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相続登記で困ったら司法書士に相談!費用相場や必要な書類を解説

相続

投稿日:2025.04.28

不動産の所有者が亡くなった際に、相続登記の進め方がわからず、司法書士に依頼すべきか悩む方も多いのではないでしょうか。

相続登記は専門的な知識が必要なため、慣れない方とっては複雑な手続きです。

また、2024年4月1日より法改正が施行され、相続登記は義務化されました。

相続の開始から3年以内に登記を行わなければ、最大10万円の過料が科される可能性があります。

こうした複雑な相続登記は、司法書士に依頼することでスムーズに進めることができ、手続きの負担を軽くすることが可能です。

この記事では、司法書士に相続登記を依頼するメリット・デメリットや費用相場、必要な書類などをわかりやすく解説します。

目次

相続登記を司法書士に依頼するメリット

自分で相続登記をするよりも、司法書士に依頼するメリットは多いです。

司法書士に依頼する具体的なメリットには、以下の5つが挙げられます。

  • 相続登記に関する時間や手間を省ける
  • 相続人を正確に特定できる
  • 不動産の登記漏れを防げる
  • 必要書類の収集や作成を代行してもらえる
  • 遠方の不動産にも対応できる

以下では、それぞれのメリットを詳しく見ていきましょう。

相続登記に関する時間や手間を省ける

相続登記は、一連の手続きを自分で行おうとすると、多くの時間と労力を要します。

たとえば、戸籍謄本の取得だけでも、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍含む)を収集する必要があり、平日に複数の自治体へ請求しなければならないケースもあります。

また、相続登記申請書・遺産分割協議書の作成には一定の法律知識が必要です。

作成ミスがあると法務局で受理されず、やり直しになるリスクもあります。

司法書士に依頼すれば、こうした煩雑な作業をすべて専門家が代行してくれるため、平日に時間が取れない方や、法的手続きに不安がある方にとって大きな安心材料となります。

相続人を正確に特定できる

相続登記では、誰が相続人かを正確に把握することが重要です。

しかし、相続関係が複雑な場合、必要となる戸籍が多くなり、知識がないと正確に読み解くことは困難です。

たとえば、離婚や養子縁組、認知した子どもがいないかなど、正しく探る必要があります。

戸籍を読み間違えると、相続人を見落としてしまい、手続きが無効になるおそれもあるのです。

司法書士は、膨大な戸籍の内容を法的観点から正確に分析し、きちんとした相続関係説明図の作成を通じて、相続人の確定を確実に行うことができます。

不動産の登記漏れを防げる

相続登記を行う際には、対象となる不動産すべてを正確に把握することが必要不可欠です。

しかし、実家や宅地のような主要物件のほかに、たとえば私道の共有持分や農地の一部、物置小屋の敷地などが登記漏れになるケースは少なくありません。

特に私道などの共有持分は、固定資産税の納税通知書には記載されないことも多く、相続人が気づかずに放置されるケースもよくあります。

その結果、不動産の売却や建て替えの際に登記不備が発覚し、余計な時間と費用をかけて再登記を行う羽目になることも。

司法書士に依頼すれば、市区町村の名寄帳や評価証明書を用いて、すべての相続対象不動産を調査・洗い出してくれます。

そのため、登記漏れの心配も大幅に軽減できるでしょう。

必要書類の収集や作成を代行してもらえる

相続登記に必要な書類は、以下のように数多くあります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
  • 相続人全員の戸籍謄本・住民票
  • 不動産所在地の評価証明書
  • 遺産分割協議書
  • 相続関係説明図 など

