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司法書士に遺言書作成を依頼する費用相場は?メリットや完成までのステップも解説

遺言

投稿日:2025.03.25

遺言書は、相続人のトラブルを防ぎ、遺産相続をスムーズに進めるために重要な役割を果たします。

しかし、自分で作成すると不備が生じて無効になったり、意図したように遺産を相続できなかったりする場合があります。

そこで頼りになるのが司法書士です。

司法書士に依頼すると、法的に有効な遺言書を作成できるうえに、さまざまなサポートも期待できます。

この記事では、司法書士に遺言書作成を依頼するメリットや費用相場、遺言書完成までのステップなどについて詳しく解説します。

司法書士に遺言書作成を依頼する9つのメリット

遺言書は自分でも作成できますが、司法書士に依頼することで多くのメリットを得られます。

  • 遺産に不動産があるときに相続登記を依頼できる
  • 効力のある遺言を残せる
  • トラブルになるリスクを軽減できる
  • 必要書類の収集を任せられる
  • 公正証書遺言の手続きがスムーズに進む
  • 遺言書を保管してもらえる
  • 自筆証書遺言保管制度の利用をサポートしてもらえる
  • 遺言執行者に指定できる
  • 依頼費用を抑えられる

9つのメリットを紹介します。

1.遺産に不動産があるときに相続登記を依頼できる

相続により取得した不動産の名義変更(相続登記)は、義務化されています。

しかし、相続登記はさまざまなルールに従って手続きする必要があり、登記すべき不動産の漏れや書類の不備で、手続きがスムーズに進まないことも少なくありません。

不動産登記の専門家でもある司法書士なら、遺言書の作成から相続登記までトータルでサポートできます。

遺言書を作成した司法書士であれば、不動産の情報や遺言の内容を把握しているため、スムーズに相続登記を進められます。

2.効力のある遺言を残せる

遺言書には法的に正しい書き方があり、誤った方法で作成すると無効になる可能性があります。

自分の意思を確実に実現するなら、遺言書の作成に精通した司法書士に依頼するのがおすすめです。

司法書士に相談しながら作成すると、形式の不備を防ぐだけでなく、予備的遺言の内容に関するアドバイスも受けられます。

予備的遺言とは、相続人が遺言者(遺言を書いた人)よりも先に亡くなった場合に、次に遺産を相続する人を決めておくものです。

予備的遺言がなければ、状況によっては遺言書が無効になる可能性もあります。

司法書士の助言を受けながら遺言書を作成することで、将来のリスクにも備えた万全な内容に仕上がるでしょう。

3.トラブルになるリスクを軽減できる

遺言書は遺産相続をスムーズに行うためのものですが、書き方次第で相続人同士のトラブルの原因になることもあります。

たとえば「家を長男に託す」と書いた場合、所有権を渡す以外に処分の方法を任せるとも解釈できることから、相続人の間で認識のずれが生じる可能性があります。

また、遺言では遺留分にも注意しなければなりません。

遺留分とは、相続人に最低限保証されている遺産の割合です。

遺言書に「遺産は全て長男に相続する」と記載すると、引き継ぐ遺産がなくなったほかの相続人が「遺留分を侵害された」と主張して、トラブルに発展しかねません。

司法書士は遺言や相続に精通しており、トラブルになりやすいポイントも理解しています。

そのため、司法書士に依頼すれば、遺留分に配慮しながら適切な表現を用いた遺言書を作成できます。

4.必要書類の収集を任せられる

遺言書の作成や手続きにはさまざまな書類が必要ですが、司法書士に依頼すると書類の収集も任せられます。

公正証書遺言の場合、手続きには次のような書類が必要です。

  • 戸籍謄本
  • 印鑑登録証明書
  • 登記事項証明書
  • 固定資産評価証明書

ケースによっては相続を受ける人の住民票が必要になったり、戸籍謄本の取得範囲が指定されていたりする場合もあります。

司法書士に依頼すると、このような書類の収集を代行してもらえるため、時間と労力を大幅に削減できます。

5.公正証書遺言の手続きがスムーズに進む

公正証書遺言は法的効力が高く、公証役場で遺言書を保管してもらえるメリットがあります。

一方で、遺言書の作成にあたり公証人と何度もやり取りする必要があること、証人を2名用意しなければならないことがデメリットです。

公正証書遺言の作成を司法書士に依頼すると、公証人とのやり取りを全て任せられます。

また、司法書士に証人になってもらえるほか、適切な証人を紹介してもらうこともできます。

証人は自分でも選定できますが、相続人になる可能性のある親族やその家族は証人になれません。

また、遺言には財産や家族構成などのプライベートな情報が含まれるため、知人や友人にも頼みにくいものです。

したがって、司法書士に依頼すると、公正証書遺言の手続きがスムーズに進むでしょう。

6.遺言書を保管してもらえる

司法書士によっては、作成した遺言書の保管にも対応してもらえる場合があります。

遺言書を自分で保管していると、相続の際に遺言書が発見されず、遺言者の意思通りに相続が行われない可能性があります。

また、遺言書が改ざんされるリスクもゼロではありません。

しかし、遺言書を司法書士に預けていれば、相続のタイミングで適切に遺言書が開示され、その後の遺産相続もスムーズに行えるでしょう。

7.自筆証書遺言保管制度の利用をサポートしてもらえる

自筆証書遺言保管制度の利用を検討している方も、司法書士に依頼すると安心です。

自筆証書遺言保管制度とは、遺言書を法務局で保管してもらえる制度で、次のようなメリットがあります。

  • 保管申請時に遺言書の形式に関するチェックを受けられる
  • 遺言書が公的機関で適切に保管される
  • 死亡時に遺言書の存在を対象者に通知できる
  • 相続開始後の家庭裁判所における検認が不要になる

また、この制度は遺言書1通につき3,900円の手数料で利用できるため、費用負担が軽いこともポイントです。

ただし、この制度を利用するには指定された様式に従って遺言書を作成し、必要書類を準備して申請する必要があります。特に、遺言者自らが法務局に持参して手続しないといけないことに注意が必要です。

遺言書の作成を司法書士に依頼すれば、この制度の利用もサポートしてもらえます。

8.遺言執行者に指定できる

遺言書の作成を依頼した司法書士を遺言執行者に指定することもできます。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現する役割を担う人です。

