中間法人法の廃止について|杠司法書士法人|相続・遺言書や後見、企業法務のご相談 このページの先頭です

杠司法書士法人

COLUMNコラム

本文へジャンプします。

杠司法書士法人は見た!
実録コラム百科

ここから本文です

中間法人法の廃止について

企業法務

|更新日:2022.12.6

投稿日:2008.12.01

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(一般社団・財団法人法)が平成20年6月2日に成立し、平成20年12月1日に施行されました。

これに伴い、中間法人法が廃止され、既存の中間法人は,一般社団・財団法人法に基づく一般社団法人に移行することになります。

中間法人はそもそも、同窓会や町内会、互助目的の団体などの受け皿として利用されることが多い法人形態でした。

なかには不動産流動化の際の倒産隔離のための器として利用されたものも多くありますが、基本的には営利目的を有しない、つまり構成員に対して配当することが目的ではないという点で社団法人と同じ性格を有するため、今回の一連の公益法人制度改革の一つとして両制度が統合されることとなりました。

無限中間責任法人についてはあまり活用がなされなかったようです。

本法施行後、既存の有限責任中間法人がすべきことは特になく、当然に一般社団法人へ移行しますが、その施行日の属する事業年度が終了した後、最初に招集される定時社員総会の終結の時までにその名称に「一般社団法人」という文字を使用する旨の定款の変更を行う必要があります。

したがって変更登記が必要なポイントは、

  1. 「有限責任中間法人○○○」 → 「一般社団法人○○○」への名称変更
  2. 理事、代表理事、監事の氏名住所の記載の変更(代表理事だけが住所が登記事項となりました。)

の以上2点となります。変更後は2週間以内に登記が必要となりますのでご注意ください。

→ 「中間法人法の廃止」について問い合わせる

本記事に関する連絡先

フリーダイヤル:0120-744-743
メールでのご相談はこちら >>

お問い合わせ

オンライン相談