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法改正ニュース「登記を放置すると、罰則を受けることに!?」

相続

|更新日:2022.10.15

投稿日:2021.02.16

2023年以降相続登記を放置すると、10万円以下の過料が課されることになりました。

いままでは、「相続登記は義務じゃないし、罰則もないから放っておこう」という方もいましたが、これからはそうも行かなくなりそうですね。

所有者に連絡がつかない所有者不明土地は、日本全土の2割(九州くらい)程度と言われ、土地の有効活用の妨げになってきました。

記憶にあたらしいところでは、東日本震災後の津波等の補償を行う際に、相続登記の放置から本当の登記名義人がだれかわからず、スムーズに補償が進まなかったことが挙げられます。

こうした苦い経験をもとに、今回、民法や不動産登記法等が改正され、相続や住所・氏名を変更した際に、土地の登記が義務付けられることになります。ポイントは、相続時だけでなく、引っ越し時、あるいは結婚時の住所変更や氏名変更の場合も、2年以内に申請しなければ5万円以下の過料が課される点です。

これは会社も同様ですから、引っ越しや本社移転、あるいは結婚時には市町村役場だけでなく、法務局にも注意を払わないといけなくなるということです。

【 大きく拡大してご覧いただきたい方はこちら 】

また、いままでは、登記のシステム(国)と 住所管理のシステム(市町村)との連携がなく、住所変更の手続きをすれば自動的に登記にも反映されるということになっていなかったので、所有者の住所がわからないケースが常態化していました。

今回、行政が住民基本台帳ネットワークで死亡者を把握し、登記に反映する仕組みもつくるようです。いままでは、亡くなった方が不動産をたくさん持っていた場合、どこにどの不動産を持っているのかを調査する「名寄せ」が大変でしたが、今後は、行政が亡くなった方名義の不動産一覧情報を発行し、相続時の利便性を向上させるようです。

もうひとつ大きな変化は、土地を放棄して国庫に返納できる制度もできる点です。相続しても税や維持・管理費を負担に感じる人もおり、私の経験でも、遺言相談の際に「バブルの頃に別荘を夢見て買った○○県の土地だけは、子どもたちに行かないようにする方法はないか」という相談をたくさん受けました。

こうした当事者が不要と感じるような土地については、土壌汚染や建造物がない、あるいは担保となっていない などの要件が当てはまれば、いくらかの負担金を納めることを条件に所有権を放棄することができるようになりました。

相続が起こると、相続するかどうかを判断すべき「3か月」、相続税納税をすべき「10か月」というように、いくつかの気をつけるべき「数字」がありました。この法改正によって、今後は、相続登記をすべき「3年」という数字が、一つ加わることになりそうです。

2021年4月により詳しく方向性が定められました! 以下リンクより

ご覧いただけます

より詳しく!相続登記の義務化への対応とは?!

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石井 満

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