遺言執行者は、遺言者が信頼できる人物であることはもちろん、適切に相続手続きを進められる知識や経験も求められます。

相続人の一人を遺言執行者に指定することも可能ですが、ほかの相続人とトラブルになる可能性もあります。

そのため、公平な立場でスムーズに手続きを進められるように、司法書士を遺言執行者に指定すると良いでしょう。

9.依頼費用を抑えられる

遺言書の作成は弁護士にも依頼できますが、司法書士に比べて費用が高くなる傾向があります。

弁護士は訴訟にも対応できるため、相続トラブルの発生が予想される場合は弁護士に依頼するのが適しているでしょう。

一方で、「法的に有効な遺言書を作成したい」「遺言書作成にかかる手間を省きたい」という場合は、司法書士でも十分に対応できます。

費用を抑えながら遺言書を作成したい方は、司法書士に依頼しましょう。

司法書士に遺言書作成を依頼する場合の費用相場

司法書士に遺言書の作成を依頼する場合、費用の相場は10〜20万円程度です。

自筆証書遺言よりも公正証書遺言のほうが、費用が高くなる傾向があります。

公正証書遺言では、遺言書の作成費用に加えて、公証役場での手続きにも手数料がかかります。

また、司法書士に遺言書の保管や遺言の執行も依頼すると、別途費用が発生することにも注意が必要です。

特に、司法書士を遺言執行者に指定する場合、報酬相場にかなり幅があり、遺産総額に応じて設定されているケースも多くあります。

司法書士により費用やサポートの範囲が異なるため、依頼する前に問い合わせて確認しましょう。

司法書士に依頼する場合の遺言書完成までのステップ

司法書士に依頼して遺言書を作成する流れは、自筆証書遺言と公正証書遺言で異なります。

それぞれの遺言書について、完成までのステップを解説します。

自筆証書遺言の場合

司法書士に依頼して自筆証書遺言を作成するステップは、次のとおりです。

  • 遺言の内容を司法書士と相談する
  • 遺言者が自筆で遺言書を作成する
  • 遺言書を保管する

自筆証書遺言の場合、遺言書は全て本人が書く必要がありますが、司法書士に形式のチェックをお願いしたり、内容を相談したりすることは可能です。

また、遺言書の原案は司法書士が作成しても問題ありません。

遺言書は自分で保管してもかまいませんが、紛失や改ざんのリスクがあります。

そのため、自筆証書遺言保管制度を利用したり、司法書士に預けたりする方が安心です。

公正証書遺言の場合

司法書士に依頼して公正証書遺言を作成するステップは、次のとおりです。

  • 遺言書の原案を司法書士に作成してもらう
  • 公証役場で遺言を作成する準備を行う
  • 公証役場で公正証書遺言を作成する

まずは、司法書士と相談しながら遺言書の原案を作成します。

公正証書遺言は公証役場にて公証人に作成してもらいますが、事前に必要書類をそろえたり、公証人と遺言書の内容を打ち合わせたりするなどの準備が必要です。

司法書士に依頼すれば、これらの準備もまるごと任せられます。

遺言書を作成する公証役場の予約や証人の手配も司法書士が行うため、公正証書遺言の作成にかかる負担が大幅に軽減されるでしょう。

遺言書作成を任せる司法書士の選び方

遺言書は自分の意思を正しく伝え、相続トラブルを防ぐために重要なものです。

したがって、遺言書の作成を依頼する司法書士は慎重に選ぶ必要があります。

  • 遺言書作成の豊富な経験がある
  • 費用が適切である
  • 弁護士や税理士と提携している

司法書士を選ぶ際の3つのポイントについて解説します。

遺言書作成の豊富な経験がある

遺言書の作成を依頼するなら、相続分野に強い司法書士を選ぶのがおすすめです。

司法書士の業務は多岐にわたるため、全ての司法書士が遺言書の作成に精通しているわけではありません。

相続に関する業務を日常的に扱っている司法書士に依頼すれば、遺言書の形式を確認してもらえるだけでなく、将来の相続トラブルを防ぐ具体的なアドバイスも受けられるでしょう。

