてまとめた表です。
書類名 | 入手先 |
---|---|
相続人全員の戸籍謄本 | 市区町村役場(所) |
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 | 市区町村役場(所) |
被相続人の住民票の除票 | 市区町村役場(所) |
不動産取得者の住民票 | 市区町村役場(所) |
相続する不動産の固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市区町村役場(所) |
収入印紙 | 郵便局・コンビニ・法務局など |
登記申請書 | 自分で作成 |
返信用封筒 | 郵便局・コンビニなど |
遺産分割をして行う相続登記の必要書類一覧
法定相続とは別に、相続人全員が集まって話し合いで遺産の取り分を決める場合もあります。
これが遺産分割協議です。
協議が合意に達しないと、相続登記を進めることができません。
そのため、全員が納得するかたちで協議を進めることが重要です。
遺産分割協議がまとまったら「遺産分割協議書」を作成します。
相続人全員が協議書に署名・実印を押印し、印鑑証明書とともに、相続登記の手続きに必要な書類として提出します。
遺産分割協議を経て行う相続登記には、この遺産分割協議書に加えて、以下の書類も必要です。
書類名 | 入手先 |
---|---|
相続人全員の戸籍謄本 | 市区町村役場(所) |
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 | 市区町村役場(所) |
被相続人の住民票の除票 | 市区町村役場(所) |
不動産取得者の住民票 | 市区町村役場(所) |
相続する不動産の固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市区町村役場(所) |
収入印紙 | 郵便局・コンビニ・法務局など |
登記申請書 | 自分で作成 |
返信用封筒 | 郵便局・コンビニなど |
遺産分割協議書 | 自分で作成 |
相続人の印鑑証明書 | 市区町村役場(所) |
遺言に従って行う相続登記の必要書類一覧
遺言に基づいて相続登記を行う際には、いくつか特定の書類を用意する必要があります。
遺言に基づいて相続登記を行う際に必要な書類とその入手先は、以下の通りです。
書類名 | 入手先 |
---|---|
相続人全員の戸籍謄本 | 市区町村役場(所) |
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 | 市区町村役場(所) |
被相続人の住民票の除票 | 市区町村役場(所) |
不動産取得者の住民票 | 市区町村役場(所) |
相続する不動産の固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市区町村役場(所) |
収入印紙 | 郵便局・コンビニ・法務局など |
登記申請書 | 自分で作成 |
返信用封筒 | 郵便局・コンビニなど |
遺言書 | ー |
遺言執行者の印鑑証明書(選任されていた場合) | 市区町村役場(所) |
遺言執行者選任審判謄本(家庭裁判所で選任の場合) | 家庭裁判所 |
相続人の印鑑証明書(遺言執行者が選任されていない場合) | 市区町村役場(所) |
遺言によって法定相続人が相続する場合
被相続人の遺言に従って法定相続人が不動産を取得する場合、通常の相続登記に必要な書類に加えて、遺言書が必要です。
遺言書には、以下の3種類があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
自筆証書遺言と秘密証書遺言については、法務局の自筆証書遺言書補完制度を利用していない場合、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
検認手続きとは、遺言書が真正であることを確認する手続きです。
一方、公正証書遺言の場合は、検認手続きは必要ありません。
遺言書の謄本を提出するだけで、遺産分割の手続きが進められます。
遺言によって法定相続人以外が相続する場合
遺言によって法定相続人以外の人物に財産を遺すことを「遺贈」といいます。
この場合、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。
書類名 | 入手先 | 備考 |
---|---|---|
遺言執行者の印鑑証明書 | 市区町村役場(所) | 遺言によって選任された場合に必要 |
遺言執行者選任審判謄本 | 家庭裁判所 | 家庭裁判所で選任された場合に必要 |
遺言執行者がいない場合は、相続人全員の印鑑証明書を用意する必要があります。
相続手続きに共通で必要な書類
相続手続きに共通で必要な書類は、以下の11種類です。
- 遺言書(法定相続割合、遺産分割で行う場合は不要)
- 相続財産目録
- 遺産分割協議書
- 被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 戸籍謄本を提出しない場合は法定相続情報一覧図のコピー
- 戸籍謄本の原本返却が必要な場合は相続関係説明図