こうした書類は、自治体や登記対象地が複数にまたがると、それぞれ請求先や書式も異なり、より煩雑になります。

司法書士に相続登記を依頼すると、こうした書類の収集を代行してくれるため、安心です。

また、相続関係説明図や遺産分割協議書に必要な図の作成なども任せられるため、専門知識がなくても、正しく書類を準備できます。

遠方の不動産にも対応できる

相続財産の中には、現在住んでいる地域とは離れた場所の不動産が含まれている場合もあります。

たとえば、亡くなった親が地方に所有していた実家や別荘、農地など、遠方に不動産がある場合でも、相続登記は必須です。

自分で手続きを行うとなると、現地の法務局に出向いたり、書類を郵送・オンラインでやり取りしたりと、手間がかかってしまいます。

司法書士は全国の不動産にも対応可能です。

登記申請や書類のやり取りも一括して代行してもらえるため、遠方の物件であっても安心して任せることができます。

相続登記を司法書士に依頼するデメリットは、報酬が発生すること

相続登記を司法書士に依頼するデメリットは、報酬が発生することのみです。

司法書士への報酬は、不動産の件数や所在地、相続人の人数、遺産分割協議の有無などにより異なります。

しかし、5〜10万円程度が一般的な相場とされています。

なお、登記にかかる費用には、司法書士報酬のほかに、法務局へ納める「登録免許税」や郵送費などの実費も加わります。

こうした額を合算した金額を、高く感じる方もいるかもしれません。

しかし、報酬が発生すること以外のデメリットはなく、手続きの正確性や安心感を得られることから、司法書士への依頼には十分な価値があるといえます。

特に、複数人の相続人がいる場合や、被相続人の戸籍収集、遺産分割協議書の作成など、専門的な知識が求められる場面は多いもの。

こうした場合は、プロである司法書士のサポートを受けることで、トラブルやミスを防止できます。

相続登記を司法書士に依頼すべきケース

相続登記の手続きは複雑で専門的な知識が求められるため、自分で行うには難しい場合があります。

特に以下のようなケースでは、司法書士に依頼することがおすすめです。

  • 忙しくて自分で手続きするのが難しい場合
  • 相続する不動産が複数ある・遠方にある場合
  • 相続人の関係が複雑な場合
  • 相続登記を急ぐ必要がある場合
  • 長期間放置していて手続きが複雑になっている場合

ここからは、各ケースについて詳しく見ていきましょう。

忙しくて自分で手続きするのが難しい場合

相続登記の申請は、基本的に不動産の所在地で管轄している法務局で行います。

申請先の法務局は全国に分かれており、開庁時間は平日8時30分から17時15分までです。

このため、日中の時間が取れない方は対応するのが難しい場合があります。

実際に、「自分でやろうと思っていたが、平日に時間が取れずに1年以上放置してしまった」というケースも少なくありません。

司法書士に依頼すれば、こうした日中の業務対応を含めて一括して代行してもらえるため、平日に忙しい方でも手続きが止まらず、スムーズに進めることができます。

相続する不動産が複数ある・遠方にある場合

被相続人が複数の不動産を所有していた場合、各不動産について個別に法務局への登記申請が必要です。

また、複数の不動産が別の都道府県にまたがっているケースでは、それぞれ管轄の法務局へ申請することになり、いずれかの不動産についての登記漏れや申請ミスのリスクも高まります。

遠方の不動産に関しては、現地の法務局に出向くか、郵送またはオンラインで申請を行うことも可能です。

しかし、不備があると何度もやり直しが必要になり、かえって時間と労力がかかります。

こういったケースでは、初めから司法書士に一括して任せることで、確実に手続きを進めることが可能です。

相続人の関係が複雑な場合

たとえば、以下のような状況では、相続登記の前段階で家庭裁判所の関与が必要となる場合があります。

  • 相続人の中にすでに亡くなっている方がいる(代襲相続)
  • 音信不通の相続人がいて、連絡が取れない
  • 相続人の中に未成年者が含まれている
  • 認知症等により判断能力がない相続人がいる

