任意後見契約公正証書の書き方|作成する流れや費用を解説
成年後見
投稿日:2025.01.22
任意後見契約は、将来判断能力が不十分になったときに備え、あらかじめ自分の身の回りのことを委任しておける契約です。
任意後見契約が効力を持つためには、公正証書で作成する必要があります。そのためには、公証人役場にて正式な手続きを踏まなければなりません。
この記事では、任意後見契約公正証書の作成の流れや費用について、わかりやすく解説します。
任意後見契約書を作成する前に覚えておきたいポイント
任意後見制度を利用するなら、事前に正式な契約書の作成が必要です。
契約書を作成するにあたって、覚えておきたいポイントを解説します。
公正証書での作成が必須
任意後見契約書は必ず公正証書で作成する必要があります。
必要事項を全て記載し、署名・捺印をしたとしても、私文書では任意後見契約書の効力は発揮できません。
公正証書で作成していなければ契約の内容は無効となり、いざ後見人になろうとしたときにその権限を得られず何もできない事態に陥ってしまいます。
法律で定められていることなので、手間でも必ず公正証書で残しましょう。
契約を締結した時点ではサポートは開始されない
任意後見契約書が完成し、契約を締結してもすぐには後見人のサポートは開始されません。
実際にサポートが始まるのは、被後見人が認知症や知能障害などで判断能力が低下してからになります。
契約の締結は本人の判断能力があるうちに終わらせますが、その後しばらくは本人に異常が見られないケースも多いでしょう。
そのため、契約の締結後から何年も経った後に、初めてサポートが開始されることも珍しくありません。
また、まだ認知症とは認められてはいないけど、実際には本人が契約や金銭の管理をするには不安があると感じるケースもあるでしょう。
体力の衰えや健康面の不安からも、すぐにでも支援を受けたいと願うこともあるかもしれません。
そのような場合は契約時に「移行型」という方法を選べば安心です。
移行型は通常の任意後見契約に加えて、「財産管理委任契約」も締結します。
財産管理委任契約を交わすと、判断能力が低下する以前でも、代理で財産管理や身上保護などのサポートを受けられます。
判断能力の低下前は「財産管理委任契約」で支援を受け、判断能力の低下後は「任意後見契約」でサポートを受けることが可能です。
希望すれば定期的な電話での状況確認や面談も受けられるため、近くに親族がいない方にも安心な方法で、認知症の症状が現れはじめたときにもいち早く気づいてもらえます。
任意後見契約の効力は、契約の締結後すぐに発揮するのではないことを覚えておきましょう。
任意後見契約に記載する内容
任意後見契約は双方の話し合いと同意でサポート内容を決めますが、最低限盛り込まないとならない内容がいくつかあります。
最低限の内容とはどのようなものなのかを詳しく見ていきましょう。
後見事務の範囲
契約に盛り込む必須事項として、判断能力が低下した後にどこまでの範囲を後見人に任せるかを決めなければなりません。
後見人に代理の権限を与えることになるので、細かく取り決めをして任意後見契約書に記載する必要があります。
財産管理や身上監護の代理をするのが後見業務であり、具体的には次のような内容を取り決めます。
- 預金口座の管理
- 投資信託の管理
- 光熱費や税金などの継続的な支払い管理
- 家賃収入などの継続的な収入管理
- 所有不動産の管理
- 介護サービス・介護施設の契約
- 医療に関する契約
- 遺産分割協議の代理
- 役所での手続き
これらのなかでどの行為のサポートを受けたいのか、事前に当事者同士で決めて任意後見契約書に記載します。
また、後見人を複数人に設定もできるため、その場合にはさらに細かい取り決めが必要です。
どの後見人にどの業務をお願いするのか、単独ではなく共同代理にするのか、今後の利便性を考えて決めていきます。
後見人は記載した内容通りに権限を与えられ、本人の判断能力が低下した後では内容は変えられません。
後見人だからといって全ての内容に関与できるのではない点に注意し、後から不便のないように業務範囲を決定しましょう。
証書等の保管
後見人が業務を行うためには、重要な証書類を預かる必要があります。
証書には、以下のようなものがあります。
- 通帳・キャッシュカード
- 実印・銀行印
- 印鑑登録カード
- 個人番号カード
- 住民基本台帳カード
- 年金に関係する書類
- 不動産に関係する書類
- 賃貸や介護サービスなどの契約書類
- 有価証券
- 健康保険証
これらのものは今後サポートを行ううえで欠かせないものとなるので、後見人に引き渡し保管・使用する権利が得られるように記載します。