- 相続人全員のマイナンバーカード・通知カードのコピー
- 相続人全員の本人確認書類(運転免許証など)
- 相続人全員の印鑑証明書
それぞれの書類について詳しく見ていきましょう。
遺言書(法定相続割合、遺産分割で行う場合は不要)
遺言書がある場合には、遺言書の方式によって必要な手続きが異なります。
公正証書遺言の場合には、その謄本を用意すれば相続手続きを進められます。
特別な手続きは必要ありません。
また、法定相続割合、遺産分割で行う場合は遺言書が不要です。
他の必要書類だけで手続きを進めることができます。
公正証書遺言以外の場合は検認調書・検認済証明書が必要
公正証書遺言以外の遺言書を利用する場合、家庭裁判所で検認調書や検認済証明書が必要です。
これは、遺言書が本人の意思で作成されたことを確認するためです。
検認後、検認済証明書が発行されます。
相続財産目録
相続財産目録は、相続財産の一覧を示す書類です。
不動産や金融資産、動産など全ての財産が項目に記載されています。
相続財産目録を作成することで、遺産分割協議や相続税申告がスムーズに進みます。
遺産分割協議書(法定相続割合、遺言に従って行う場合は不要)
遺産分割協議の結果を記載した文書が「遺産分割協議書」です。
遺産分割協議書の最後に、相続人全員の署名と捺印をして提出することになります。
ただし、法定相続や遺言に従って行う場合は不要です。
法定相続人に未成年がいる場合は審判書
法定相続人に未成年がいる場合、家庭裁判所での審判書が必要です。
未成年の利益を守るため、遺産分割協議が適正に行われているかを裁判所が確認します。
被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
市区町村役場で、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を取得することになります。
出生関係の記録により、相続人が誰かを明確にし、正当な相続権を証明できます。
被相続人の住民票の除票
被相続人の住民票の除票は、市区町村役場で取得します。
被相続人の最後の住所を証明するために必要です。
相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書を提出することで、相続人全員が正当に相続権を持っていることが確認できます。
これらの書類には、相続人の氏名や生年月日、続柄などが記載されており、相続関係を明確にする重要な証拠となります。
戸籍謄本を提出しない場合は法定相続情報一覧図のコピー
戸籍謄本を提出しない場合は、法定相続情報一覧図のコピーを代わりに提出することができます。
法定相続情報一覧図は、相続人の氏名や続柄を一覧にしたもので、戸籍謄本と同様に相続関係を証明する書類です。
戸籍謄本の原本返却が必要な場合は相続関係説明図
戸籍謄本の原本返却が必要な場合は、相続関係説明図を作成する必要があります。
相続関係説明図は、相続人同士の関係を図で示したもので、戸籍謄本に記載されている情報をもとに作成されます。
相続人全員のマイナンバーカード・通知カードのコピー
相続人全員のマイナンバーカードまたは通知カードのコピーは、本人確認のために必要です。
相続人全員の本人確認書類(運転免許証など)
相続人の本人確認のために、相続人全員の本人確認書類(運転免許証など)が必要となります。
相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書がある場合のみ)
遺産分割協議書を作成する場合には、協議書に押印した実印の印鑑証明書も必要となります。
印鑑証明書は、相続人本人が協議書に記載された印鑑を押印したことを証明する書類です。
印鑑登録していない相続人がいる場合
印鑑登録していない相続人がいる場合、事前に市区町村役場で印鑑登録を行う必要があります。
相続登記に必要な書類
相続登記には、以下の書類が必要です。
- 相続登記申請書
- 相続する不動産の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 固定資産評価証明書
- 対象不動産の固定資産課税証明書
- 不動産の新しい所有者の住民票
- 司法書士などに依頼する場合は委任状
ここからは、相続登記に必要な6つの書類について、詳しく見ていきましょう。
相続登記申請書
相続登記申請書は、相続登記を申請するための書類です。
相続人の情報や相続する不動産の情報を記入します。
法務局のホームページからダウンロードするか、法務局で入手します。
申請書の正確な記入が求められるため、不明点は法務局に問い合わせると良いでしょう。
相続する不動産の登記事項証明書(全部事項証明書)
相続する不動産の権利関係を証明するためには、登記事項証明書(全部事項証明書)が必要です。
この書類は、不動産の権利関係が全て記載されたもので、いわば不動産の戸籍謄本のようなものです。
登記事項証明書は、法務局で取得できます。
また、登記情報提供サービスを利用することで、オンラインでも取得可能です。
固定資産評価証明書
固定資産評価証明書は、土地や建物などの不動産の価値を示す公的な証明書です。
市区町村役場で取得できます。
