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新公益法人制度の移行申請における専門家の関与

企業法務

|更新日:2022.12.19

投稿日:2010.12.20

コラム:「新公益法人制度における特例民法法人の移行状況」において、特例民法法人の移行申請の現状をご紹介しました。移行までに特例民法法人が準備を進める上で、移行申請自体を法人独自で進めるのか、それとも外部の専門家を関与させるかどうか検討する機会もあると考えます。

では、移行のための準備において専門家を関与させるかどうかについて、どのように検討すべきでしょうか。

専門家を関与させる場合には、移行申請までの各準備段階においてどの事項に外部の専門家のサポートが必要か、法人の規模等に応じて判断いただくことなります。

移行申請の準備にあたって法人ではまず、公益法人へ移行するのか、一般法人へ移行するのかを検討しなければなりません。

この段階では、移行に関する情報収集を行い、財務面や税務面、また、公益又は一般に移行した場合の法人運営の相違点などについて十分な検討を行います。

この検討は、移行準備において最も重要な選択です。

次に、申請の時期や申請までのスケジュールを検討します。移行申請の時期として何年先を予定し、それまでに総会、理事会と意思決定のレベルに応じて必要な決定事項、資料等を用意しなければなりません。

そして、具体的な定款内容の決定や申請書の準備に取り掛かることになります。社団法人においては、定款内容の検討にあたって機関設計の検討も重要課題です。

特例民法法人では、今まで主務官庁の監督のもとに運営がなされていたため、法律上の規制が少なく、実際、民法においても最低限の規定しか存在しませんでした。

新公益法人制度においては、新たに法人運営における事項について法律上明確に規定が置かれることとなり、今まで法人ごとに自由であったことが法律によって制限されます。

定款内容だけでも、選択事項や検討事項が多く存在します。

専門家を関与させる一番のメリットは、これらの各検討段階において各法人の規模や実態に合った必要な情報の提供を受け、これらの情報や資料に基づき内部に対する周知に専念できることと考えます。

公益法人関連三法施行直後には、制度自体の概要についても情報が少なく、法人独自で情報収集するのが困難でしたが、現在では、内閣府HPの「公益法人information」における情報公開や、地方自治体では個別相談会の開催など情報収集が容易になりました。

これらの情報をもとに移行申請自体を法人独自で進めることは可能でしょう。まずは、どのような事項について法人独自で進めることが困難なのか、ご検討下さい。

なお、当事務所においては法務面のサポートをさせていただいており、具体的な内容は以下のとおりですのでご参考下さい。

  1. 一般法人法に基づく定款の変更案の策定/提案
  2. 現行定款と定款変更案との新旧対照表等の資料作成
  3. 内部諸規定の改訂案の確認
  4. 認可後の移行登記手続き
  5. 上記業務に伴う議事録等の書類作成/提案/内容確認
  6. その他機関運営の変更点や移行までの法務面における説明/アドバイス

6.の法務面の説明やアドバイスでは、例えば、法務面における運営の相違点など関係者に周知するための資料作成や継続的な相談業務に関するサポートも対応しております。

検討すべきことが多くどこから手をつけていいのか分からない場合にも専門家に依頼すべきこと、各自法人において担当すべきことを整理する目的で一度ご相談いただくことも一考です。

ご依頼の法人様の規模に合わせて必要な事項を選択の上ご依頼いただけますので、お気軽にご相談下さい。

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吉田 有希

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