
【保存版】親が亡くなったらすることとは?手続きの内容や期限を徹底解説
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投稿日:2025.04.28
親が亡くなると、悲しみに暮れて呆然としてしまうものです。
しかし、現実的には、気持ちの整理がつかないまま、すぐに進めなければならない役所や金融機関への各種手続きが発生します。
特に、死亡届の提出や健康保険の返却などは、亡くなってから数日以内に行う必要があり、短期間での対応を迫られることも少なくありません。
悲しみに浸る間もなく、現実的な行動が求められることをあらかじめ知っておくことが重要です。
本記事では、親が亡くなった後に必要となる具体的な手続きや対応内容を時系列で整理して解説します。

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目次
親が亡くなった直後から7日間までにすべき手続き
親が亡くなった直後から、7日以内に最優先で済ませるべき手続きは次の通りです。
- 死亡届など行政上の手続き
- 訃報の連絡や葬儀社への依頼と打ち合わせ
- 葬儀の執り行い
以下からは、それぞれの手続きについて詳しく見ていきましょう。
死亡届など行政上の手続き
親が亡くなったら、すぐに病院の担当医から死亡診断書を受け取ります。
事故で亡くなった場合は、警察への届け出も必要です。
自宅などで亡くなった場合で、異常死の可能性があると判断された場合にも、警察による検視(死因調査)が行われ、医師による「死体検案書」が交付されます。
死亡診断書または死体検案書をもとに、死亡届を作成します。
死亡届には、必要事項を記入し、「火葬許可申請書」と一緒に役所(市区町村役場)へ提出。
その際、火葬許可証が交付され、これがないと火葬を行うことはできません。
手続きの注意点として、以下が挙げられます。
- 死亡届の提出期限は、「死亡を知った日から7日以内」
- 提出が遅れると、5万円以下の過料(罰金に近い行政罰)が科される可能性がある
訃報の連絡や葬儀社への依頼と打ち合わせ
死亡届の提出と並行して、親族や故人と特に親しかった方々へ訃報の連絡を行います。
その後、葬儀社へ連絡すると、葬儀の日時・場所・形式などについて打ち合わせがあるかもしれません。
葬儀社は自分で選ぶのがベストですが、決まっていない場合は病院が紹介してくれるケースもあります。
抵抗がなければ、多くの場合、葬儀社が死亡届の提出や火葬許可証の取得を代行してくれるため、負担が軽減されるでしょう。
葬儀の執り行い
葬儀に関する具体的な手続きや段取りは、基本的に葬儀社が主導して進めてくれるため、初めての方でも心配しすぎる必要はありません。
葬儀の費用は、法律で定められているわけではありませんが、一般的には「喪主(葬儀の代表者)」が負担することが多いとされています。
火葬が終わった後には、遺骨をお墓や納骨堂に納めます。
ただし、墓地が未整備である場合には、一定期間、自宅で骨壺を安置して保管することも可能です。
最近では、参列者を限定した「家族葬」や、通夜・葬儀を行わず火葬のみで済ませる「直葬」を選ぶ方も増えています。
また、お墓の管理や後継ぎに不安がある方の間では、永代供養という霊園や寺院が代わりにお墓を管理する形を選ぶ方も多くなっています。
このように、親が亡くなった直後は、精神的な負担が大きい中でも多くの対応が必要となるもの。
一つ一つを無理せず、必要に応じて葬儀社や役所、司法書士などの専門家に協力を仰ぎながら進めていくことが大切です。
葬儀の後に必要な公的手続き
葬儀が終わった後には、さまざまな行政手続きが必要になります。
こうした手続きは、提出期限が定められているものも多いため、時期を逃さないことが大切です。
以下は主な手続きを一覧にした表です。
期限 | 手続きの内容 |
---|---|
14日以内に必要な手続き | 年金受給停止の手続き |
健康保険資格喪失届の提出 | |
介護保険資格喪失届の提出 | |
住民票の世帯主変更届 | |
1か月以内に必要な手続き | 雇用保険受給資格者証の返還 |
2年以内に必要な手続き | 国民年金の死亡一時金の請求 |
埋葬料の請求 | |
葬祭費用の請求 | |
高額医療費の還付申請 | |
5年以内に必要な手続き | 遺族年金の請求 |
未支給分の年金の請求 |
さらにここからは、それぞれの手続きの詳細について、詳しく説明します。
14日以内に必要な手続き
親が亡くなってから、14日以内に必要な手続きは次の通りです。
- 年金受給停止の手続き
