NPO法改正に伴い必要となるNPO法人の変更登記
その他
|更新日:2022.12.10
投稿日:2012.06.04
平成24年4月1日、特定非営利活動促進法、通称NPO法が改正されました。この改正により、ほとんどのNPO法人において、登記をする必要があります。
今までは、NPO法人の理事は、NPO法人の全ての業務についてNPO法人を代表するとされ、定款をもってその代表権を制限することはできるが、理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができないとされており、理事の代表権に加えた制限を登記することはできませんでした。
理事の代表権に加えた制限とは、ほとんどのNPO法人の定款にある、「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。」のような定めです。今まではこの定めを基に、理事長を選任しても、理事全員を「理事」として登記しなければなりませんでした。
しかしながら、この改正により、理事の代表権の範囲又は制限に関する定めが登記事項となり、定款において理事の代表権の範囲又は制限に関する定めを設けている場合には、その定めを登記しなければならないこととなりました。
また、特定の理事のみが法人を代表する旨の定款の定めがある場合には、その理事以外の理事を登記する必要がなくなりました。
そして、平成24年4月1日に代表権の範囲又は制限に関する定めがある法人については、6ヶ月以内に(ただし、他の登記をするときは、当該他の登記と同時に)理事の代表権の範囲又は制限に関する定めの登記、又は法人を代表する特定の理事以外の理事についての代表権喪失による変更の登記をしなければならないとされました。
したがって、ほとんどのNPO法人は、定款に上記のような理事の代表権の範囲又は制限に関する定めがあるため、6ヶ月以内に、理事長以外の理事について代表権喪失による変更の登記を行わなければならなくなりました。
なお、これらの登記を怠った場合には、20万円以下の過料に処せられることがあります。
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