医療法人が定期的に行わなければならない登記手続
企業法務
|更新日:2022.12.5
投稿日:2009.01.26
平成19年4月に医療法が改正され、しばらくの期間が経過しました。
改正当時は、改正医療法に即した定款変更が平成20年3月までという期限付きで義務付けられていたので、慌しく手続をされた医療法人の関係者の方もおられたのではないでしょうか。
医療法改正前は、医療法人の役員の任期に法律上の制限がありませんでした。しかし、改正によって「役員の任期は、2年を超えることはできない」と法律で規制されました。
改正前であれば、定款に「役員の任期は2年とする」という記載を任意に定めた場合であっても、これに加えて「役員は、任期満了後といえども、後任者の就任するまでは、その職務を行うものとする。」という記載があれば、その部分を任期を伸長する記載として解釈し、役員の変更手続を行わないことも可能だったのです。
これに対して、医療法改正後は、2年を超える任期の伸長は認められていません。2年に一度は、必ず役員の変更手続(役員を選任する社員総会及び理事会)をしなければならなくなりました。
役員の変更手続をした場合には、引き続き同じ役員が就任する場合であっても、理事長の変更登記手続をしなければなりません。
したがって、過去に一度も理事長の変更登記手続を行ったことがない医療法人も、改正によって登記手続きを行わなければならないようになりました。この登記手続を怠ってしまうと、20万円以下の過料が科されてしまうことになります。
なお、この他にも医療法人が毎年行わなければならない登記として、資産の総額の変更登記という手続きがあります。
この手続きは、毎年の事業年度末日の純資産額を登記するものですが、純資産額は毎年変わることが通常ですので、1年に一度必ず登記をする必要が生じます。
資産の総額の変更登記は、医療法改正前から毎年行わなければならない登記でしたが、まれに何年も登記をされていない医療法人をみかけることがあります。
こちらも、さきほど同様に登記手続を怠ってしまうと20万円以下の過料が科されるため、注意が必要です。
以上のように、医療法人において定期的に行わなければならない登記は
- 役員の変更
- 資産の総額の変更
のそれぞれの登記となります。1年ごとの事業年度末日の後には、手続き忘れのないようにくれぐれもご注意下さい。
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