- 健康保険資格喪失届の提出
- 介護保険資格喪失届の提出
- 住民票の世帯主変更届
ここからは、それぞれの手続きを詳しく説明します。
年金受給停止の手続き
故人が年金受給者であった場合は、早めに年金事務所へ連絡して、年金の受給停止手続きを進めます。
手続きをせずにそのままにしていると、本来受け取る資格のない年金を受給し続けてしまいます。
申請の際に必要な書類や、意識すべき期限などは、以下の表の通りです。
区分 | 内容 |
---|---|
手続き先 | 最寄りの年金事務所 または 郵送による提出 |
提出書類 | ・年金受給権者死亡届(報告書) ・年金証書 ・死亡を確認できる書類(死亡診断書の写しまたは戸籍記載事項証明書など) |
提出期限 | 国民年金:死亡後14日以内 厚生年金:死亡後10日以内 |
健康保険資格喪失届の提出
故人が職場の健康保険に加入している場合は、死亡した日から5日以内に、勤務先が「被保険者資格喪失届」を日本献金機構へ提出します。
必要書類には、健康保険証(被保険者証)の返却も必要です。
勤務先から返却を求められた際は、速やかに対応しましょう。
一方、故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は、市区町村役場へ健康保険証を返却する必要があります。
介護保険資格喪失届の提出
故人が、満65歳以上で介護保険の被保険者であった方、もしくは40歳以上65歳未満で、要介護あるいは要支援認定を受けていた方だった場合は、介護保険の資格喪失手続きが必要です。
故人の住民票がある市区町村役場にて、介護保険の資格喪失届を提出します。
必要提出書類は、介護保険被保険者証、介護保険資格喪失届。
提出期限は、死亡後14日以内です。
住民票の世帯主変更届
故人が世帯主であり、その後に同居人だった方が世帯主になる場合、市区町村役場で住民票の世帯主を変更する手続きが必要です。
死亡届を提出すると、世帯主だった故人の住民登録は抹消されるものの、代わりに誰かが世帯主となるため、届出が必要になります。
期限は死亡後14日以内です。
提出が遅れると、行政上の通知や手続きがスムーズに行えなくなる可能性があります。
また、期限を過ぎての提出になってしまうと、5万円以下の過料が課されるケースもあります。
その前に、督促や確認の連絡が来るのが一般的です。
1か月以内に必要な手続き
葬儀が終わったあと、1か月以内を目安に行うべき手続きとして、雇用保険受給資格者証の返還があります。
雇用保険受給資格者証の返還
故人が雇用保険(失業保険)を受給中であった場合、または受給資格を得た状態であった場合には、「雇用保険受給資格者証」の返還が必要です。
1か月以内に、故人が登録していた管轄のハローワーク(公共職業安定所)へ受給資格者証を返却しなければいけません。
提出書類は、以下の通りです。
- 雇用保険受給資格者証
- 死亡を確認できる書類(戸籍記載事項証明書、死亡診断書の写し など)
- 届出書類(提出先の指示に従う)
故人の遺族は、死亡日の前日までの基本手当を受け取る権利を持っています。
また、遺族が故人の失業給付を請求できるのは、亡くなってから6か月以内です。
2年以内に必要な手続き
故人が亡くなって2年以内に必要な手続きとして、次の4つが挙げられます。
- 国民年金の死亡一時金の請求
- 埋葬料の請求
- 葬祭費用の請求
- 高額医療費の還付申請
申請期限は2年以内と比較的長めですが、忘れやすいため、早めに手続きしておくと安心です。
以下からは、故人の死亡から2年が期限となっている手続きをそれぞれ詳しく紹介します。
国民年金の死亡一時金の請求
国民年金の死亡一時金は、第一号被保険者として国民保険料を納め続けてきた方が、老齢基礎年金、紹介基礎年金、双方とも受け取ることなく死亡した場合に、遺族へ給付されるものです。
死亡一時金の額は、年金への加入期間にもよりますが、12〜32万円の間で設定されます。
遺族基礎年金を受け取る場合、死亡一時金は支給されません。
国民年金の死亡一時金に関する情報をまとめると、以下の表の通りになります。
区分 | 内容 |
---|---|
対象となる方 | ・故人が国民年金第1号被保険者で、保険料納付済期間が36月(3年以上)ある方 ・遺族が遺族基礎年金を受け取っていないこと |
手続き先 | 故人の住所地を管轄する年金事務所 |
提出書類 | ・死亡一時金請求書 ・故人と請求者の戸籍謄本 ・故人の年金番号がわかるもの(年金手帳など) ・故人の死亡を証明する書類(除籍謄本など) |
提出期限 | 死亡日の翌日から2年以内 |
