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新公益法人制度における特例民法法人の移行状況

その他

|更新日:2022.12.19

投稿日:2010.12.10

平成20年12月1日に、公益法人関連三法が施行されました。

これによって、従来の民法34条の規定により設立された従来の社団法人・財団法人(この社団財団を併せて「特例民法法人」といいます)は、平成25年11月30日までに「公益法人」又は「一般法人」に移行するため、公益法人への移行認定又は一般法人への移行認可の申請を行う必要があります。

この申請について、移行認定又は移行認可の処分がされなければ、当該法人は移行期間満了日である平成25年11月30日に解散したものとみなされます。

→ 公益法人information(内閣府と都道府県の共同ページ)

特例民法法人の移行状況(抜粋)
申請件数 処分件数(うち肯定処分)
公益法人への移行 580 319(317)
一般法人への移行 159 83(83)
合計 739 402(400)

上記、『特例民法法人の移行状況(抜粋)』の平成22年6月末日時点の図表によると、特例民法法人の移行申請数は739件、うち公益法人への移行認定申請が約8割、一般法人への移行認可申請が約2割です。

そのうち、公益一般共に約5割は移行処分がなされています。平成21年11月頃から申請件数が大きく増加したものの、未だ特例民法法人の移行処分がなされた件数は、公益一般合わせて400件にとどまっています。

また、併せて発表されている移行件数と処分件数の推移によると、平成22年6月末日時点の移行処分済件数が平成21年11月時点の申請件数とほぼ同数です。

このことから、移行申請後、処分までに約半年要すると推測できます。

ところで、全国には特例民法法人がどれだけ存在するかというと、総務省の調査では、平成19年10月1日時点で社団法人及び財団法人を合わせて24,648法人となっています。

→ 総務省 平成20年度公益法人に関する年次報告

この法人数をもとに計算すると、移行申請に至っている法人数はわずか3%、うち移行処分がなされている法人はさらに1.5%です。

現在まで移行処分を終えている法人がわずか1.5%にとどまっている理由としては、移行処分を行う官公庁において事例が少なく申請から処分まで時間を要するほか、未だに必要な情報収集が困難であり、これに伴い法人内部の意思決定又は方向性の決定に時間を要することなどが考えられます。

移行にあたっては決定することが多く存在します。決定を行うにも、法人の役員や社員、評議員など関係者に法人関係者に対し今後の法人運営の変更点に関して周知し、理解を得ることが必要です。

また、法人の規模に応じて必要な情報も異なるでしょう。

法人に必要な情報を収集し、検討、そして関係者に周知することだけでも時間を要することは想定できます。

今後、平成25年にかけて移行申請が集中することが予想されることもありますので、これまでの法人の規模や実態に合った運営をもとに今後の変更点の周知、選択事項の検討を十分に行うために、早めに準備いただくことをお勧めします。

→ 「新公益法人制度」「特例民法法人の移行」について問い合わせる

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吉田 有希

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