任意後見と成年後見の違いとは?利用すべきケースやポイントを解説
成年後見
投稿日:2025.01.22
認知症などにより、将来自分で判断することが難しくなる可能性がある方に向けて、任意後見や成年後見といった制度が設けられています。
これらの制度を耳にしたことがあっても「任意後見と成年後見の違いは何?」「どちらを利用するのが良いのだろう」と、疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。
どちらも適切な支援を行うための制度ですが、その内容や手続きは異なります。
この記事では、任意後見や成年後見の違いを具体的に解説し、利用すべきケースについて紹介します。
成年後見とは
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などによって判断力が低下した人をサポートしつつ、保護するための制度です。
任意後見制度と成年後見制度は比較されることがしばしばありますが、任意後見制度は成年後見制度のうちの一つなのでその比較は認識違いです。
成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の2つの種類があります。
法定後見制度には判断力低下の程度によって、成年後見・保佐・補助の3つのカテゴリーに分けられています。
任意後見制度
任意後見制度は本人の判断力が十分にある間に、信頼できる人に身上監護などのサポートををお願いする制度です。
本人の判断力が低下すると任意後見人を監督する「任意後見監督人」が選出されて、任意後見がスタートします。
任意後見契約は将来判断力が低下したときの備えとして結ぶ契約です。
任意後見制度の契約の有効期間は本人が亡くなるまでです。
信頼できる人に財産管理や身辺のお世話をお願いできるメリットがある一方で、死後の財産管理に関わることができなかったり、取消権が認められていなかったりといったデメリットもあります。
法定後見制度
法定後見制度は本人の判断力が低下した後に、周囲の人の申し立てによって家庭裁判所が後見人を選定する制度です。
判断力が低下すると悪徳商法の被害を受けやすくなったり、預貯金の引き出しができなくなったりします。
さまざまな不利益を被る可能性を法的に保護する制度が法定後見制度です。
法定後見による保護を求める場合、まずは家庭裁判所へ後見人選任の申し立てを行います。
後見人になるために特別な資格は必要なく、法律に定められている欠格事由に該当しない人であれば誰でもなれます。
親族や弁護士・司法書士といった専門家、地域市民、さらには法人が後見人など該当者はさまざまです。
法定後見と任意後見の違い
法定後見と任意後見はいずれも判断力が低下した人をサポートするための制度ですが、さまざまな点で違いがあります。
注目すべきは、以下の4つのポイントです。
- 制度の対象になる人
- 本人の意思反映
- 後見人の選任方法
- 制度が開始されるとき
それぞれの違いについて詳しく見ていきましょう。
制度の対象になる人
法定後見制度は本人の判断力が不十分になったときに、周囲の人の申し立てによってスタートする制度です。
一方、任意後見制度は本人の判断力が十分にあるときに、将来に備えて利用する制度です。
判断力の有無によって利用する制度が異なります。
将来への備えを希望する人を対象とするのが任意後見制度で、判断力の低下によって保護を必要としている人を対象とするのが法定後見制度です。
本人の意思反映
法定後見制度は、本人の判断力低下が認められた後、家族や親族が家庭裁判所に申し立てを行い、後見人が選定される仕組みです。
一方、任意後見制度は、本人が判断能力を十分に備えている段階で事前に契約を結び、その契約に基づいて判断力低下後に家族や親族が申し立てを行います。
両者の大きな違いは、サポート内容にどれだけ本人の意思が反映されているかという点です。
法定後見制度の場合、後見人の選任やその役割は家庭裁判所が決定するため、本人の意思が反映される機会はほとんどありません。