埋葬料・葬祭費の請求
故人の健康保険の加入状況に応じて、「埋葬料」または「葬祭費」のいずれかが葬儀を行った方(喪主など)に支給される制度があります。
こうした申請には、以下の表にある必要書類が必要でs。
それぞれの申請期限も共通しています。
区分 | 内容 |
---|---|
共通提出書類 | ・被保険者証(健康保険証) ・死亡を証明する書類(死亡診断書の写しなど) ・振込先口座情報 ・葬儀を行った事実がわかる書類(会葬礼状、葬儀費用の領収書など) |
提出期限 | 死亡日の翌日から 2年以内 |
続いて、埋葬料(健康保険加入者)の手続きについての詳細は、以下の表の通りです。
区分 | 内容 |
---|---|
対象者 | 故人が会社員などで、健康保険(被用者保険)に加入していた場合 |
金額の目安 | 一律 5万円 |
手続き先 | 故人が加入していた健康保険の保険者(例:協会けんぽ・健康保険組合など) |
また、葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療制度)の手続きについての詳細は、以下の表の通りです。
区分 | 内容 |
---|---|
対象者 | 故人が国民健康保険 または 後期高齢者医療制度に加入していた場合 |
金額の目安 | 多くの自治体で 1〜7万円程度(※自治体により異なる) |
手続き先 | 故人の住所地を管轄する市区町村役場 |
高額医療費の還付申請
故人が生前に入院や通院などで多額の医療費を支払っていた場合、
医療費の自己負担が一定限度額を超えていた際に超過分が戻ってくる「高額療養費制度」が利用できます。
これは、健康保険に加入していた全ての方が対象で、支払った方(または相続人)が申請できます。
高額療養費の還付申請手続きに関する詳細情報は、以下の表の通りです。
区分 | 内容 |
---|---|
手続き先 | 健康保険証に記載の保険者(協会けんぽ・健康保険組合・市区町村など) |
提出書類例 | ・医療機関からの領収書 ・高額療養費支給申請書 ・死亡を証明する書類(※相続人が請求する場合) ・振込先口座情報 |
提出期限 | 医療費を支払った日の翌日から2年以内 |
5年以内に必要な手続き
亡くなった方が年金を受給していた、または年金の受給資格があった場合には、以下のような請求手続きが可能です。
- 遺族年金の請求
- 未支給分の年金の請求
こうした請求は、請求期限が「5年以内」と比較的長いため忘れられがちですが、時効により受け取れなくなる前に確実に手続きを済ませる必要があります。
以下からは、それぞれ詳しく見ていきましょう。
遺族年金の請求
配偶者が亡くなった場合、その方に生計を支えられていた遺族には、「遺族年金」を受け取る権利がある可能性があります。
ただし、遺族年金は自動的には支給されず、受給資格がある方が自ら申請を行わなければなりません。
遺族年金には、以下の2種類があります。
- 遺族基礎年金:国民年金の被保険者が亡くなった場合に支給
- 遺族厚生年金:厚生年金に加入していた方が亡くなった場合に支給
こうした年金が支給されるかどうかは、家族構成や収入の状況によって異なります。
たとえば、18歳未満(※年度末で判断)の子どもがいる配偶者の場合には、遺族基礎年金が受け取れます。
令和7年4月分からの支給額は、基本額の年額 831,700円(又は829,300円)に加え、子の人数に応じて次の表のように加算されます。
子どもの人数 | 加算額(年額) |
---|---|
1人目・2人目 | 各239,300円 |
3人目以降 | 各79,800円 |
たとえば、子どもが2人いる場合は、合計で年額 1,310,300円 (=831,700+239,300×2)が支給されます。
遺族年金は、子が18歳に到達する年度末まで受け取れます。
未支給分の年金の請求
年金は通常、2か月に1回、偶数月に前の2か月分が支給される仕組みになっています。
そのため、受給者が亡くなった場合でも、死亡日の属する月分までの年金が未支給のまま残っていることがあります。
この未支給分の年金については、故人と生計を同じくしていた親族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹など)が請求することが可能です。
注意点は、この請求もまた自動的には行われないため、年金事務所での申請が必要だということです。
さらに、支給対象となるのは、死亡月分までの未支給年金です(死亡月の翌月以降分は対象外)。
