
法定相続人とは?相続順位や範囲、もらえる割合をわかりやすく解説
相続
投稿日:2025.04.28
法定相続人という言葉は知っていても、誰がなるのかどのような権利があるのか、詳しくわからないという方も多いでしょう。
法定相続人となる親族や相続順位は民法で定められています。
基本的なことを知れば、どの親族が何割の遺産を相続するのかがご自身でわかるようになるでしょう。
この記事では、法定相続人とはどこまでの親族のことを指すのか、相続順位はどのようになっているのかを解説します。

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目次
法定相続人とは
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことです。
法的に故人の財産を相続する権利をもっています。
これに対し「相続人」という言葉は文脈によって広く使われます。たとえば遺言で相続分を得た受遺者などを含めて「相続人」と表現されることもありますが、法的には「包括受遺者」となり、厳密には相続人ではありません。
遺言書がない場合は法定相続人が遺産を相続しますが、故人が遺言書を遺していた場合は法定相続人以外の人が遺産を相続することもあります。
遺言書等により実際に遺産を受け取る人を相続人といいます。
法定相続人の順位と範囲
故人にどのような親族がいるかによって、誰が法定相続人になるのかは異なります。
相続における基本的な仕組みで、最初に混乱しやすいものとして、次の3つが挙げられます。
- 相続人の順位
- 相続人が亡くなっている場合の代襲相続
- 相続人はどこまでが範囲か
以下からは、それぞれの項目について、制度の基本と注意点をわかりやすく説明していきます。
相続人の順位
法定相続人となる順位は民法で以下のように定められています。
第一順位 | 子・子がいない場合は孫(直系卑属) |
---|---|
第二順位 | 父母・父母かいない場合は祖父母(直系尊属) |
第三順位 | 兄弟姉妹・兄弟姉妹がいない場合は甥姪 |
配偶者は順位に含まれず常に相続人となります。
子と配偶者がいれば、配偶者と第一順位である子が法定相続人に、子がいなければ配偶者と第二順位の父母が法定相続人です。
配偶者がすでに亡くなっている場合は、第一順位から順に子がすべて相続、父母がすべて相続、兄弟姉妹がすべて相続となります。
相続人が亡くなっている場合の代襲相続
相続開始時すでにの法定相続人が亡くなっている場合には、代襲相続が発生します。
代襲相続とは、本来の法定相続人が死亡・相続欠格・相続廃除により相続ができないときに、代襲者となる方が代わりに相続することです。
相続欠格と相続廃除は「相続人になれない人とは」の章で詳しく解説します。
代襲者は以下のように決められています。
- 子の代襲者は孫(孫がいなければひ孫)
- 兄弟姉妹の代襲者は甥姪
兄弟姉妹の代襲者は甥姪までが対象となり、それより先の代襲相続はありませんが、子の代襲相続だけは異なります。
子の代襲者は孫ですが、孫も死亡などにより相続できなければひ孫が代襲者となり、子の代襲相続は続いていきます。
ただし、法定相続人が相続放棄を行った場合には代襲相続は適用されません。
相続人はどこまでが範囲か
どこまでの関係性の方が法定相続人となるのか、判断が難しいケースもあるでしょう。
法定相続人の範囲は以下のとおりです。
- 養子に入った人
- 養子に出た実子(特別養子縁組を除く)
- 離婚した配偶者の戸籍に入っている実子
- 胎児
血縁関係がなくても故人と養子縁組を行い、同じ戸籍に入っていれば第一順位の相続人になります。
また、養子として戸籍を出た実子も親子であるため、第一順位の法定相続人です。
ただし、特別養子縁組という制度を使って戸籍を出た場合は実親との間では法定相続人にはなりません。
実親と実子の親子関係が戸籍上で消える制度なので、親族とは見なされないからです。
このほか、離婚した配偶者の戸籍に入っている実子や胎児なども法定相続人となります。
相続人になれない人とは
法定相続人となる親族の方でも、相続人になれないケースがあります。
法定相続人になれないのは以下の3つに当てはまる方です。
- 相続放棄した人
- 相続欠格者
- 相続廃除された人
どのようなケースなのかを詳しく解説します。
相続放棄した人
相続放棄を行うと、最初から相続人ではなかったことになります。
相続放棄とは、故人の財産を引き継ぐ権利をすべて放棄する制度です。
故人の負債を引き継ぐのを避けたり、相続争いから逃れたりするために行われます。
一度相続放棄をしてしまうと撤回することはできず、相続人の権利も復活しません。
ここでいう相続放棄とは、相続人間の口約束で決めた相続放棄ではなく、家庭裁判所に申立てをして受理されたものをいいます。
相続放棄の手続きが完了した方は再度相続人にはなれません。
相続欠格者
相続欠格者と認められると法定相続人から除外されます。
相続欠格者とは、相続において重大な非行を行い相続権利をはく奪された相続人のことです。
