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会社と取締役の利益が相反する取引を行う場合の注意点

企業法務

|更新日:2022.11.10

投稿日:2013.11.18

会社と取締役の利益が相反する取引を行う場合、取締役会設置会社については取締役会において、取締役会非設置会社については株主総会において利益相反取引承認決議を行う必要があります。

取締役会決議で利益相反承認決議を行う場合、利益相反取引に関し利害関係を有する取締役は議長となることができず、決議に参加することもできません。利害関係人である取締役を除いた取締役の過半数の賛成による決議が必要になります。

これは、取締役会で議決権を行使する者は取締役であるため、利害関係のある取締役が議決権行使できるとすると決議の公正が保てないと考えられるためです。議長についても、会を牽引する立場の者が利害関係を有していれば、決議について公正を保てないと考えられております。 

仮に、取締役総数が3名で利害関係を有する取締役が2名であれば、利害関係を有しない残りの1名でもその1名の参加と賛成で決議することは可能とされています。 取締役総数が3名で取締役全員が利害関係を有している場合、決議に参加できる取締役が存在しないことになるため、この場合は取締役会で承認決議をすることができないことになります。

株主総会で利益相反承認決議を行う場合は、株主総会において議決権を行使する者は取締役ではなく、株主ですので、取締役の利害関係という概念はなくなります。利害関係を有する取締役が株主総会の議長となっていても、決議の有効性には問題がないことになります。

一方、判例では、会社と取締役との取引について、その取締役が唯一の株主である場合や、その取引について株主全員が合意していれば、利益相反承認決議自体が不要であるともされております。(共に最高裁判例)

上記判例にも関わらず、書面審査主義の関係で、登記では利益相反取引が有効であることについての書面の添付が要求されます。利益相反取引を行う取締役が唯一の株主であっても、登記実務上は利益相反承認議事録の添付が必要になります。

また、株主全員の合意がある場合でも、株主全員の合意が株主総会でされているのであれば、当該株主総会議事録が添付書類になり、株主総会以外の方法で株主全員の合意があった場合は、取引を行った取締役ではない代表取締役から、あるいは他の取締役全員から株主全員の合意があった旨の証明書を添付することになるものと考えられております。(登記研究632・145)

ただし、上記登記研究の見解は先例や通達にはなっておらず、誌上セミナーの中の一説にとどまっております。

実際に上記書面で登記申請を行う場合は、管轄法務局との事前協議が必要になるのでご留意ください。

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→ 会社法の専門家 司法書士法人おおさか法務事務所(大阪市 八尾市 西宮市)

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北村 清孝

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