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相続放棄とは?放棄したほうが良いケースや手続きの流れ、注意点をわかりやすく解説

相続

投稿日:2024.12.02

親や親族が亡くなり、遺産相続の手続きをしなければならない方もいるのではないでしょうか。 

相続財産に借金などの負債が多い場合、相続放棄を考える方も少なくありません。

相続放棄とは、相続の権利を全て放棄することで、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も一切相続しないことを意味します。

この記事では、相続放棄を選択したほうが良いケースや手続きの流れなどについてわかりやすく解説します。

相続放棄とは全ての財産を放棄すること

相続放棄とは、相続が発生した際に相続人が引き継ぐ全ての財産を受け取らずに放棄することです。

借金といったマイナスの財産を引き継がずに済む一方で、現金や不動産などプラスの財産も全て手放すことになります。

つまり、相続放棄を行った方は、初めから相続人ではなかったものとみなされます。

相続が発生した際の3つの選択肢

相続が発生した際には、財産を引き継ぐかどうかを迅速に決める必要があります。

自分が相続人だと知った日から3ヵ月以内に、以下の3つから相続方法を選ばなければなりません。

  • 単純承認
  • 限定承認
  • 相続放棄

それぞれどのような相続方法なのかを解説します。

単純承認

単純承認とは、亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐことです。

全てを相続するので放棄するものは一切ありません。

故人に借金などマイナスの財産がない場合、または借金よりもプラスの財産のほうが多い場合は、この方法が取られます。

単純承認を選ぶなら特別な手続きは不要です。

限定承認

限定承認とは、引き継ぐ財産によって相続人が借金を抱えないよう、全てではなく限定的に相続する方法です。

相続人が受け継いだプラスの財産を限度として、マイナスの財産を支払えば良く、プラスの財産がマイナスの財産を上回れば、その差額を相続することができます。

借金がどれくらいあるのか把握できないときにはこの方法が良いでしょう。

限定承認を選ぶなら、家庭裁判所へ「限定承認の申述」の申し立てをします。

限定承認は相続人全員の同意が必要で、家庭裁判所への手続きも全員で行います。

誰か一人でも反対していると限定承認はできません。

相続人のなかで相続放棄をした方がいる場合は、その方を除く残りの相続人の同意が得られれば、限定承認は成立します。

一つの相続案件で、単純承認と限定承認は一緒に選べませんが、限定承認と相続放棄はそれぞれ相続人ごとに選択できます。

相続放棄

相続放棄は単純承認の反対で、全ての財産を放棄します。

相続の権利を捨てて、最初から全てを相続しないという選択肢です。

事前にプラスの財産よりもマイナスが多いことが分かっているときはこの方法を取ります。

相続放棄を選ぶときは家庭裁判所へ「相続放棄の申述」の申し立てが必要です。

相続放棄をしたほうが良いケース

自分に相続の権利があると分かったとき、相続をするべきかしないべきかを判断しなければなりません。

どのような場合に相続放棄をしたほうが良いのかを解説します。

プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多いケース

プラスよりもマイナスの財産が多いことが明確なら、相続放棄をするのが良いでしょう。

プラスの財産を捨てることにはなりますが、自分が負債を背負わなくて済みます。

もし相続放棄をしなければ、亡くなった方の負債を自分が返済する義務が生じます。

親族間の争いに巻き込まれたくないケース

相続争いに巻き込まれるのを避けるためにも、相続放棄は有効な手段です。

相続人が複数いる場合には、相続の配分で揉めごとが起きることもあります。

なかなか折り合いがつかず、話し合いが長期化することも珍しくありません。

最初から争いを避けるために相続放棄をするケースもあります。

相続放棄をする際の流れ

相続放棄をするには、3ヵ月以内に家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。

申述書を出してから正式に受理されるまでには日数がかかります。

申述書の提出が3ヵ月以内に済んでいれば、正式に受理されるのが3ヵ月を過ぎても問題はありません。

STEP1:財産調査を行い、相続放棄をすべきか検討する

まずは相続財産調査を行いましょう。

亡くなった方の財産を不動産も負債も全て把握することで、初めて相続するか放棄するかを決められます。

以下のものを全て調査します。

  • 預貯金
  • 有価証券
  • 不動産
  • 負債

調査は銀行や信用状報機関、不動産を管轄する法務局など、各所に書類の提出をして手続きを進めます。

調査に漏れがあれば、相続放棄の正しい判断ができません。

自分でも調査はできますが、正確に行うためには専門家に依頼するのが良いでしょう。

相続放棄の手続きと一緒に専門家が引き受けてくれることが多いです。

STEP2:必要書類を用意する

相続放棄をすると決めたら、手続きに必要な書類を集めましょう。

亡くなった方と相続放棄する方との続柄によって、必要な書類は異なります。

必要書類 配偶者 親または祖父母 兄弟姉妹または甥姪