重大な非行には次のものが当てはまります。
- 被相続人やほかの相続人の殺害・殺害未遂を行った
- 被相続人が殺害されたことを知りながら事実を隠そうとした
- 詐欺や脅迫で遺言書の作成・変更・取り消しを妨害した
- 詐欺や脅迫で遺言書の作成・変更・取り消しを行わせた
- 遺言書を偽造・隠ぺい・破棄した
相続欠格者となると、法定相続人や遺言書による相続人であっても相続はできません。
相続廃除された人
相続廃除された方も相続人にはなれません。
相続廃除とは、遺産を引き継ぐのにふさわしくない相続人の、相続権利をはく奪することです。
被相続人に長年にわたり暴力を加え続けたり、被相続人の預貯金を無断で使い込んだりと、重大な迷惑をかけた場合に廃除が行えます。
被相続人が生前に家庭裁判所に申立てを行う必要があり、相続廃除に値する事由があると認められれば廃除が可能です。
相続廃除が家庭裁判所に受理されれば相続人ではなくなり、相続権利の主張はできません。
相続人ごとの法定相続割合
故人とどのような続柄にあたるかによって、遺産の何割を相続できるかが異なります。
相続できる割合は民法によって相続人ごとに定められています。
よくある相続パターンを紹介します。
- 配偶者のみ・配偶者と子のケース
- 配偶者と父母・兄弟のケース
- 父母のみ・兄弟姉妹のみのケース
- 孫・甥姪が代襲相続するケース
- 遺言書により割合が変わるケース
それぞれのパターンで相続人ごとに何割になるのかを見ていきましょう。
配偶者のみ・配偶者と子のケース
故人に配偶者以外に親族がいない場合には、配偶者がすべての遺産を相続します。
子どもがいる場合は配偶者の相続割合は1/2となり、残りの1/2を子どもの人数で分けます。
子どもの人数による相続割合の変化は以下の表のとおりです。
ケース | 相続割合 |
---|---|
配偶者と子1人 | ・配偶者1/2 ・子1/2 |
配偶者と子2人 | ・配偶者1/2 ・子(1人目)1/4 ・子(2人目)1/4 |
配偶者と子3人 | ・配偶者1/2 ・子(1人目)1/6 ・子(2人目)1/6 ・子(3人目)1/6 |
配偶者の相続割合は1/2で固定され、子どもの相続割合だけが人数により変わります。
子どもの人数が4人以上なら、さらに子どもの相続割合を1/8・1/10と分割していくことになります。
配偶者と父母・兄弟のケース
故人に子どもがおらず、配偶者と父母、または配偶者と兄弟の組み合わせで相続をするケースを見てみましょう。
ケース | 相続割合 |
---|---|
配偶者と父母 | ・配偶者2/3 ・父母1/3 |
配偶者と兄弟 | ・配偶者3/4 ・兄弟1/4 |
父母が2人とも健在なら1/3を2人で分け、兄弟も複数人いれば1/4を兄弟の人数で分けて相続します。
父母のみ・兄弟姉妹のみのケース
故人に配偶者や第一順位である子・孫などがいない場合は、第二順位の父母がすべてを相続します。
父母もいない場合には、第三順位の兄弟姉妹がすべての遺産の相続人です。
兄弟姉妹が複数人いれば平等に人数分で割った割合で相続を行います。
父母と兄弟姉妹で遺産を分けることはなく、父母のどちらか1人でも健在なら、遺産は相続順位の高い父母にすべてが引き継がれます。
孫・甥姪が代襲相続するケース
本来の法定相続人である子や兄弟姉妹が相続前に亡くなっており、先述した代襲相続が行われるケースを見てみましょう。
子の代わりに相続する権利をもつ代襲者は孫、兄弟姉妹の代わりは甥姪です。
故人の子がすでに亡くなっており、亡くなった子の子ども(故人の孫)が2人いれば、2人とも代襲者となります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合も同様に、兄弟姉妹の子ども(故人の甥姪)が2人なら2人が代襲者です。
ケース | 相続割合 |
---|---|
本来の相続人は配偶者と子1人 子が亡くなったケース | ・配偶者1/2 ・孫1/2 |
本来の相続人は子2人 そのうち1人が亡くなり亡くなった子に2人の子ども(故人の孫)がいるケース | ・子1/2 ・孫(1人目)1/4 ・孫(2人目)1/4 |
本来の相続人は兄弟姉妹2人 そのうち1人が亡くなり亡くなった兄弟姉妹に子ども(故人の甥姪)が2人いるケース | ・兄弟姉妹1/2 ・甥姪(1人目)1/4 ・甥姪(2人目)1/4 |
本来の相続人の相続割合を代襲者がそのまま引き継ぎますが、1人の相続人から代襲者が2人出た場合は、1人分を2人で分けて相続します。
遺言書により割合が変わるケース
遺言書により相続割合が変えられていると、民法で定められた相続割合は適用されません。
民法よりも、故人の意思である遺言書が尊重されるからです。
この趣旨から、複数の法定相続人がいる場合に、「遺産を1人の相続人だけにすべてを譲る」という遺言書も法定に有効です。
ただし、子、直系尊属には遺留分(民法で定められた最低限の権利)があるため、その遺留分に相当する遺産をもらわなかった相続人は、遺産を多く相続した相続人に対して「遺留分侵害額請求」をする権利を有します。