記載しておけば必要に応じて手続きに使えます。
後見人に任せる業務によっても必要になる証書は異なるので、このなかで必要なものを引き渡せるよう、記載しておけば良いでしょう。
後見人が預かることで悪質な詐欺に巻き込まれないよう防止もできて安心です。
費用の負担・報酬
後見をするにあたって発生する費用の負担や後見人に支払う報酬についても、必ず任意後見契約書に記載しなければなりません。
サポートをしていくなかで、役所で書類を発行したり専門家に依頼をしたり、手続きに費用がかかることがあります。
基本的には手続きにかかる費用は被後見人の負担となり、本人の預貯金から支払われるのが一般的です。
また、後見人へ支払う報酬を有償にするか無償にするかも決めておきます。
報酬は双方の話し合いで自由に決められるため、親の後見を子がする場合などは、無償で行うケースもあるでしょう。
有償にする場合は金額や支払い方法を決め、後からトラブルにならないようにします。
支払い方法についても毎月にするのか、年に1回にするのかなど、支払うタイミングまで細かく任意後見契約書に記載が必要です。
ただし、後見人を弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合は、無償という選択肢はなく必ず報酬が発生します。
依頼する専門家によっても報酬の価格設定は異なるので、その費用も含めて確認しましょう。
通常は、毎月数万円程度の報酬を支払うのが一般的です。
判断能力が低下しサポートが開始された時点から、被後見人が死亡、または破産するまでの間、報酬の支払いは毎月続きます。
有償と無償、どちらの場合であっても必ず任意後見契約書に記載をしなければなりません。
任意後見契約に必要な書類
任意後見契約には、公正証書の作成時にいくつかの書類が必要になります。
本人の状況によっても多少異なりますが、必要書類は以下の通りです。
本人 | ・印鑑登録証明書 ・戸籍謄本または抄本 ・住民票 (※上記は全て発行から3ヶ月以内のもの) ・身分が証明できるもの |
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任意後見人になる人 | ・印鑑登録証明書 ・住民票 (※上記は全て発行から3ヶ月以内のもの) ・身分が証明できるもの |
本人が入院中の場合 | 判断能力があることが記載された診断書 |
このほかにも、土地や建物の登記簿謄本の提出を求められるケースもあるので、作成を依頼する公証役場に確認が必要です。
身分が証明できるものは、顔写真付きのものを以下のなかから2点用意します。
- 印鑑登録証明書
- 運転免許証
- パスポート
- 個人番号カード
- 住民基本台帳カード
- 身体障害者手帳
- 在留カード(外国人登録証明書)
- 特別永住者証明書+認め印
なお、1点しか用意できない場合は2点目の証明書として、健康保険証や後期高齢者医療被保険者証も認められています。
任意後見契約公正証書を作成する流れ
任意後見契約書は公正証書で作成しなければならないので、公証役場で作ります。
作成する流れは、以下の通りです。
- 本人と任意後見受任者が話し合い内容を決める
- 任意後見契約書を作成する
- 公証役場にて契約を締結する
- 任意後見契約公正証書を保管する
内容を詳しく解説します。
STEP1:本人と任意後見受任者が話し合い、内容を決める
まずは、本人と後見人になる人との間で話し合い、今後どこまでサポートするか内容を決めます。
任意後見制度では、財産管理や身上監護を後見人が代理で行います。
大事な管理を任せることになるので、信頼のできる家族や友人を選びましょう。
親族がいない、または迷惑をかけたくない場合には、弁護士や司法書士などの専門家に後見人を頼むこともできます。
専門家に依頼すれば、疑問点も解決できスムーズに作成を進めていけるでしょう。
後々トラブルや不便がおきないよう、見落としがちな点についても助言してくれるため、制度に詳しくない当事者同士で話し合うよりも安心です。
専門家に後見人を頼まないとしても、作成に専門家の力を借りるのはメリットがあるといえます。
弁護士・司法書士・行政書士に依頼できるので、不安がある方は専門家への相談も検討するのがおすすめです。
後から見落としていた点に気づいて公正証書を作り直すのは容易ではないため、事前にしっかりと話し合い準備しておきましょう。
STEP2:任意後見契約書を作成する
本人と後見人になる人との間でサポートする内容が決まったら、公正証書の作成に取りかかります。
公証役場に予約をする
突然公証役場に出向かず、まずは公証役場に電話をして相談の日時を予約します。
