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相続した家の名義変更はどうやる?費用や手続き方法、期間などを解説

投稿日:2024.10.25

相続によって家を受け継いだ方にとって、名義変更は避けて通れない重要な手続きです。

しかし、不動産の相続は専門知識が必要となるケースも多く、「何をどうすれば良いのかわからない」と戸惑っている方もいるのではないでしょうか。

名義変更をしないままでいると、将来的にトラブルが発生する可能性もあるので、早めの対応が重要です。

この記事では、家の名義変更の手続き方法や費用について紹介します。

相続した家は名義変更の手続きが必須

家を相続したときは、不動産の所有者が変わるので、名義変更が必要です。

相続した不動産を名義変更するというのは、被相続人(亡くなった人)から相続人の名義に変えることです。

たとえば、親の不動産を子どもが遺産として相続したときは、名義を変更しないといけません。

名義変更することを、相続登記といいます。

相続登記を行わないと、自由に不動産を売却できなかったり、不動産を担保に設定できないといった問題が発生します。

相続登記が義務化された

受け継いだ不動産の相続登記は、今までは義務付けられておらず、名義変更を行うかどうかは相続人の判断に委ねられていました。

しかし、相続登記せず所有者不明の不動産が増えたことを背景に、2024年4月1日から相続登記が義務付けられるようになりました。

そして、法改正により不動産所有者が亡くなってから、一定期間内に名義変更しなければいけないと定められています。

家の名義変更の手続きの期限はいつまで?