証明書には、不動産の所在地、面積、そして最も重要な固定資産税の評価額などが記載されています。
そのため、相続手続きを進めるうえで、欠かせない書類の一つです。
対象不動産の固定資産課税証明書
対象不動産の固定資産課税証明書は、不動産にかかる税金を証明するために必要です。
市区町村役場で取得します。
主に固定資産税の評価額や課税状況を確認するために使われます。
特に相続税の計算をする際には、この証明書に記載されている固定資産税の金額が重要な手がかりとなります。
不動産の新しい所有者の住民票
不動産の新しい所有者の住民票は、新しい所有者の住所を証明するために必要です。
市区町村役場で取得します。
住民票を提出することで、新しい所有者の住所情報を正確に登記できます。
住民票には、氏名や住所、生年月日などの情報が記載されており、登記手続きには欠かせません。
司法書士などに依頼する場合は委任状
司法書士などに相続登記の依頼をする場合は、委任状が必要です。
委任状には、代理人の氏名や住所、代理権限などを記載し、相続人の署名と実印を捺印することになります。
金融機関に関する手続きに必要な書類
金融機関に関する手続きには、以下の書類が必要です。
- 残高証明書
- 各金融機関指定の請求書
- 預金通帳または証書
- キャッシュカード
各書類について細かく見ていきましょう。
残高証明書
残高証明書は、被相続人の口座の残高を証明するために必要です。
被相続人が利用していた金融機関で取得します。
残高証明書を取得すれば、金融資産の状況を正確に把握可能です。
金融機関ごとに所定の手続きを経て取得しますが、数百円程度の手数料が発生する場合があります。
各金融機関指定の請求書
各金融機関指定の請求書は、口座の解約や名義変更を行うために必要です。
請求書は、それぞれの銀行で用意している専用の用紙です。
銀行の窓口やホームページから入手することができ、そこに亡くなった方の口座情報や相続人の情報などを正確に記入します。
請求書を提出することで、金融機関が必要な手続きを進められるようになります。
預金通帳または証書
預金通帳または証書は、被相続人の預貯金を確認するために必要です。
相続人が持参し、通帳や証書を金融機関に提出することになります。
預金通帳には取引履歴が記載されているため、相続財産の確認に役立ちます。
キャッシュカード
キャッシュカードは、被相続人の口座から資金を引き出すために必要です。
相続手続きを進める際は、相続人が金融機関に持参します。
キャッシュカードを金融機関に提出することで、口座の解約や名義変更をスムーズに行えます。
相続税申告に必要な書類
相続税申告には、以下の書類が必要です。
- 相続税申告書
- 被相続人と相続時精算課税適用者の戸籍の附票のコピー
- 財産関係の書類全て
- 分割見込書
ここからは、申告のために必要な各書類を詳しく見ていきましょう。
相続税申告書
相続税申告書は、相続税の額を申告するための書類です。
税務署で取得します。
相続税申告書を正確に記入し、必要書類を添付して提出することで、相続税の納付手続きは完了です。
申告書には、相続財産の明細や相続人の情報、相続税額などを記載します。
被相続人と相続時精算課税適用者の戸籍の附票のコピー
被相続人と相続時精算課税適用者の戸籍の附票のコピーは、相続関係を証明する書類です。
戸籍の附票は、市区町村役場で取得します。
戸籍の附票には住所歴が記載されており、相続時精算課税の適用を確認するために必要です。
戸籍の附票を提出することで、相続人の身分関係を確認できます。
財産関係の書類全て
相続財産の全貌を明らかにするために、不動産の登記簿謄本や金融資産の残高証明書など財産関係のあらゆる書類が必要です。
種類が多くなることもあり、苦労することが予期されますが、相続人が準備しなければなりません。
財産関係の書類をそろえることで、相続税の計算が正確に行えます。
分割見込書
分割見込書は、相続財産の分割方法を示すために必要です。
相続人が準備します。
分割見込書を提出することで、相続税の申告手続きがスムーズに進みます。
分割見込書には、各相続人が取得する財産の詳細を記載し、全員の同意を得て作成しなければなりません。
相続手続きに必要な書類の収集は専門家に依頼しよう!
今回は、相続手続きに必要な書類について、手続きごとに解説しました。
書類の収集には、手間と時間がかかります。
しかし、専門家に依頼することで、手続きを迅速かつ正確に進めることができます。
相続の相談なら、杠(ゆずりは)司法書士法人にぜひご依頼ください。
相続手続きの実績が豊富な杠(ゆずりは)司法書士法人は、必要な書類の収集から手続きの進行までを一括してサポート可能です。
相続人の皆様に安心して手続きを任せてもらえるよう、スムーズに相続手続きを完了します。
自分だけで書類集めや手続きを行うと、書類の不備や記載ミスが発生することがありますが、専門家が関与することでそのリスクを最小限に抑えることができます。
忙しい方や手続きに不安がある方は、ぜひ杠(ゆずりは)司法書士法人までご相談ください。
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