駐車場などの私有地へ放置された自動車への対応方法と手続き費用の目安
その他
|更新日:2022.12.20
投稿日:2010.11.12
自らが管理している駐車場などの私有地に放置された自動車の処分でお困りの方はいらっしゃいませんか?
いかに私有地とはいえ、放置自動車を勝手に処分してしまうと、後日所有者が現れ、損害賠償請求されてしまうリスクがあります。
適切な法的手続きに従って処分しなければ被害者であるのに加害者として損害賠償請求されてしまうことになってしまいます。
放置自動車を処分する法的手続きは、自動車の所有者が任意に撤去しない限りは、一般的には自動車の所有者を相手に、「妨害排除請求訴訟」と「賃料相当額の損害賠償請求訴訟」を提起し、判決を受けた上で強制執行という形で処分できるようになります。
あまり知られていないようですが、上記以外の方法として、自動車の所有者が全く特定できない場合、例えば、ナンバープレートも何もないような自動車の場合は訴訟手続きによらずして処分できる場合があります。
所有者が全く確認できない放置されたままになっている自動車については、放置自動車を所有権が放棄された動産とみなし、民法239条(無主物の先占)「所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する」により、土地所有者等が放置自動車の所有権を取得したこととして、撤去・廃棄処分することができます。
この方法であれば、前記のような訴訟手続をしないで撤去・廃棄処分することができますので、訴訟をするよりも時間や費用がかからないで済むことになります。
ただし、裁判所を通さない分、適切な手順を踏まなければ、万一自動車の所有者が現れた場合に損害賠償請求されてしまうリスクが大いにあります。
万一自動車の所有者が現れても、相手の主張に対抗できるように様々な防御策を講じておく必要はあります。
この方法をお考えであれば、まず、この方法によることの適切性やその手順、所有者からの主張に対抗する防御策について専門家にご相談されることをお勧めいたします。
なお、この一連の手続きにかかる費用の目安については、実際の手続きにかかる費用は放置自動車の形式や放置された場所や状態、台数などによっても異なりますが、訴訟印紙や予納郵券などの実費が1万円程度~、訴訟代理の費用などの報酬に10万円程度~の目安となります。
ケースによって異なる費用の詳細についてもお伝えしますので、まずはお気軽にご相談ください。
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