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【相続登記義務化】過去分も対象?申請期限や相続登記をしない場合のリスクを解説

投稿日:2024.12.02

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。

これにより、過去に発生した相続についても相続登記の義務が課せられることになります。

しかし、「申請期限はいつまで?」「相続登記をしないとどうなるの?」など、わからないことも多いのではないでしょうか。

この記事では、相続登記の義務化に伴う具体的な申請期限や必要な書類、相続登記をしない場合に相続人が直面するリスクについて詳しく解説します。

2024年4月1日から相続登記が義務化

相続登記の申請は相続人の任意とされていましたが、2024年4月1日から不動産の相続登記が厳格化され、相続人の義務となりました。

相続登記の義務化とは

相続登記とは、被相続人(亡くなった人)が所有していた不動産名義を相続人の名義に変更することをいいます。

これまで任意とされていた不動産の相続登記は、2024年4月を境に義務化されました。

相続が発生した場合、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の手続きをしなければなりません。

また、遺産分割が行われた場合は、成立した日から3年以内に相続登記をすることが義務づけられています。

相続登記が義務化された背景

相続登記義務化の背景には「所在者不明土地」によるさまざまな社会問題があります。

所在者不明土地とは、登記簿を調べても所有者がすぐに判明しない土地や、所有者は特定できるものの連絡がつかない土地のことです。

所在者不明土地を放置すると、以下のような問題が起こります。

  • 公共事業や復興事業の妨げになる
  • 雑草や植物が生い茂る
  • 粗大ゴミの不法投棄が起こる
  • 不法占拠が起こる

相続登記の未完了は所有者不明土地が発生する原因の一つです。

相続未完了のまま長年土地が放置されると相続人が音信不通になってしまい、極めて複雑な状況を招きかねません。

かつて原野商法によって郊外や山奥の土地が売り捌かれたことがありましたが、これらの土地はことごとく相続がなされておらず、相続人の特定は難解を極めています。

不法投棄や治安、公衆衛生のみならず街の再開発の障害にもなっており、現代の大きな社会問題の一つにまで発展しました。

このような経緯から増え続ける所有者不明土地への対策として、不動産登記が義務化されることになりました。

過去分の土地も登記義務の対象 

相続登記の義務化は過去に遡って適用されます。

つまり、過去に相続した不動産でも3年以内の期間において相続手続きを済ませる必要があるということです。

相続登記義務化の詳細は、以下の通りです。

相続登記の申請期限は3年以内

相続登記の猶予期間は3年間です。

相続によって不動産を取得した場合、取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が必要です。

2024年4月1日よりも以前に相続が発生していた場合でも、2024年4月1日を起点として3年以内の相続登記が求められます。

つまり、相続する土地の存在を知っていた場合、2027年の3月31日が期限ということになります。

「取得したことを知った日」とは個人の認識のみによるところで良いのか、もしくはエビデンスが必要なのか、考え方がよくわからない場合は法務局へ問い合わせて確認しましょう。

登記義務を果たさないときは10万円以下の過料

登記官が、相続登記の義務違反を把握した場合、催告書が届きます。

催告にも応じなければ10万円以下の過料が課されるため、注意が必要です。

ただし、「正当な理由もなく」という但し書きがついており、正当な理由があれば過料は課されません。

正当な理由としては、以下のようなケースが挙げられます。

  • 相続人の数が多すぎて書類の収集や相続人の把握に時間がかかる
  • 遺言の内容について係争中
  • 相続人が重病
  • 経済的な困窮

正当な理由については、法務局の登記官がそれぞれの事情を確認のうえで判断します。

すぐに相続登記できないときはどうする?

「3年以内と定められているものの、事情があってすぐに相続登記ができない」という方のために、2024年4月から相続人申告登記という制度が設けられました。

相続人申告登記の概要は、以下の通りです。

相続人申告登記が創設

相続人申告登記とは、3年間の間に相続登記ができない場合に限って「仮の登記義務を果たした」として見てもらえる制度です。

3年以内にスムーズに相続できれば問題はありませんが、実際には「遺産分割協議で意見がまとまらない」「ほかの相続人の消息を突き止めるために時間がかかる」など、難しいケースもあります。

相続人申告登記があれば、ほかの相続人の協力が得られなくとも単独で手続き可能です。

相続人申告登記をした相続人は3年経過後も過料が課されません。

相続の取りまとめが難航している方への救済策として機能しています。

相続人に連絡が取れない場合や遺産分割協議がうまくいかず、調停にまで発展している場合などは、相続人申告登記を上手に活用しましょう。

ただし、相続人申告登記は一時的な手続きのため、正式な相続手続きは別途必要です。

相続人申告登記の方法

相続人申告登記の方法は難しくありません。

管轄の法務局にて申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を揃えて登記官へ提出するだけで完了です。