相続放棄申述書 ⭕️ ⭕️ ⭕️ ⭕️ ⭕️
被相続人の住民票または戸籍の附票 ⭕️ ⭕️ ⭕️ ⭕️ ⭕️
相続放棄する方の戸籍謄本 ⭕️ ⭕️ ⭕️ ⭕️ ⭕️
収入印紙(申請人1人につき800円) ⭕️ ⭕️ ⭕️ ⭕️ ⭕️
切手(金額は裁判所により異なる) ⭕️ ⭕️ ⭕️ ⭕️ ⭕️
被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本 ⭕️ ⭕️ ⭕️ ⭕️ ⭕️
配偶者または子の死亡の記載がある戸籍謄本 ⭕️ ⭕️
被相続人の出生~死亡までの全ての戸籍謄本 ⭕️ ⭕️
配偶者または子の出生~死亡までの全ての戸籍謄本 ⭕️ ⭕️
被相続人の親の死亡の記載がある戸籍謄本

⭕️

祖父母の場合

⭕️
兄弟姉妹の死亡の記載がある戸籍謄本

⭕️

甥姪の場合

STEP3:相続放棄申述書を作成して提出する

必要書類を準備したら、相続放棄申述書を記入して家庭裁判所へ提出しましょう。

返送用の切手を同封して、必要書類と一緒に提出します。

直接裁判所へ持ち込むほか、郵送での提出も可能です。

相続放棄申述書は家庭裁判所の窓口でもらうか、ホームページでダウンロードして入手します。

ホームページに記入例が載っているので、参考にして記入を進めましょう。

提出先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

どの地域の裁判所の管轄かは、ホームページで調べられます。

STEP4:照会書を家庭裁判所に返送する

提出した書類に不備がなければ、1週間から10日程で家庭裁判所から「照会書」が届きます。

照会書にある質問に対しての回答を記入して、家庭裁判所へ返送します。

回答の内容は、主に以下の内容です。

  • 亡くなった方の死亡を知った日
  • 遺産の全部や一部を処分、消費していないか
  • 相続放棄の申し立ては自分で行ったか
  • 相続放棄が自分の意思によるものか

照会書の回答内容によっては、相続放棄が認められないことがあります。

却下されると再度申し立てはできないので、専門家に相談をしながら回答にミスがないように記入しましょう。

STEP5:家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届く

照会書を提出して問題なく受理されると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。

この通知書が届いたら無事に手続きは終了です。

もし債権者から返済の督促を受けたら、「相続放棄申述受理通知書」または「相続放棄受理証明書」を提示すれば、それ以上督促を受けることはありません。

相続放棄受理証明書は家庭裁判所で発行できます。

どちらも相続放棄の証明として使えるので、ほとんどの場合が通知書の提示で解決します。

相続放棄をする際の注意点

相続放棄をするまえには、知っておかなければならないことがあります。

以下の内容に注意が必要です。

  • 生前の相続放棄はできない
  • 相続放棄後の撤回はできない
  • 手続きは3ヶ月以内に行わなければならない
  • 子が相続放棄すると孫は代襲相続できない
  • 相続放棄すると相続人の順位が変更になる場合がある

あとから知っても取り返しがつかないので、事前に内容を確認しておきましょう。

生前に相続放棄することはできない

事前にプラスよりもマイナスの財産のほうが多いことが分かっていても、生前の相続放棄はできません。

相続放棄は、相続が発生したあとに行う手続きです。

故人が生前に相続放棄する意思を契約書で残したとしても、それは無効になります。

生前の手続きが認められてしまえば、故人から放棄を強要されるといった、あってはならないことが起こり得ます。

平等な相続制度を保つため、日本の民法では生前の相続放棄はできません。

相続放棄後の撤回はできない

相続放棄の手続きが完了すると、原則として撤回はできません。

相続放棄を決める期間の3ヵ月以内であったとしても、一度受理されてしまえば取り消しはほぼ不可能です。

受理されたあとにプラスの財産が見つかっても、放棄することになります。

相続放棄をするまえに、十分に財産調査を行うのが重要です。

脅迫されて相続放棄をしたり、故人に莫大な借金があると騙されて放棄をした場合などは、撤回が認められる可能性もあります。

しかし、事実を立証するのは難しく、撤回が認められるのは極めて稀なケースです。

いかなる理由であろうと撤回はできないと考え、慎重に行動しましょう。

家庭裁判所で受理されるまえであれば、申請の取り下げは可能です。

手続きは3ヶ月以内に行わなければならない

相続放棄は、故人の死亡を知り自分に相続が発生したと分かった日から、3ヵ月以内に申請をしなければなりません。

実の親であれば子が相続人なので、親の死亡を知った日から3ヵ月以内が申請期限です。

故人と音信不通で、死亡の連絡を受けたのが10日後であれば、死亡日から10日後から3ヵ月以内が申請期限となります。

事情により間に合わない場合には、3ヵ月を過ぎるまえに家庭裁判所に申し出をすれば、期間を延長してもらえることもあります。

不動産や負債の件数が多く、相続財産の調査に時間がかかっている場合などは、期間延長が認められやすいです。

ただし、仕事で忙しいから間に合わないなどの理由は認められません。

3ヶ月以内に相続放棄を行わなかった場合どうなる?

