社員研修に法律講座を|杠司法書士法人|相続・遺言書や後見、企業法務のご相談 このページの先頭です

杠司法書士法人

COLUMNコラム

本文へジャンプします。

杠司法書士法人は見た!
実録コラム百科

ここから本文です

社員研修に法律講座を

その他

|更新日:2022.12.20

投稿日:2010.10.29

多くの会社を継続的にサポートしていく中で、社員同士のトラブル、また会社と社員のあいだのトラブルなど、社員に関する相談が近年増えています。

その原因のひとつとして、社員の方々の「法意識の薄さ」があげられるのではないでしょうか。

例えば、会社の備品を勝手に持って帰ることは、刑法上の業務上横領罪又は窃盗罪になることをご存知でしょうか。

業務上横領罪は、10年以下の懲役、窃盗罪は10年以下の懲役または50万円以下の罰金の刑が科されることになります。

そのうえ、民事上の損害賠償責任の対象にもなるのです。

実際、いつも会社の自分のデスクで使っているからといって、そのまま家に会社の備品を持ち帰った経験のある方は少なくないかもしれません。

その中で、上記のような「法意識」に目をむけられたことのある方はどれくらいいらっしゃるでしょうか。

もっと身近な例をあげてみましょう。私用の携帯電話やipodの充電を、会社で行ったことはありませんか。これは電気の窃盗罪に問われることになります。「そんなことまで…」とお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、これが法意識を持つということなのです。

刑事事件とは大げさな響きに聞こえるかもしれませんが、会社から社員を告訴する告訴状の作成の相談などは、ここ1年で私が実際に担当した事件だけでも数件あります。

社員が帳簿や伝票の操作を行い、会社のお金を抜き取るような行為が行われたこともあります。

会社にとっては、社員が不祥事を起こしてしまうと告訴などの手間がかかるだけではありません。

不祥事により解雇された社員には資力がないことも多く、会社の被った損害を請求して回復しようにも、なかなか回復できないということになってしまいます。

また、社員が第三者に与えた損害は、会社の使用者責任として損害賠償請求の対象となってしまうことさえあります。

社員の不祥事を未然に防ぐ方法の一つとして、私は社員のみなさんに「法律」を意識させることが有効なのではないかと思います。

普段起こりうる状況が、法律の面からどのような不祥事につながるのか理解していただくことが、

まずは大切な一歩ではないでしょうか。そのために、社員研修に「法律講座」を取り入れてみるのも一つの手です。

会社の日常では、法務部の方でもない限り法律の知識は必要がないように思われがちですが、社会人として活動している限り、法律は深く関わってくるのです。

法律の知識は、専門職だけでなく社会人として活動を続けていくために知っておくべき知識ではないでしょうか。

→ 「社員研修」「法律講座」について問い合わせる

本記事に関する連絡先

フリーダイヤル:0120-744-743
メールでのご相談はこちら >>

西本 拓司

この記事を書いた人

西本 拓司

お問い合わせ

オンライン相談