誰が相続人かを調べる方法
誰が法定相続人となり何人いるのかを調べるには、以下の方法があります。
- 遺言書を調べる
- 故人の戸籍を調べる
どのように調べればよいのか具体的に解説します。
遺言書を調べる
遺言書があるかないかの確認は必須です。
遺言書により、法定相続人以外の方を相続人に指定しているケースもあるからです。
生前に遺言書の存在を知らされていなくても遺している可能性があるため、以下の場所を確認してみましょう。
- 自宅
- 公証役場
- 法務局
- 貸金庫
自宅を探しても見つからないようなら、公証役場の検索システムや法務局に照会をすることで探せます。
故人が銀行などで貸金庫を借りている場合は、貸金庫の中も確認しましょう。
故人の戸籍を調べる
故人の戸籍をすべて調べることで、把握しきれていなかった法定相続人が新たにわかることがあります。
再婚前に生まれた実子がいたり、養子に出た兄弟がいたりと、身近な親族でも知らない相続人が発覚するケースは少なくありません。
戸籍を死亡時から出生時までさかのぼって取得することで、故人の相続人となる人物を調べられます。
戸籍を見ても誰が相続人となるか判別が難しい場合は、相続の専門家に依頼をしましょう。
相続人についてよくある質問
相続人に関する問題は複雑でさまざまなケースがあります。
ここからは、よくある質問の回答をしていきます。
行方不明の相続人がいる場合は?
相続人のなかに行方不明者がいても、家庭裁判所へ申立てを行えば遺産分割を進められます。
失踪してから7年、災害などに巻き込まれ生死が不明な場合は1年で、失踪宣告の受理が認められます。
しかし、失踪宣告が成立するまでに長期間が必要なため、不在者財産管理人の選出という方法を取るのが一般的です。
家庭裁判所に申立てを行うと不在者財産管理人が選出され、行方不明者の代わりに財産管理を行ってくれます。
失踪宣告が受理されるか、不在者管理人の選出かのどちらかの方法で遺産分割が可能になります。
未成年でも相続人になれる?
未成年でも相続人になれます。
ただし、未成年者の代わりに遺産分割協議や相続手続きを行う法定代理人が必要です。
通常は親権者である親が法定代理人を努めますが、親も同じ相続人である場合は法定代理人にはなれません。
この場合は家庭裁判所へ申立てを行い、特別代理人の選任をすることで解決します。
配偶者の連れ子は相続人になれる?
配偶者の連れ子というだけでは相続人になれませんが、被相続人と生前に養子縁組をすれば法定相続人になれます。
被相続人と配偶者が婚姻関係を結んだだけでは連れ子は養子とはなりません。
婚姻関係とは別に養子縁組をする必要があります。
養子縁組を行えば第一順位の法定相続人となります。
内縁の妻との間に生まれた子は相続人になれる?
内縁の妻との間に生まれた子も、被相続人が認知をすれば法定相続人になれます。
内縁の妻は戸籍上は夫婦となっていないため相続人ではありませんが、認知された子は相続人です。
生前に認知をしていなくても、遺言書により認知を行うことが記されていたら、認知をしたものとして認められます。
遺言書で認知を行うことを遺言認知といい、このケースでも認知された子は法定相続人となります。
相続人がいない場合はどうなる?
故人に法定相続人がいない場合、遺言書により第三者に遺贈することは可能です。 遺言書もなく、特別縁故者の申立てもなければ、最終的に遺産は国庫に帰属します。
親族でなくてもお世話になった方に遺産を遺したい場合は、遺言書により受遺者を指定して遺産を譲ることが可能です。
遺言書がなく、内縁の妻や介護した知人などが遺産の相続を求める場合は、特別縁故者として家庭裁判所へ申立てを行えます。
親族関係がなくても、特別縁故者として裁判所に認められれば相続が可能です。
遺言書も特別縁故者の申立てもない場合、最終的に遺産は国のものとなります。
相続人に関するお悩みは杠(ゆずりは)司法書士法人へ
今回は、法定相続人の範囲、相続順位、相続割合の基本的な仕組みについて詳しく解説してきました。
相続は、遺言書の有無や残された親族の状況によって、誰が相続人になるのかが大きく変わることがあります。
一見すると家族構成が明確に見える場合でも、戸籍を詳しく調べてみると、思わぬ相続人が見つかるケースも少なくありません。
また、戸籍の収集や読み解きには、法律に関する知識や実務の経験が必要です。
たとえば、再婚歴がある場合や認知された子がいる場合など、見逃しやすい相続人の存在に気づかないと、遺産分割が無効になるおそれもあります。
こうした相続人の特定や、遺産の分け方を正しく進めるためには、相続の専門家に相談することが確実で安心な方法です。
- 誰が相続人なのか自信がない
- 遺産をどう分ければいいか迷っている
- 家族内で意見が合わず困っている
このようなお悩みがある場合は、杠(ゆずりは)司法書士法人へぜひご相談ください。
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