相続放棄の期間である3ヵ月を過ぎると、単純承認したと見なされます。

マイナスの財産も全て引き継ぐことになり、相続放棄はもちろん、限定承認もできません。

3ヵ月を過ぎてからの申請は原則としてできませんが、以下の理由がある場合は認められることもあります。

  • 専門家に財産調査を依頼したが、そのときには負債があることが判明しなかった
  • 故人の生前に交流がなく、負債の状況を知らなかった
  • 借用書などが処分されていた

上記の理由であっても家庭裁判所の判断によるので、必ず認められる保証はありません。

財産調査を適当に済ませずに、専門家に依頼したのに負債が見つからなかったという点もポイントです。

自分では回避できないようなやむをえない事情だったと判断されやすくなります。

「手続きを忘れていた」「3ヵ月という期限があるのを知らなかった」など、自分の過失による理由は認められません。

子が相続放棄すると孫は代襲相続できない

親の遺産を子(相続人)が放棄すると、相続人の子である孫には相続権が発生しません。

本来なら代襲制度により、親の遺産を子が相続できない場合は孫が相続人となります。

代襲制度とは、相続人になるはずの人が相続前にすでに亡くなっていて、相続人の子が代わりに相続をする制度です。

しかし、相続放棄をすると、代襲制度は適用されません。

初めから相続人ではなかったと見なされるからです。

相続放棄すると相続人の順位が変更になる場合がある

元々の相続人が相続放棄をすると、相続の権利がなかった人でも相続人となります。

相続の権利は次のように優先順位が決められています。

ただし、配偶者には常に相続権があります。

  • 父母
  • 兄弟姉妹

順位が上の人が相続を放棄すると、相続権が次の順位の人に移ります。

夫が亡くなりその妻と子が相続放棄をしたら、相続権は夫の父母へと移ります。

もし父母がすでに亡くなっているなら、夫の兄弟姉妹が相続人です。

自分は相続人ではないと思っていても、上の順位の親族たちが相続放棄をすると、自分が相続人になることがあります。

亡くなった方に負債が多かった場合、次の新たな相続人も相続放棄を考えるでしょう。

順位が上の親族が全員相続放棄し、自分が相続人となったことを知った日から、3ヵ月以内に申請を行わなければなりません。

自分が故人の親族である限り、相続権がまわってくる可能性があることに注意しましょう。

相続放棄の手続きは専門家に依頼するべき?

相続放棄はミスをして却下されると、手続きのやり直しが原則できません。

自分でやろうと考える方もいるでしょうが、最初から専門家に任せるのが安心です。

相続放棄では、家庭裁判所から届いた「照会書」の質問に回答の記入が必要です。

この回答を間違えてしまい手続きを却下されると、手続のやり直しが難しくなります。

厳しいようですが、1回限りのチャンスです。

回答はやり直しがきかないので、相続放棄の手続きのなかでも重要な部分といえます。

受理されずに後悔するよりも、最初から専門家に依頼されることをおすすめします。

専門家に依頼する際の費用

相続放棄の手続きは、司法書士と弁護士のどちらでも依頼ができます。

対応できる範囲が異なるので、自分の依頼内容にあった専門家を選びましょう。

以下の表を選ぶ際の参考にしてください。

  司法書士 弁護士
相場 3~8万円 5~10万円
依頼できる主な内容 ・相続財産調査(別料金)
・必要書類の収集
・提出書類の作成
・相続財産調査(別料金)
・必要書類の収集
・提出書類の作成
・債権者への通知
・ほかの相続人とのトラブルの対応(別料金)
・裁判になったときの対応(別料金)
こんな人におすすめ 裁判の予定がなく費用を安く抑えたい 相続放棄に関連するトラブルや裁判など、全ての法律手続きをお願いしたい

相続放棄の相談は杠(ゆずりは)司法書士法人まで

相続放棄は手続きを間違えてしまうと再度やり直しがきかず、放棄ができずに負債を背負ってしまうことになります。

相続人だと知った日から3ヵ月が手続きのできる期間なので、忙しくて間に合わないという失敗も避けたいところです。

確実に相続放棄を受理してもらうために、相続放棄の専門家である司法書士に依頼するのが良いでしょう。

杠(ゆずりは)司法書士法人では、相続放棄の相談を受け付けています。

初回の相談は無料となっており、依頼内容に合わせてお見積もりを作成いたします。

まずはお気軽にご連絡ください。

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