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相続税の増税 他人事でなくなる相続問題

相続

|更新日:2022.11.28

投稿日:2013.03.25

「相続のもめごとなんて、うちには関係ない。」とお思いの方、たくさんいらっしゃるのではないでしょうか。「キング・オブ・ポップ」こと、マイケル・ジャクソンがこの世を去ったのは2009年。

彼が遺した莫大な財産の行方がどうなるのか、当時注目されていたのはみなさんご存知のことかと思います。

後に、彼が生前に残した遺言書が公開され、まるでテレビドラマや小説のような「遺産を巡る骨肉の争い」が公になりました。規模の大きさは違えど、こういった相続問題が他人事ではなくなるかもしれないのです。

その原因の一つが、2015年に開始予定とされている相続税基礎控除額の大幅な引き下げです。現制度下において、実際の課税対象となっているのは約4%ほどですが、改正後は6%に増えるとも言われ、大都市に限れば約20%が対象になるとも言われています。

では、内容として、どのようなことが変更される予定なのでしょうか。

ご両親が亡くなった場合や身近な誰かに不幸が訪れた場合、もちろん、ご自身が亡くなった場合でも、相続は絡んでくることになります。

現制度においてもそうですが、相続する側に必ず相続税が発生するというわけではありません。相続財産が一定額以内であれば、相続税は発生しません。

これが、基礎控除額といわれるものです。現制度の基礎控除額は、「5,000万円+1,000万円×相続人の人数」と決められています。

例として、夫が死亡し、相続人となるのが妻1人、子ども2人の場合で考えてみましょう。この場合の基礎控除額は、「5,000万円+1,000万円×3人」=8,000万円となります。

つまり、相続財産が8,000万円以内であれば、相続税は発生しないということになります。しかし、改正後は、「3,000万円+600万円×相続人」と、大幅に引き下げられることになります。

先の例によれば、相続財産が4,800万円を超えると、相続税がかかることになるのです。

持ち家のある方にとっては、気になる金額になるのではないでしょうか。

団塊世代の方が退職することにより退職金を手に入れたり、高齢化した親の資産を相続したりと、今後、相続について考えなければならない環境がやってくる方も多くなるのは確かであり、家族構成や家族間の関係、または資産状況によって、それぞれ相続の考え方についても様々かと思います。

また、相続財産が基礎控除額を超えていたとしても、他の税制措置や特例などの優遇措置により相続税が発生しない場合も考えられます。

税制改正予定である2015年を2年後に迎えるいま、他人事であった相続について、ご両親やご自身の資産が一体どれほどのものなか、また、相続が発生した場合についてどうなるのか、検討してみるいい機会なのかもしれません。

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