相続人申告登記に必要な書類は、次の3つです。

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相続人の住民票

相続人申告登記は書類の取得費用のみです。

手続きの費用はかかりません。

相続人申告登記は相続登記の義務を果たす手続きであって、相続登記自体は完了していないため、注意が必要です。

また、不動産を売却・活用・贈与したい場合、相続人申告登記のあとに所有権移転登記を行う必要があります。

相続登記をしない場合の相続人のリスク

相続登記をせずにそのままにしていると、所有者不明土地の増加という社会問題のほかに、相続人にとっても大きなリスクを負うことになります。

相続人が負うリスクについて、想定される内容を3つピックアップしました。

  • 権利関係が複雑になる
  • 不動産の売却や贈与が困難になる
  • 不動産の管理トラブルに陥る可能性がある

それぞれ詳しく解説します。

権利関係が複雑になる

長い間相続登記をせずにそのままにした結果、相続人の数が増えすぎて権利関係が複雑になるケースが想定されます。

たとえば、土地の所有者である父が亡くなって相続人である子どもが3人だった場合に、相続登記をしないまま子ども3人が亡くなったとします。

この場合、新たな相続人はその子の子です。

そして、その子の子も死亡などと相続未登記の状態が連綿と続いていくと、もはや全員で合意する相続登記は困難です。

権利関係が複雑な土地はやがて国や自治体でも手をつけることのできない土地として未来永劫残り続け、社会全体のリスクへと発展してしまいます。

不動産の売却や贈与が困難になる

相続登記を完了しなければ、登記簿上の所有者は亡くなった方のままになります。

不動産の売買や贈与において、手続きを進められるのは登記簿上の名義人のみです。

したがって、相続登記未完了の場合、売却や贈与などの手続きを進めることはできません。

相続登記を後回しにしてしまうと、いざ売却が必要になったときに手続きが滞ってしまい、売却できないという事態を招きかねません。

売却が必要となってから相続手続きを始めると、思いの外膨大な時間がかかるケースも想定されます。

先々の手続きのことを考えて、相続を知った時点で早めに名義変更まで済ませておきましょう。

不動産の管理トラブルに陥る可能性がある

相続登記を放置していた場合でも、相続人は不動産を適切に管理し、維持する義務を負います。

何の管理もせずにそのままにしていると、家屋の老朽化による倒壊や草木の生い茂りによって近隣住民へ多大な迷惑がかかることも想定されます。

突然連絡が来て空き家の対応を迫られるという事態が発生するかもしれません。

思わぬリスクを避けるためにも、相続登記による現状の把握は大切です。

相続登記に必要な書類

相続登記に必要な書類は、法定相続・遺産分割・遺言書ありの3つのケースで異なります。


相続登記に必要な書類は、以下の通りです。

  法定相続の場合 遺産分割の場合 遺言書ありの場合
故人の戸籍謄本 出生から死亡までの戸籍謄本が必要 出生から死亡までの戸籍謄本が必要 死亡時の戸籍のみで良い場合がある
故人の住民票の除票 必要 必要 必要
相続人の戸籍謄本 必要 必要 不動産を取得した相続人だけ必要
相続人の住民票 必要 不動産を取得した相続人だけ必要 不動産を取得した相続人だけ必要
相続人の印鑑証明書 不要 必要 不要
固定資産税の評価証明書 必要 必要 必要
遺言書 不要 不要 必要
遺産分割協議書 不要 必要 不要

相続のパターンによって必要書類が異なるため、ケースをよく確認のうえ必要書類の手配をしましょう。

まずは司法書士に依頼するのがおすすめ

「相続登記といわれてもどうして良いのかわからない」という方は、登記の専門家である司法書士へ相談するのがおすすめです。

司法書士に依頼すれば、スムーズかつ正確に手続きを進めることができます。

司法書士は相続登記の専門家

司法書士は、相続登記の手続きを行う専門家です。

相続登記に関する豊富な知識や経験を持ち合わせており、素人では到底無理と思える複雑な事案でも、相続登記の完了まで漕ぎ着けることも可能です。

また、個人で手続きを進めるよりも遥かに早いスピードで相続登記の手続きを進めてくれます。

ただし、司法書士には遺産分割協議や調停などの揉めごとを仲介し、解決できる権限はありません。

親族間での揉め事に発展している場合は、弁護士へ依頼することになります。

司法書士が弁護士事務所へ連携してくれることもあるため、窓口を司法書士としても問題はありません。

司法書士に相続登記の依頼をする際の費用

司法書士へ支払う報酬の相場は、おおよそ5〜15万円です。

地域によって相場が異なるため、最低金額と最高金額に開きがあります。

司法書士への報酬は決まりがなく自由化されていますが、その額や算定方法、諸費用を依頼者へ提示し、説明する義務があります。

司法書士へ依頼するときは、費用に関する説明を受けて見積書を出してもらいましょう。

一般的な報酬の内訳は、基本料金プラス相続人の人数や不動産の個数や評価額などで決められることが多いようです。

また、戸籍謄本の取得や遺産分割協議書の作成を依頼すると別途報酬が発生します。

相続登記で必要になる証明書と発行手数料は、以下の通りです。

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 1通450円
除籍謄本(除籍全部事項証明書) 1通750円
改製原戸籍謄本 1通750円
戸籍の附票の写し 1通300円
(除)住民票の写し 1通200~300円程度  ※自治体により異なる
印鑑証明書 1通200~300円程度  ※自治体により異なる
固定資産評価証明書 1通200~400円程度  ※自治体により異なる

相続登記の相談なら杠(ゆずりは)司法書士法人

2024年4月から施行された土地の相続登記義務によって、相続が発生する場合はもれなく相続登記の手続きが必要になります。

過去の未登記分についても、2024年4月を起点として3年以内に登記が必要です。

正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の過料が課せられます。

諸事情によってすぐに登記を申請できない場合は、相続人申告登記によって義務を果たすことも可能です。

登記をせずにそのままにしておくと10万円の過料だけでなく、手がつけられないほど相続が複雑化するリスクもあります。

相続登記の手続きをどのように進めて良いかわからずに途方に暮れている方は、杠(ゆずりは)司法書士法人へご相談ください。

相続登記の専門家としてさまざまな状況にも対応いたします。

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