そのときに、作成のために必要な書類の確認を取っておくと良いでしょう。
本人が入院中や健康上の理由で公証役場に足を運べない場合は、公証人の出張サービスを利用することもできます。
ただし、出張費用が1日2万円、4時間以内だと1万円がかかります。
公証役場で打ち合わせをする
公正証書の作成は行った当日にすぐにできるのではなく、まずは公証人との打ち合わせから始まります。
必要書類を持参して双方がそろって公証役場に出向き、希望する支援の内容を公証人に伝えます。
内容を漏れなく伝えられるよう、メモに書いて持っていくと良いでしょう。
希望の内容を基に、公証人が任意後見契約書の原案を作成します。
原案の作成には公証役場の混み具合にもよりますが、早ければ2~3日、遅ければ1週間程度かかります。
STEP3:公証役場にて契約を締結する
公正証書ができあがったら、再び双方がそろって公証役場へ出向きます。
公証人が作成した証書の内容に漏れや間違いがないか確認が必要です。
見落としがないよう、支援の内容を書き留めたメモを見ながら、一つひとつチェックを行います。
内容に漏れや間違いがなければ、各自が署名・捺印をして契約を締結します。
公証役場に支払う手数料も発生するので、いつどのように支払うのか確認もしておくと良いでしょう。
STEP4:任意後見契約公正証書を保管する
契約が締結されたあとは、任意後見契約公正証書を各自で保管が必要です。
任意後見契約公正証書は同じ証書が通常は3通発行されます。
1通は登記のため法務局へ送られ、残りの2通は本人と後見人のそれぞれに引き渡されます。
公正証書の作成はこれで終了ですが、いずれ被後見人の判断能力が衰えたときに、任意後見の効力を発揮するためには証書が必要です。
失くさないように大切に保管しましょう。
もし万一紛失してしまったときは、原本が公証役場で保管されているため再発行ができます。
任意後見契約公正証書の作成にかかる費用
公正証書の作成には、公証役場に支払う手数料や登記費用などがかかります。
どのようなものにいくらかかるのか、具体的に見ていきましょう。
作成の基本手数料 | 11,000円 |
---|---|
登記嘱託手数料 | 1,400円 |
登記手数料(収入印紙代) | 2,600円 |
交付する証書代 | 1枚ごと250円 |
証書原本の超過枚数加算料 | 5枚目以降は1枚ごと250円追加 |
書留郵送料 | およそ600円前後(重量により異なる) |
出張費用(本人が公証役場へ出向けない場合のみ) | ・4時間以内で1万円 / 4時間を超えると1日2万円 ・交通費(実費) ・病床執務加算5,500円 |
基本手数料は1件分の料金であり、後見人となる人が複数いる場合には複数分の件数として計算されます。
証書代は枚数によって合計金額が変わりますが、1通につき5枚以上になることも珍しくないため、5枚目以降の追加料金もかかるでしょう。
仮に1通が5枚だとしたら「250円×5枚+250円=1,500円」となります。
超過枚数加算料は原本に対して発生するので、2通目以降には加算されません。
書留郵送料は、登記申請のため法務局へ任意後見契約公正証書を郵送するのに必要な料金です。
任意後見契約書の作成は司法書士に依頼できる
ここまで任意後見契約書の作成の仕方について解説してきましたが、当人同士での話し合いから締結まで順を追っての手続きが必要です。
任意後見制度を初めて利用するのであれば、分からない点が多いのも当然で時間がかかってしまいます。
任意後見契約書の作成は、専門家である司法書士に依頼ができます。
不明点や抜け落ちてる点がないか確認をしながら進めていけるので、自分たちで行うよりもスムーズで安心です。
いざ後見業務を始めて足りない点に気づいても、すでに本人に十分な判断能力がないため、任意後見契約書を書き換えることはできません。
そうならないためにも、作成に不安のある方は司法書士に頼むと良いでしょう。
親族に迷惑をかけたくない場合は、後見人そのものを司法書士に任せることも可能です。
任意後見に関するご相談は杠(ゆずりは)司法書士法人まで
任意後見制度の利用をお考えの方は、ぜひ杠(ゆずりは)司法書士法人にご相談ください。将来の不安やご要望をじっくりお伺いし、最適な解決策を一緒に見つけていきます。
「何をどうすれば自分たちの将来にとってベストな選択になるのか」といった悩みに寄り添い、安心して制度を活用できるよう丁寧にサポートいたします。
任意後見に関するご相談は随時受け付けていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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