不動産を相続したときは、被相続人が亡くなってから3年以内に名義変更して相続登記申請しないといけません。

相続人が相続財産に不動産があると知ったときから、3年以内に相続登記申請をします。

家の名義変更を期日までにしないと罰則がある

正当な理由がなく、3年以内の期日に相続登記申請をしなかったときは、法務局から申請が必要という催告が届きます。

催告後に相続登記申請しなかったら、10万円以下の過料が課せられます。

ただし、正当な理由があれば、過料が課せられることはありません。

正当な理由として、以下のようなケースがあります。

  • 相続人の人数が多く、情報や書類収集に時間がかかる
  • 遺言について争っている
  • 相続人が重病を患っている
  • 経済的困窮の状態である

特に理由がなければ、早めに相続登記申請をしましょう。

過去に相続して名義変更してない家も対象

2024年4月1日以前に相続している名義変更していない不動産も、相続登記申請しなければならないと法改正で定められました。

この場合でも、相続登記申請しないまま放置していると、10万円以下の過料が発生します。

2024年4月1日の義務化以前に相続した不動産は、2027年3月31日まで猶予が設けられました。

猶予期間内に相続申請を行い、受け継いだ不動産の名義変更を行うようにしましょう。

相続した家の名義変更は司法書士に依頼

家を相続した場合は、相続人自らが名義変更を行えますが、司法書士に依頼して名義変更手続きをしてもらうことも可能です。

司法書士に依頼したときは、必要書類の取得から登記申請まで、名義変更に必要な全ての手続きを行ってもらえます。

不動産登記の専門家である司法書士は、不動産に関する法律を熟知しており、不動産登記を的確に手続きできます。

相続が初めての方は、どのような書類が必要で、どのように申請すれば良いかなど、名義変更についてわからない部分が多いでしょう。

また、相続人が自ら名義変更を行おうとすると、手続きに不備が生じて登記漏れを起こしてしまう可能性があります。

そうなれば、再度手続きをしなければならず、余計に手間も時間もかかってしまいます。

スムーズに名義変更を行うならば、司法書士へ依頼するのがおすすめです。

自宅の近くの司法書士事務所や、インターネットで見つけた司法書士事務所に相談すると良いでしょう。

または、各都道府県に設置の司法書士会で司法書士の紹介を受けることも可能です。

相続した家の名義変更をする際にかかる費用

家を相続したときに必要となる費用は、以下の通りです。

  • 必要書類の取得費用
  • 登録免許税
  • 司法書士への依頼費用

それぞれいくらかかるのか見ていきましょう。

必要書類の取得費用

名義変更を行うには、戸籍謄本が必要です。

そのため、最初に役所から戸籍謄本を取り寄せます。

取り寄せるのは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本です。

戸籍は死亡するまでの間に、何回か作り変えられますが、人によって作り変えた回数は違います。

名義変更で必要となる戸籍謄本の枚数も人それぞれです。

また、名義変更するときには、住民票や印鑑証明書なども用意しないといけません。

役所で必要書類は全て発行してもらうことができ、書類の取得費用は1通につき1,000円前後です。

必要書類を全て取り寄せても、1万円以内で済む場合が多いです。

費用として、数千円~1万円程度と考えておけば良いでしょう。

登録免許税

名義変更を行うときは、法務局に相続登記申請書を提出します。

提出時には申請書に収入印紙を貼る必要があり、収入印紙は登録免許税として収める代金分を購入します。

登録免許税は一律ではありません。

土地や建物の価格によって決まり、市区町村によって算出された評価額で決まります。

不動産の売買代金ではないので、注意しましょう。

登録免許税は、固定資産税評価額をもとに計算でき、評価額に0.4%をかけた金額です。

たとえば、固定資産税評価額が3,000万円であれば、登録免許税は「3,000万円×0.4%」で12万円です。

司法書士への依頼費用

不動産の名義変更を行う国家資格者が司法書士です。

相続に伴う名義変更を司法書士に依頼した場合の費用は、10万円前後です。

ただし、司法書士への依頼料は法律で定められてはいないので、司法書士事務所ごとに費用が違います。

また、相続人の人数や不動産数によっても費用は変わります。

必要書類を取得してもらう場合や遺産分割協議書を作成してもらうときなどは、事務所によっては別途費用が必要です。

費用がいくらかかるか知りたいときは、依頼前に見積もりを取りましょう。

家の名義変更をする際の手順

相続する家の名義変更を行うときの手順は、以下の通りです。

  • 不動産の名義を確認する
  • 相続人を確定する
  • 遺産分割協議書を作成する
  • 必要書類を集める
  • 登記申請書を作成する
  • 法務局に登記申請書を提出する
  • 登記識別情報を法務局から受領する

どのように名義変更を行うか、それぞれの手順を詳しく説明します。

不動産の名義を確認する

まずは、法務局から登記事項証明書を取り寄せて、誰の名義になっているか確認します。

親から相続した家でも、長い間名義変更が行われておらず、親以外の名義になっている場合もあります。

法務局に行って証明書を取り寄せますが、時間がなければオンラインでの取り寄せも可能です。

相続人を確定する

遺言書で相続人が決められていない場合は、相続人を確定する必要があります。

相続できるのは法定相続人のみであるため、戸籍謄本を見て誰が被相続人にあたるか確認しておきましょう。

法定相続人は以下のように第1順位、第2順位、第3順位とあり、該当する人物が相続可能です。

第1順位 子(亡くなっているときは孫などが代襲相続)
第2順位 直系血族(父母や祖父母などで世代が近い人物)
第3順位 兄弟姉妹(亡くなっているときは甥名が代襲相続)

相続は順位が高いほど優先順位も高いです。

第1順位の人物が亡くなっていて誰もいなければ、第2順位に該当する人物が相続人です。

同じように、第2順位に該当する人物が全員亡くなっていれば、第3順位の人物が相続人となります。

そのため、第1順位の人物が生きているときに、第2順位や第3順位の人物が相続人になることはできません。

被相続人が生まれてから現在までの戸籍謄本を取り寄せて、誰が法定相続人としてふさわしいか確かめます。

戸籍謄本は、被相続人の本籍地のある役所で取得可能です。

役所に行けない場合は、郵送での取り寄せもできます。

遺産分割協議書を作成する

相続人が複数人いる場合は、法律で決められた法定相続分によって、遺産を受け取ることが可能です。

たとえば、被相続人に配偶者がいて、第1順位の人物に子どもが1名いる場合は、第1順位の子どもは2分の1の遺産を受け取れます。

しかし、遺言書が残っておらず、相続人に該当する人物が2名以上いる場合は、相続人全員で遺産分割協議をしないといけません。

遺産分割協議とは、相続権利のある相続人それぞれが遺産にあたる家をどの割合で受け取るか決めることです。

相続人全員で話し合い、遺産分割の割合を決めて、決めた内容を遺産分割協議書として作成します。

遺産分割協議書は法務局に提出する必要があり、提出のときは相続人全員分の実印と印鑑証明書を添えないといけません。

必要書類を集める

名義変更は法務局で手続きを行いますが、手続きの際には登記申請書と添付書類を提出します。

以下のような書類が、添付書類として必要です。

遺産分割協議の場合 法定相続分の場合 遺言書がある場合
・被相続人の戸籍謄本
・被相続人の除籍謄本
・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
・法定相続人の戸籍謄本(抄本)
・法定相続人の印鑑証明書
・固定資産課税明細書
・新たに不動産を所有する人の住民票
・被相続人の戸籍謄本
・被相続人の除籍謄本
・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
・法定相続人の戸籍謄本(抄本)
・法定相続人の住民票
・固定資産課税明細書
・遺言書
・被相続人の戸籍謄本
・被相続人の除籍謄本
・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
・新たに不動産を所有する人の戸籍謄本(抄本)
・新たに不動産を所有する人の住民票
・固定資産課税明細書