一方、任意後見制度では、事前に本人が希望するサポート内容や後見人を取り決めておくため、本人の意思が色濃く反映される仕組みになっています。
後見人の選任方法
法定後見制度は家庭裁判所によって後見人の選任が行われますが、任意後見制度では本人が信頼できる人を選んでサポートを任せることができます。
法定後見制度では、家庭裁判所が法定後見の申し立てを受けた後に、本人の判断力の低下と身辺状況を確認します。
確認項目は、心身状態と生活や財産の状況、成年後見人候補者の職業や経歴、さらに成年被後見人との利害関係の有無などです。
聴取できる場合は本人の意見も含めた一切の事情を勘案して、後見人の選任が行われます。
申し立てのときに候補者を立てたとしても、必ず候補者が選任されるとは限りません。
制度が開始されるとき
それぞれの後見が開始されるタイミングは、次の通りです。
法定後見 | 本人の判断力が低下した後に家庭裁判所へ申し立てによってスタート |
---|---|
任意後見 | 本人の判断力が低下した後に家庭裁判所へ申し立てによってスタート |
法定後見ではすでに本人が判断力を失いつつある状態で、本人の権利や財産保護のために家庭裁判所へ申し立てが行われ、後見が開始されます。
任意後見では本人の判断力がまだ十分にあるうちに後見契約を締結して、判断力が低下し始めた時点から契約に基づいて後見が始まります。
後見が始まるタイミングはどちらも「判断力が低下した時点」ですが、その事前の状態が異なる点を理解し、自分や家族の状況に合った制度を選ぶことが重要です。
後見人の権限
法定後見制度は判断力に合わせて、後見・保佐・補助の3つの類型ごとに代理権と取り消し権が与えられます。
法定後見の後見人には一定の権限を与えられるものの、本人の利益になることしかできません。
判断力が低下している時点では本人の希望か否か真意を知る術はありませんが、ここでいう本人の利益とは、客観的な視点から明らかに本人の利益になるということです。
任意後見制度では、契約で定められた範囲内において代理権が与えられます。
任意後見の場合、本人の判断力がしっかりしているときに任意後見契約を締結するため、本人の意思で後見人の権限を自由に決定することができます。
任意後見人は取消権がないため、本人が第三者と締結した契約を取り消すことはできません。
後見人に支払う報酬
法定後見と任意後見では後見人への報酬が異なります。
任意後見の場合、報酬金額は契約時に自由に取り決めることが可能です。
そのため、後見人が親族である場合には、報酬を0円とする契約を結ぶケースも多く見られます。
一方で、専門家や第三者が後見人を務める場合、一般的な報酬の相場は月額5千円から9万円程度です。
金額は後見人の業務内容や負担に応じて大きく変動します。
法定後見では、報酬金額は家庭裁判所によって決定されます。
本人の財産状況や後見人の業務量を基に家庭裁判所が適正な金額を判断するため、任意後見のように自由に金額を設定することはできません。
裁判所が示している基本報酬の目安は、以下の通りです。
管理する財産の金額 | 月額報酬 |
---|---|
1,000万円以下 | 2万円 |
1,000万円以上、5,000万円以下 | 3〜4万円 |
5,000万円以上 | 5〜6万円 |
資産に応じて決定されるため、報酬金額の目安はつきやすいです。
2〜6万円の間と考えておくと良いでしょう。
法定後見・任意後見を利用すべきケース
法定後見や任意後見を利用したほうが良いケースは、次の通りです。
- 周りに頼れる人がいない方
- 長期的なサポートが必要な方
それぞれの詳細を説明します。
周りに頼れる人がいない方
近くに信頼できる家族や親族がいない場合は、任意後見制度を使って信頼できる人にサポートをお願いすると安心です。
法定後見制度では家庭裁判所が成年後見人を選ぶため、候補者を立てたとしても自分で選択できない場合も多いです。
「将来誰にサポートされるかわからない状態は嫌だ」という人は任意後見制度を選びましょう。
任意後見制度であれば、誰を後見人に選択するかは本人の自由です。
任意後見人は親族や家族だけでなく、司法書士などの専門家に依頼することもできます。