未支給分の年金の請求手続きに必要な情報をまとめると、以下の表の通りになります。
区分 | 内容 |
---|---|
手続き先 | 最寄りの年金事務所 |
提出書類 | ・未支給年金請求書 ・戸籍謄本 ・住民票 ・生計同一関係を証明できる書類(住民票の続柄、課税証明書など) ・振込先口座情報 |
請求期限 | 死亡日の翌日から5年以内 |
なお、未支給年金の請求順位は民法上の相続順位とは異なるため、相続放棄をしていても未支給年金は請求できるケースがあります。
判断に迷う場合は、専門家へ相談すると良いでしょう。
親が亡くなった後の税金に関する手続き
親が亡くなった後には、以下のようにさまざまな行政や相続の手続きに加えて、税金に関する申告・納税も忘れてはなりません。
- 所得税の準確定申告と納税
- 固定資産税の納税と現在の所有者の申告
- 相続税の申告と納税
こうした手続きを怠ると、延滞税や無申告加算税(申告忘れに対する罰則的な税金)が課され、思わぬ経済的負担を招くおそれがあります。
以下からは、主な税務手続きを時系列に沿って説明します。
所得税の準確定申告と納税を4か月以内に済ませる
故人が自営業者や不動産収入などで確定申告を行っていた方である場合、相続人が代わって所得税の申告を行う必要があります。
これを「準確定申告」と呼びます。
準確定申告は、亡くなった年の1月1日から死亡日までの間に得た所得について、相続人が死亡日から4か月以内に税務署へ申告・納税を行う義務があるというものです。
申告義務があるかどうかは、故人に所得があったか、税金が発生していたかで判断します。
複数の相続人がいる場合は、代表者を定めて申告する必要があります。
固定資産税の納税と現在の所有者の申告
親が所有していた土地や建物などの不動産を相続した場合、その不動産にかかる固定資産税も引き継ぐことになります。
このため、故人の名義から相続人の名義へと変更を届け出る必要があります。
具体的には、以下の2つの手続きを行わなければなりません。
手続き内容 | 詳細 |
---|---|
1.納税の継続 | ・市区町村から送られてくる「固定資産税の納税通知書」は、今後は相続人宛に届く ・相続が完了していない場合でも、実際に不動産を使用している方が納税の義務を負う |
2.所有者の申告(名義変更) | ・不動産の相続を市区町村に届け出て、固定資産課税台帳上の名義人を変更する必要がある ・法務局で行う「相続登記」とは別の手続き |
2024年4月から相続登記が義務化されており、不動産取得後3年以内に登記申請を行わないと10万円以下の過料が科される可能性があるため、注意が必要です。
所有者申告を怠ると、納税通知が届かなくなるといったトラブルの原因になるため、忘れずに早めの手続きを行いましょう。
相続税の申告と納税を10か月以内に済ませる
親が亡くなったことで相続が発生した際、相続財産の総額が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告と納税が必要です。
相続税の基礎控除額の計算式は、以下の通りです。
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数) 相続人が2人の場合の例:基礎控除額は 3,000万円+(600万円×2)= 4,200万円 |
この金額を超える財産(不動産・預貯金・有価証券など)がある場合は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に、相続税の申告・納税を済ませなければなりません。
配偶者が相続する場合、「配偶者の税額軽減」により、多くのケースで相続税がかからない可能性があります。
ただし、この特例を受けるには申告が必須であるため、相続税が発生しない場合でも申告が必要なことがあります。
土地評価の特例(小規模宅地等の特例)など、使える控除制度が多く存在するため、税理士などの専門家に相談すると安心です。
その他の必要な手続き
次に紹介する項目は、法的な期限が明確に定められていないものの、早めに対応すべき手続きです。
- クレジットカードの解約手続き
- 運転免許証の返納
- パスポートの失効
- 団体信用生命保険の請求と生命保険金の受け取り
- 公共料金の名義変更
- 携帯電話やサブスクサービスなどの名義変更と解約
放置してしまうと、不正利用のリスクや不利益な請求が発生するおそれがあります。
以下から、詳しく見ていきましょう。
クレジットカードの解約手続き
故人のクレジットカードは、原則として利用できなくなります。