このようなケースでは、不在者財産管理人や特別代理人の選任申立てなどの家庭裁判所を通じた手続きが必要です。

司法書士は、こうした家庭裁判所関連の書類作成などの手続きにも対応可能です。

また、司法書士は、相続人間の連絡調整なども中立的な立場で対応してくれるため、当事者同士が直接やり取りせずに済み、精神的負担も軽減されます。

相続登記を急ぐ必要がある場合

たとえば、相続登記を早急に進めたい理由として、以下のようなことが考えられます。

  • 相続した不動産をすぐに売却したい
  • 相続税の納税資金を確保するため、金融機関から融資を受けたい

いずれのケースも、不動産の名義が相続人に変更されていること(=相続登記完了)が前提条件です。

そのため、 登記手続きが遅れてしまうと、売却や融資が滞るおそれがあります。

専門家である司法書士に依頼すれば、不備のない迅速な申請が可能です。

こうした時間的制約のある場面でも、安心して対処することができます。

長期間放置していて手続きが複雑になっている場合

相続登記を長期間放置してしまった場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

  • さらに別の相続が発生している(二次相続)
  • 相続人が増えて連絡が取れなくなっている
  • 戸籍や住民票の保存期間が過ぎ、必要な書類が取得できない

こうした状況になると、代替書類の収集や補足資料の準備が必要になるなど、手続きのハードルが一気に上がってしまうこともあるでしょう。

司法書士であれば、これまでの実務経験を踏まえ、状況に応じた対処をスムーズに行うことができます。

相続登記を司法書士に依頼する際の費用相場

相続登記を司法書士に依頼する際にかかる費用は、主に次の3つに分けられます。

  • 司法書士への報酬
  • 登録免許税(国への納税)
  • 各種証明書類の発行費や郵送費などの実費

それぞれについて、以下から具体的に解説します。

司法書士報酬

司法書士に支払う報酬は事務所ごとに異なります。

2024年の日本司法書士会連合会「報酬アンケート結果(2024年(令和6年)3月実施)」によると、相場は5~10万円前後です。

相続人の人数が多い場合や、不動産が複数ある場合、あるいは遺産分割協議書の作成が必要な場合などには、追加費用が発生するケースもあります。

報酬額は手続きの煩雑さによって変動するため、事前に見積もりを確認することが大切です。

登録免許税

登録免許税とは、登記申請時に法務局へ納める税金で、司法書士報酬とは別に必ずかかる法定費用です。

金額は、不動産の「固定資産税評価額 × 0.4%」で算出されます。

たとえば、固定資産税評価額が1,000万円の場合、登録免許税は4万円となります。

なお、この費用は司法書士に依頼せず、自分で登記を行う場合でも必ず発生する費用です。

証明書類の発行費用

相続登記に必要な公的書類には、以下のようなものがあります。

  • 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
  • 住民票、住民票除票、戸籍附票
  • 印鑑証明書
  • 固定資産評価証明書 など

こうした書類は、それぞれ1通あたり300〜700円程度の発行手数料がかかります。

また、書類を取得するための交通費や郵送費も実費負担となる場合があり、複数の自治体にまたがるケースではその分コストがかさむ可能性もあります。

相続登記を司法書士に依頼する際に必要な書類

司法書士に相続登記を依頼する際には、まず本人確認のための身分証明書(運転免許証など)と印鑑(認印または実印)が必須です。

さらに、あらかじめ以下の書類を準備しておくことで、手続きがよりスムーズに進みます。

  • 遺言書(遺言がある場合)
  • 不動産の固定資産評価証明書
  • 相続人全員の印鑑証明書および実印
  • 相続人の本人確認書類のコピー(運転免許証など)

また、以下の書類は、可能であればご自身で用意しても構いませんが、司法書士に取得代行を依頼すると、より簡単になります。

  • 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの一連の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票、または戸籍附票(住民登録の履歴がわかる書類)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人の住民票

こうした書類は、市区町村の役所や法務局で取得できます。

特に、相続人が複数の自治体にまたがっていたり、遠方にお住まいである場合には、書類の収集だけで大きな手間と時間がかかることがあります。

そういった場合は、司法書士にまとめて依頼することで、労力を大幅に軽減できます。

追加報酬は発生しますが、正確かつ効率的に手続きを進めるうえで、合理的な選択といえるでしょう。

相続登記を司法書士に依頼した際の流れ

司法書士に相続登記を依頼した場合、一般的には以下のような流れで手続きが進みます。

  • 初回相談・見積もりの提示
  • 正式依頼(司法書士との委任契約)
  • 必要書類の収集・作成(司法書士が担当)
  • 相続人全員の本人確認・意思確認(司法書士が担当)
  • 登録免許税など登記費用の支払い
  • 法務局へ司法書士が代理で登記申請
  • 権利証(登記識別情報通知)の受領・完了報告

