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民法改正について

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|更新日:2022.12.10

投稿日:2012.05.14

平成24年の4月1日から、民法の一部が改正されています。改正の目的は、児童虐待が社会問題として大きくなってきたために、子の保護をより図ろうとするものです。

今回の改正の大きな柱は、「親権停止制度の創設」と「親権喪失制度の改善」になります。

従来の民法では、「親権喪失」という制度がありましたが、これは、「父または母が、親権を濫用し、または著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は子の親族または検察官の請求によってその親権の喪失を宣告することができる。」とするもので、要件が厳しく、申立権者も子の親族、検察官に限られており、利用しづらい制度でありました。

今回の改正で創設された「親権停止制度」により、「父または母による親権の行使が困難または不適当であることにより、子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人または検察官の請求により、その父または母について親権停止の審判をすることができる。」となり、親権不行使が著しくない場合でも親権停止制度を利用して子の利益を守ることが可能になりました。

さらに、親権の停止は、子の親族、検察官だけでなく、子自身や未成年後見人も申し立てができるようになり、さらには改正児童福祉法によって児童相談所所長も申立ができるようになり、申立権者の幅も広い制度となっております。

なお、親権停止の期間は2年以内の期間に限られております。

また、従来の親権喪失制度につきましても、「父または母による虐待または悪意の遺棄があるとき、その他父または母による親権の行使が著しく困難または不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人または検察官の請求により、その父または母について親権喪失の審判をすることができる。

」と改められ、親権喪失される場面が具体的になり、申立権者も子自身、未成年後見人、未成年後見監督人が追加され、従来の制度に比して利用しやすく改善されました。

今回の改正では、「子の利益」を守ることを目的とした改正になりますが、今後も民法の改正が行われることが予定されております。

民法の中の「債権法」とよばれる部分の改正が現在議論されているところですが、債権・債務に係る改正は我々国民の日常生活に大きく関わってきます。今後も民法改正について取り上げていこうと思いますので、またご一読いただければ幸いです。

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北村 清孝

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