成年後見と選挙権
成年後見
|更新日:2022.11.20
投稿日:2013.07.22
平成25年5月27日に公職選挙法の改正案が参議院で可決されました。この改正により、成年被後見人と呼ばれる方々にも選挙権が認められるようになりました。
今回の選挙では、これにより全国約136,000人に新たに選挙権が付与される予定です。
なぜ今回選挙権が認められるようになったのでしょうか?そもそもこの成年後見制度とはどういった制度なのでしょうか?
2000年にそれまでの準禁治産制度を見直すことで出来たこの制度ですが、認知症などにより判断能力に衰えが見られる方々を手助けする、という従来通りの考え方に加えて、ノーマライゼーション、措置から契約へ、という考え方が柱になっています。
つまり、世話をしてもらう、助けてもらうといった従来の受け身の考え方から、あくまで本人が、判断能力に衰えがなかったときと同様にご自分の意思で生きていくことを支援する、という積極的な考え方にシフトしています。
この成年後見制度の考え方に照らせば、成年被後見人にも選挙権は認められるべきであり、その前身である準禁治産制度の考え方を色濃く引き継いだ旧公職選挙法にそもそも問題があったとも言えそうです。
今回の改正は本来認められてしかるべき当たり前の権利が当たり前に認められるようになっただけ。そのように考えることもできます。
しかし、この成年後見制度。制度を適用することですぐに解決できる問題がたくさんあることも事実ですが、現場で関わる私たちから見れば、使いにくさ、問題点があることも事実。決してオールマイティーな制度ではありません。
しかし、誰もが当たり前だと感じる選挙権ですら、長期間の訴訟を経なければ付与されないのが現実であり、こういった成年後見制度自体の問題が法律の改正により解消されるのはまだまだ先の話になりそうです。
そうであるのならば、わたしたち現場の人間、制度の利用者は、その制度に助けてもらうといった受け身の考え方ではなく、この制度を認知証の方々に関わる問題を解決する一つの道具として上手く利用、活用するといった積極的な考え方が必要になるのかもしれません。
この成年後見制度を上手く活用するためには、ツールとしての成年後見という法制度そのものや、介護業界の事情に精通していることはもちろんとして、助けを必要とする本人の周囲の方々との信頼関係や情報共有、そして現場の人間関係における気配りや思いやり、何よりもいざ問題が起きたときにすぐに動ける行動力が不可欠になります。
まだまだ、改善すべき点の多いこの制度において、現在の成年後見人に求められている資質とはこういったものではないでしょうか。
「今、こんなことで困ってるんだけど、成年後見というツールを上手く活用できないのかな?」「現場をよく知っている人が良いのだけど、大丈夫?」
そういった思いをお持ちの方は、ぜひ一度、私どもの事務所にご相談ください。
→ 成年後見手続きの専門家 司法書士法人おおさか法務事務所(大阪市 八尾市 西宮市)
<関連する記事>
本記事に関する連絡先
フリーダイヤル:0120-744-743
メールでのご相談はこちら >>