費用が適切である

司法書士に遺言書の作成を依頼する際は、費用の確認も必要です。

同じようなサポート内容でも、司法書士によって費用に差があるため、事前に問い合わせて確認しましょう。

複数の司法書士から見積もりを取って比較するのも方法の一つです。

また、遺言書の作成だけでなく遺言書の保管や遺言の執行まで任せると、費用負担は増加します。

あらかじめ費用を把握し、納得したうえで依頼することが大切です。

弁護士や税理士と提携している

相続では、相続税の申告や納付が必要になったり、相続トラブルが生じたりする場合があります。

司法書士は遺言書の作成や相続登記はサポートできますが、相続税の申告や相続トラブルの解決はできません。

しかし、税理士や弁護士と連携している司法書士に依頼していれば、必要に応じて適切な専門家を紹介してもらえるでしょう。

ただし、相続税の申告義務が発生しない場合や、スムーズに相続を進められる場合であれば、ほかの専門家との連携にこだわる必要はありません。

遺言書と司法書士に関するよくある質問

ここでは、遺言書と司法書士についてよくある質問に回答します。

司法書士に遺言書作成の依頼をする前に、ぜひ確認しておきましょう。

遺言書作成に関する司法書士の業務範囲は?

遺言書の作成において司法書士が対応できる主な業務は、次のとおりです。

  • 遺言書の形式を確認する
  • 遺言内容についてアドバイスする
  • 必要書類を収集する
  • 公証人と打ち合わせを行う
  • 証人を手配する
  • 遺言書の保管や執行を行う

このように、司法書士は遺言書の作成に関する幅広い業務を行えます。

司法書士に依頼すれば、本人の死後までサポートしてもらえるでしょう。

ただし、相続税の申告や納付、相続トラブルの解決は司法書士の業務範囲には入りません。

必要に応じて税理士や弁護士などの専門家に依頼してください。

遺言書の作成費用を抑える方法はある?

次のポイントに注意すると、遺言書の作成にかかる費用を抑えられる可能性があります。

  • 自筆証書遺言を選ぶ
  • 遺言内容を簡潔にする
  • 必要書類を自分で集める

遺言書の作成を司法書士に依頼する場合でも、公正証書遺言より自筆証書遺言の方が費用を低く抑えられます。

また、遺言内容が複雑になると、司法書士の作業量が増えて費用が高くなる可能性があります。

遺言者の意思を反映させることが特に重要ですが、費用面が気になる場合は、できる限り遺言内容を簡潔にまとめましょう。

さらに、必要書類を自分で用意して司法書士に渡すと、収集にかかる費用を抑えられることがあります。

ただし、書類を集める時間と労力がかかるため、コストとのバランスを考えて検討しましょう。

遺言書を確実に作成するなら専門家に依頼しよう

遺言書は自分でも作成できますが、法的な効力を持つにはさまざまなルールを守る必要があり、せっかく残した遺言が無効になる可能性があります。

しかし、司法書士に依頼すると、法的に認められる遺言書を確実に作成できます。

さらに、遺言書の作成に関わる業務も任せられるので、手間や時間を削減できることもメリットです。

自分の意思をきちんと残したいのであれば、遺言書の作成は司法書士に依頼しましょう。

遺言書の作成をサポートしてほしい方は、ぜひ杠(ゆずりは)司法書士法人にご相談ください。

杠(ゆずりは)司法書士法人は、遺言書の作成をはじめとした、相続に関する豊富な知識と経験を持っています。

依頼者の意思を大切にしながら遺言書の作成をサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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TEL: 06-6253-7707
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