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民事調停の活用? 裁判所を利用した話し合いでの紛争解決?

その他

|更新日:2022.12.14

投稿日:2009.08.28

「知人に借りたものを無くしてしまった」「商品を購入したら壊れていた」など、日常生活の中では、思わぬトラブルに遭遇することがあります。

ささいな問題であれば、多くは、相手方との話し合いで解決されるでしょう。しかし、問題自体はささいであっても、相手方と話し合いをしていく中で、行き違いが生じたり、感情的なもつれが発生するなどして、うまく折り合うことができないこともあります。

「訴訟を起こすほどの問題ではなく、お互いに話し合いの余地があることは分かっている」「感情的な対立から当事者間ではどうしても解決できない」「第三者に中立の立場から話し合いを仲介してほしい」といった場合には、相手方に民事調停の場で話し合う事を提案することも一つの手段です。

民事調停は、「当事者の互譲により」「実情に即した解決を図る」ことを目的とした手続きです。

民事調停の場では、裁判官と調停委員(2名以上)からなる調停委員会が、当事者から話を聞き、意見をすり合わせ、お互いに納得できそうな調停案を提示することにより、紛争を解決に導いてゆきます。

当事者間の対立が激しく、お互いを同席させることが望ましくないと判断したときは、それぞれ別室で意見を聞き、感情的なもつれをほぐしながら、手続きを進めていくこともあります。

このお互いの意見を調整していくという点が訴訟と調停の本質的な違いと言えます。

話し合いでの紛争解決の好例として、次の話があります。

AさんとBさんが、みかん1個の所有権を巡って争いになったとします。

これを訴訟で争った場合、AさんBさんどちらか一方が所有者としてみかんを所有することになります。

しかし、訴訟手続きにはコストがかかりますし、所有権を取得できなかったほうには不満が残ってしまい、AさんとBさんとの関係は今後、悪くなってしまうでしょう。

ところが、AさんBさんの話をよく聞いてみると、Aさんはみかんの実を食べたい、Bさんはみかんの皮を使ってマーマレードを作りたいという事実が分かりました。

そこで、話し合いの結果、Aさんが実の部分をBさんが皮の部分をお互い分け合うことで、双方納得し解決に至りました。

このように、0か1かを法律に基づいて決定する訴訟手続きと比べると、法律とはある程度離れても、実情に応じた解決を図る調停手続きは、比較的穏やかな紛争解決手続きと言えます。

その反面、相手方が合意しない場合は、こちらの主張が法的に正当な場合でも解決に到ることはできません。

当事者間で調停案に合意したときは、調停調書が作成されます。これは確定判決と同じ効力を持ち、相手方が合意内容に違反すれば、強制執行の手続きを進めることができます。

ただし、前述したとおり、話し合いによる合意を基本としているため、当事者が調停に参加しなかったり、調停での解決案にどうしても合意できない場合は、調停不成立となります。

平成19年度の簡易裁判所における一般民事調停成立率は5割程度です。

当事者間での話し合いがもつれ解決への糸口が見えない、中立の第三者から意見を聞いてみたい、相手方との今後の関係も考え双方とも納得する形で解決を図りたいといった場合は、民事調停手続きを活用してみるのもよいかもしれません。

なお、民事調停の申立てにおいては、調停申立書を裁判所に提出することになっています。

書式は裁判所のホームページにおいて公開されていますが、申立書の作成方法が分からないという方は、当事務所で書類を作成いたしますので、ぜひ一度ご相談下さい。

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