頼れる人がいない場合、専門家への依頼を検討しても良いでしょう。
長期的なサポートが必要な方
認知症のリスクがある高齢者や身体障害を持つ方は、法定後見制度の利用を検討することが重要です。
住まいや病院の手続き、要介護認定の申請など、後見制度がなければ対応が難しい状況に直面することが想定されるためです。
また、障がいを持つ子どもが成人した後の財産管理や生活サポートは、親にとってさらに複雑な課題となる場合があります。
法定後見制度を利用すると、家庭裁判所が選任した後見人が財産管理を担うため、親が直接関与できなくなる可能性もあります。
一方、任意後見制度を活用すれば、まだ子どもが未成年のうちに後見契約を締結し、子どもが成人してからも親が継続的に財産管理に関わること可能です。
この方法なら、特定の後見人を事前に指名できるため、障がいを持つ子どもの将来に備えた細やかなサポートができるようになります。
長期的な支援を見据えて、特に特定の後見人を指定したい場合や子どもの将来をしっかりとサポートしたい場合は、任意後見制度を選ぶことが適切でしょう。
それぞれの制度の特徴を理解し、家族の状況に合った選択を検討することが大切です。
法定後見・任意後見を利用する際のポイント
任意後見制度や法定後見制度を利用する際は、気をつけたいポイントがあります。
- 任意後見は判断力があるうちにしか契約できない
- 任意後見には取消権がない
この2つのポイントについて詳しく解説します。
任意後見は判断力があるうちにしか契約できない
任意後見契約を締結するには契約者が内容を理解して、自分の意思で契約を締結できるだけの判断力が必要です。
認知症やそのほかの病気で判断力が低下してしまうと任意後見制度を選ぶのは難しくなります。
判断力が低下し始めてから、なんとか任意後見契約を締結しようとしても難しいケースがほとんどです。
判断力が疑わしいと見られる場合は、公証人から医師の診断書を求められることがあります。
本人が元気なうちに将来のことを話し合っておけば、後々の心配ごとは少なくなるでしょう。
任意後見には取消権がない
任意後見制度では、本人の意思または自主性を尊重する制度設計がなされているため、任意後見人は取消権を持っていません。
成年後見人がもつ権限とは大きく異なるため、事前の認識は必須です。
たとえば、高齢者が訪問販売の営業マンによる流暢な営業トークに惑わされて高額商品を購入してしまった場合、任意後見人は代わりに契約を取り消すことができません。
一つの対策として、任意後見契約を結ぶ際に代理権目録へ「取消権行使」に関する条項を明記する方法があります。
これにより、民法が定める範囲で詐欺や脅迫、不公正な取引条件に基づいた契約について、取り消しを主張する権限を持つことが可能になります。
任意後見制度を利用する際には、取消権の制限を理解したうえで、契約内容に必要な補足を加えることで、より安心してサポートを受けられる体制を整えることが大切です。
後見制度の利用にお悩みの方は司法書士に相談を
成年後見制度は、判断力が喪失することによって被る不利益から本人を守るための制度です。
判断力が低下した後に周りの家族や親族からの申し立てによって、家庭裁判所の判断で後見人が選ばれます。
一方、任意後見制度では本人の意思を尊重しつつ将来のサポートを約束する制度で、本人の判断力が低下する前に契約を締結します。
契約書の内容に沿ってサポートを行うため、財産管理への積極的な関与や取消権が与えられていない点が特徴的です。
成年後見制度は起きてしまったことに対処するための制度ですが、任意後見制度は将来起こりうることに備えるための制度です。
将来のサポートが心配な場合は早めに任意後見制度の利用を考えておいたほうが良いでしょう。
杠(ゆずりは)司法書士法人では後見制度や相続に関連するご相談を承っております。
将来の財産管理や権限の範囲など、どのような方向性で進めたら良いものかと迷っている方はぜひ一度ご相談ください。
さまざまな状況に対応した最善の提案をいたします。
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