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すでになくなった会社名義の不動産が残っていた場合の手続き

不動産

|更新日:2022.12.1

投稿日:2012.02.20

会社は清算人を選任して清算手続きを行い、売買や残余財産の分配によって残っている財産を全て処分してから清算結了の登記をすることによって消滅しますが、その後会社名義のままになっている不動産が発見される事があります。

これは会社の清算手続き時に処分していなかった不動産があった場合や、清算手続きによって処分したが名義変更の登記だけをしていなかった場合が考えられます。

このような場合、すでになくなった会社の名義変更手続きを誰がどのように進めていくことができるでしょうか?

  1. 清算手続き時に処分していなっかった不動産が残っていた場合

    清算手続きによって処分していない不動産がある場合は、その会社の清算手続きは終わっていない事になりますので、清算結了登記は誤りとなり抹消する必要があります。

    そして再び清算人を選任し、その清算人が不動産を処分して名義変更登記を行ないます。手続きが終わった後、再び会社の清算結了登記をし直し、会社を消滅させます。

  2. 清算手続きによって処分したが名義変更の登記だけをしていなかった場合

    清算手続き時に処分されて会社のものではなくなっていたのであれば、名義変更の登記がされていなくても、実体的に清算手続きは終えられている事になります。よって、1.のように清算結了登記を抹消する必要はなく、会社を代表する清算人であった者が名義変更の手続きをすることができます。

    会社の清算人であった者が全員亡くなっている場合、誰が消滅した会社を代表するかについて具体的な先例はありませんが、清算結了前に消滅していた抵当権(会社が抵当権者)を抹消する登記について、清算人であった者が全員死亡している場合には裁判所に清算人の選任を申し立てて、その清算人と抵当権設定者であった者が抹消登記をすることができるという先例があります。

以上のとおり、会社名義の不動産が清算手続きによって処分されていなっかたのか、処分はされていたが名義の変更登記だけがされていなっかたのかによって必要となる登記手続きが変わってきます。

1.のように清算手続きに漏れがあった場合には、会社財産の清算をし直さなければならず、複雑な手続きが必要となってしまいます。

 →「すでになくなった会社名義の不動産が残っていた場合の手続き」について問い合わせる

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