借金を引き継がないための「相続放棄」という手続きとは
相続
|更新日:2022.11.1
投稿日:2014.02.24
相続が生じると、相続人は預貯金や不動産などのプラスの財産のみならず、借金等のマイナスの財産も自動的に引き継がなければなりません。
しかし、このとき親族とはいえ、被相続人の借金を否応なく引き継ぐといことになれば、それも大変酷な話です。
そこで、「相続放棄」という制度があります。
この相続放棄を行うことで、相続人は、相続に関して一切関わる必要がなくなるのです。
相続放棄は、家庭裁判所の審判を経て完了する公的な手続きであり、「相続人でなくなる」とい主張することができるという大変強い効果が生まれますので、いくつかの注意が必要です。
まず、相続放棄は一度行えば、原則撤回することはできません。相続放棄は裁判所が関与する公的な手続きですので、例え、相続放棄後に莫大な財産が発見されたとしても、もはや撤回することはできません。
そして、相続放棄には3カ月の期間制限があります。これは、相続放棄には、相続人ははじめから相続人とならなかったものとみなされる、という効果があります。
相続開始後長期間経過後に相続放棄をするとなると、それまで相続関係が確定しないことになりますので、他の相続人を害してしまう可能性があるためです。
ただし、この期間の制限は「自己のために相続があったことを知った時」から原則3カ月以内に行う必要があると、定められています。
これは、被相続人との関係によっては、必ずしも被相続人が死亡した時とは限りません。本来相続するはずの相続人が、相続放棄をしたために、自分に相続の権利が回ってくることもあるからです。
また、相続放棄とよく混同されるものに、「遺産分割協議」があります。これは、相続人同士で話し合いをすることで、誰がどれだけ、何を相続するかを書面として残すものです。
しかし、これはあくまでも私的な身内間の手続きですので、例え、遺産分割によって自分が借金を全く相続しないと定めたところで、債権者に対抗できません。つまり、債権者は当該相続人に対し、借金の取り立てをすることができるのです。
被相続人の財産状況に不安がある場合、相続放棄は、被相続人の一切の借金を免れるという大変大きな効果を生む制度ですが、それゆえに被相続人の死亡後限られた時間で手続きを進めなくてはなりません。
ですので、手続きが必要とお考えになれば、早めに専門家にご相談ください。
→ 相続放棄の専門家 司法書士法人おおさか法務事務所(大阪市 八尾市 西宮市)
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