そのまま放置しておくと、カード情報が不正利用されるリスクや、引き落とし口座の凍結による支払い不能が生じる場合もあり危険です。
また、家族カードを持っている場合も、本会員の死亡により家族カードも無効となります。
手続きの方法はカード会社により異なるため、各社の公式サイトまたはカスタマーサポート窓口で確認し、速やかに解約手続きを行いましょう。
運転免許証の返納
故人の運転免許証は、死亡により自動的に失効しますが、返納手続きが求められるケースもあります。
不正使用を防ぐためにも、速やかな返納が望ましいとされています。
運転免許証の手続きについては、以下の表を参考にしてみてください。
区分 | 内容 |
---|---|
手続き先 | 最寄りの警察署または運転免許センター |
必要書類 | ・故人の運転免許証 ・死亡の事実を証明する書類(例:死亡診断書の写し、除籍謄本など) |
返納された免許証は、希望すれば「返納済み」の印を押して遺族に戻してもらえることがあります。
パスポートの失効
故人のパスポートも、死亡時点で自動的に効力を失います。
そのため、返納手続きを行う必要があります。
パスポート失効に関する手続きについては、以下の表を参考にしてみてください。
区分 | 内容 |
---|---|
手続き先 | 都道府県のパスポートセンターまたは旅券事務所 |
必要書類 | ・故人のパスポート ・死亡の事実が確認できる書類(戸籍謄本、死亡診断書など) |
返納後も、一部の自治体では希望すれば「記念保管用」にパスポートが返却されることがあります。
事前に確認してみてください。
団体信用生命保険の請求と生命保険金の受け取り
団体信用生命保険とは、住宅ローン契約者が死亡した際に、ローン残高を保険金で一括返済する制度です。
故人が住宅ローンを利用していた場合は、速やかにローン契約先の金融機関に連絡を入れてください。
一方、通常の生命保険金は、契約時に指定された受取人が請求手続きを行う必要があります。
各手続きに必要な書類の例として、以下が挙げられます。
- 死亡診断書
- 戸籍謄本(受取人との続柄確認)
- 保険証券
- 金融機関口座情報 など
保険会社によって手続き書類や期限が異なるため、契約先へ確認のうえ進めましょう。
公共料金の名義変更
電気・ガス・水道などのインフラ系公共料金の契約名義人が亡くなった場合、名義変更または解約の手続きが必要です。
放置していると、料金が滞納扱いとなり、供給停止などのリスクもあります。
公共料金名義変更の対応の流れは、以下の通りです。
- 各公共事業者に連絡
- 故人の死亡確認書類(死亡診断書の写しなど)の提出
- 新たな契約者の本人確認書類の提出
自治体によっては、水道と下水道の手続きが一括管理されている場合もあります。
携帯電話やサブスクサービスなどの名義変更と解約
携帯電話契約や、動画配信・音楽配信などの定額制サービス(サブスクリプション)は、放置すると不要な料金が継続して引き落とされてしまうため、できるだけ早めに手続きしましょう。
携帯電話や、サブスクリプションの名義変更に必要な書類の例は、以下の通りです。
- 死亡を確認できる書類(死亡診断書の写し、戸籍謄本など)
- 新契約者(もしくは解約者)の本人確認書類
多くのサービスでは店頭・Web・郵送など複数の手段で解約・名義変更が可能です。
契約状況が不明な場合でも、請求元のクレジット明細などを確認することで把握できるケースがあります。
相続の手続きなら杠(ゆずりは)司法書士法人へ
今回は、親が亡くなった後に必要となる各種の手続きや相続に関するポイントを詳しく解説しました。
親族の死は大きな悲しみの中で訪れますが、同時に、多岐にわたる事務的な手続きにも対応しなければなりません。
たとえば、行政機関への届け出、銀行口座の凍結解除、名義変更、保険・年金・税務処理、さらには携帯電話・公共料金・SNSアカウントなどの解約手続きまで、さまざまなものがあります。
一つひとつの手続きはそれほど難しく感じなくても、手続き全体の量が多く、期限も異なるため、想像以上に精神的・時間的な負担がかかるのが実情です。
特に、相続に関わる手続きでは「法定相続人の確認」「遺産分割協議」「相続登記」「相続税の申告」など、専門的な知識が求められる場面も多く、個人での対応が難しいケースも少なくありません。
もしご自身だけでの対応に不安がある方、あるいは「何から着手していいかわからない」「話し合いが難航している」といった方は、どうぞ杠(ゆずりは)司法書士法人へご相談ください。
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