相続は遺言によるものか、法定相続分を受け取るか、遺産分割協議書で決めたかによって必要となる書類が違います。

基本的に原本を提出しないといけません。

コピーは提出不可となるので注意しましょう。

登記申請書を作成する

必要書類を揃えたら、登記申請書を作成します。

法務局に登記申請書を提出しますが、遺言・法定相続・遺産分割協議とそれぞれのケースで申請書の形式が違います。

形式がどのようになっているかは、法務局のホームページで確認可能です。

確認するときは、「登記手続きハンドブックのページ」をご覧ください。

法務局に登記申請書を提出する

登記申請書と添付するための必要書類を揃えたら、法務局に提出して名義変更申請を行います。

名義変更申請は、法務局の窓口へ出向いて行うか、オンラインまたは郵送で申請が可能です。

法務局の窓口へ出向く場合は、相続する家を管轄する法務局で行わなければなりません。

ただし、オンラインで申請した場合は、後日窓口または郵送で書類を届けないといけないので注意が必要です。

登記識別情報を法務局から受領する

書類に不備がなく、申請が認められたときは「登録完了証」と「登記識別情報通知書」の2つが交付されます。

郵便局窓口で交付書類を受け取れますが、郵送での受け取りも可能です。

交付書類を受け取ったら、名義変更完了です。

登録完了証や登録識別通知書は再発行不可となっているので、紛失しないようにしましょう。

家の名義変更は自分ではできないの?

相続登記のための名義変更は、相続人が自ら行えます。

必要書類を揃えて登記申請書を作成し、これらの書類を法務局に提出して受理されれば名義変更完了です。

ただし、相続人が自分で行うとなれば、受け継ぐ家の名義が誰になっているのか確認し、必要書類を揃えて登記申請書を作成、そして法務局に提出するという一連の流れを行わなければなりません。

相続人が複数人いれば、遺産分割協議も行い協議書の作成も必要です。

場合によっては、法務局に何度も出向かないといけません。

自宅から相続する家が遠くにあると、書類を提出する法務局も遠くにあるので大変です。

自分で行うと、多くの手間と時間がかかります。

家の名義変更は司法書士に相談するのがおすすめ

自分で家の名義変更を行うと、手間がかかるほかに書類の不備も発生する可能性があり、スムーズに名義を変えることが難しいです。

家の名義変更を行うならば、司法書士に依頼するのがおすすめです。

司法書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

  • 時間を節約できる
  • 戸籍集めで悩む必要がない
  • 法務局に行かずに済む
  • 相続登記漏れを防げる

司法書士に依頼すれば、戸籍の収集や必要書類の作成、法務局へ書類提出などを行ってくれます。

戸籍をどの役所で取り寄せればいいか悩む必要がありません。

また、必要書類作成は全て司法書士が行うので時間を節約できます。

さらに、相続人が把握しない共有持分も司法書士ならば、漏らさず名義変更してくれます。

自分で名義変更して相続登記漏れのあった土地は、再度名義変更しないといけません。

司法書士に名義変更代行を依頼すれば、お金はかかりますが、確実に素早く相続登記できるのでおすすめです。

家の名義変更の相談なら杠(ゆずりは)司法書士法人

家を相続するならば、指定の期日以内に名義変更する必要があります。

名義変更では、家の名義確認や必要書類の作成、法務局への提出などを行います。

場合によっては、相続人が複数人いれば遺産分割協議を行い、どれぐらいの割合で遺産を受け取るかについても決めなければなりません。

やらなければならないことが多く、必要となる書類が多いので、名義変更は手間のかかる作業です。

家の名義変更手続きをスムーズに済ませたい方は、杠(ゆずりは)司法書士法人までご相談ください。

不動産登記のプロとして、お客様の状況に合わせて最適な手続きを行います。

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