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新型コロナウィルス感染症の影響により住宅ローンや事業性ローンの返済に困った個人や個人事業主の方が利用できる制度について

その他

|更新日:2022.10.11

投稿日:2021.04.23

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた個人や個人事業主の債務整理にも、

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を適用する特則

令和2年12月1日より開始されました。

令和3年4月15日、仙台弁護士会は本特則が、仙台市の元飲食店経営者に適用されたと発表しました。全国で初めてのケースとみられます。

本特則は、金融機関等がコロナ禍の減収で返済が困難になった個人債務者に対して、破産手続等の法的倒産手続によらず、特定調停手続を活用した債務整理により債務免除を行うことによって、債務者の自助努力による生活や事業の再建を支援することを目的としています。

今回の仙台市のケースでは、約750万円の債務のうち730万円が免除されたそうです。

本特則となる債務は、令和2年2月1日以前に負担していた債務、または令和2年2月2日から10月30日に新型コロナ対応のために負担したローン債務になります。 なお、新型コロナウイルス感染症以外の理由により返済困難となった方は本特則を利用することはできません。

専門家(弁護士等の登録支援専門家)の支援のもとで金融機関等と協議を行った上で、全ての債権者の同意が得られた時には、以下のようなメリットを受けながら既存債務の減額や減免が受けられます。また、住宅を手放さずに 住宅ローン以外のローンだけを減免する方法もあります。

メリット

  • 手続き等を支援する専門家(弁護士等の登録支援専門家)の支援が無料で受けられます。
    (なお、特定調停に関する手続費用は、債務者自身が負担する必要があります。)
  • 差押禁止財産に加え財産の一部を手元に残せます。ただし、生活状況により個々の状況は異なります。
  • 債務整理したことが信用情報登録機関に登録されません。そのため、その後の新たな借入れに可能性が残せます。
  • 原則、保証債務の履行を求められません。

手続の流れ

債務残高が最も多い債権者へ手続の着手の申出を行い、その同意を得る。
 ↓
弁護士等の登録支援専門家の支援のもとで債権者と協議を行い、全ての債権者の同意を得られたとき、簡易裁判所における特定調停手続を利用する。
 ↓
既存債務の減額や免除を受ける。

石井 満

この記事を書いた人

石井 満

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