相続登記の手続きは専門性が高く、不備があると法務局から修正指示が出ることもあります。

安心して手続きを進めたい方は、経験豊富な司法書士に依頼するのがおすすめです。

相続登記を依頼する司法書士を選ぶポイント

相続登記をスムーズに進めるには、信頼できる司法書士を選ぶことが重要です。

司法書士を選ぶ指標として、次の3つが挙げられます。

  • 相続登記の経験が豊富である
  • ほかの専門家と連携している
  • 相続登記以外の関連業務にも対応できる

以下からは、相続登記を司法書士に依頼する際に押さえておきたい3つのポイントをそれぞれ詳しく紹介します。

相続登記の経験が豊富である

司法書士によって得意分野は異なります。

相続登記の経験が多い司法書士なら、不動産の数が多かったり、相続人が複数いたり、遺産分割協議が必要だったりする複雑なケースにも柔軟に対応してくれます。

公式サイトに、相続登記の実績が掲載されていたり、相続に特化した説明が詳しくされていたりする事務所は信頼性が高いといえるでしょう。

料金体系が明確に記載されているかどうかも、確認すべき重要なポイントです。

ほかの専門家と連携している

相続登記に関連して、相続税の申告(税理士)や、相続人間での争い(弁護士)といった場面が出てくることがあります。

そうしたとき、ほかの専門家と連携できる司法書士事務所であれば、必要な相談を一括して対応してもらえるため安心です。

たとえば「税理士や弁護士と連携しています」と明記されている事務所であれば、相続に関する総合的な相談窓口として頼ることができるのです。

相続登記以外の関連業務にも対応できる

相続に関する手続きは登記だけではありません。

たとえば、相続放棄の申立て、遺言書の検認や作成、遺産分割協議書の作成など、ほかの相続手続きにも対応できる司法書士だと安心です。

一つの事務所で複数の手続きをまとめて進められれば、時間的にも精神的にも負担を減らすことができます。

対応業務の範囲は、公式サイトや無料相談などで確認しましょう。

相続登記を司法書士に依頼する際のよくある質問

ここからは、相続登記を司法書士に依頼する際に、よくある質問とその答えを紹介します。

相続登記を司法書士に依頼した場合にかかる日数は?

相続登記にかかる期間は、平均で2週間から2か月程度です。

ただし、不動産の数や相続人の人数、書類がそろっているかどうかによって変わります。

たとえば、戸籍謄本の収集には2〜3週間かかる場合があります。

また、遺産分割協議を行う必要がある場合は、話し合いの期間によってさらに時間がかかることもあります。

反対に、遺言書があって内容がはっきりしている場合には、1か月以内で完了することもあります。

司法書士に依頼すれば、書類のミスや不備によるやり直しを防げるので、結果的にスムーズに終わるケースが多いです。

相続登記は、弁護士や税理士などほかの専門家にも依頼できる?

相続登記の申請は、不動産登記の専門家である司法書士だけが代理で行うことができます。

弁護士や税理士には登記の代理申請権限はありません。

ただし、以下のように場合分けして対応してもらうことは可能です。

  • 相続税の申告については税理士
  • 遺産分割でもめている場合は弁護士

この際も、複数の専門家と連携している司法書士事務所を選べば、スムーズに対応できます。

亡くなる前に相続登記を依頼できる?

相続登記は、相続が発生して初めて行える手続きです。

つまり、被相続人(亡くなる方)が生きているうちは、相続登記はできません。

ただし、生前の準備として次のような対策を取ることは可能です。

  • 遺言書を作成しておく
  • 生前贈与によって名義変更をしておく

生前贈与を選ぶ場合、贈与税がかかる可能性があるため、慎重な判断が必要です。

このような対策を検討する際は、司法書士や税理士といった専門家に事前に相談しておくと安心です。

相続登記を司法書士に依頼する場合は委任状が必要?

はい。司法書士に手続きを依頼するには、正式な「委任状」が必要です。

委任状は、司法書士が登記の代理人として行動するために、法的に必要な書類です。

委任状の作成は司法書士側で用意してくれるのが一般的です。

したがって、依頼者は実印を持参して押印するだけで済みます。

相続登記の依頼なら杠(ゆずりは)司法書士法人へ

今回は、相続登記を司法書士に依頼する際のメリット・費用・書類・流れなどについて詳しく解説しました。

相続登記に関しては、法務局への申請や各種書類の準備など、法律に関する一定の知識と手続きの正確さが必要です。

慣れていない方にとっては、手順を理解するだけでも時間がかかり、不備があればやり直しになるリスクもあります。

そのため、相続の専門家である司法書士に依頼することで、手続きをスムーズかつ正確に進められるというメリットが得られます。

登記漏れの防止や、相続人の確認ミスなどを防げる点も重要です。

司法書士に支払う報酬は、5万〜10万円程度が一般的です。

また、別途「登録免許税」や書類の発行手数料などの実費がかかります。

依頼の前には、見積もりを出してもらうことで安心して進めることができます。

杠(ゆずりは)司法書士法人では、相続業務に精通した経験豊富な司法書士が多数在籍しています。

複雑なケースや、急ぎのご相談にも対応可能です。

初回のご相談は電話・メール・オンラインにて受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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