貸金業法改正について
その他
|更新日:2022.12.20
投稿日:2010.11.05
2010年6月18日、貸金業法が改正されました。改正の目的は、多重債務問題の解決と安心して利用できる貸金市場の構築のようです。
TVコマーシャルなどで内容の一部については宣伝されておりますが、改正の内容は以下のとおりです。
1.貸金業への参入条件の厳格化
貸金業を営むには、純資産額5,000万円以上を有する貸金業者であることが必要になりました。
また、資格試験を導入し、合格者である貸金業務取扱主任者を営業所ごとに配置することが必要になりました。これにより、低質な業者の貸金業からの締め出しを諮っているようです。
2.貸金業協会の自主規制機能の強化
貸金業協会を、認可を受けて設立する法人とし、これを受けて日本資金業協会が設立されました。当協会が様々な自主規制ルールを制定する枠組みが導入されました。
監督機関が自主規制ルールを遵守しているかどうか監督し、指導していくことによって、貸金業者のモラルを高め、もって多重債務問題の解決を諮っているようです。
3.行為規制の強化
- 夜間だけでなく、日中の執拗な取立行為など、取立規制が強化されました。
- 借り手の自殺により保険金が支払われる保険契約を貸付業者が締結することが禁止されました。
- 公正証書作成に関する委任状の取得が禁止されました。
- 連帯保証人に対する説明義務が導入されました。
- 貸付にあたっての元利金についての総負担額等を説明した書面の事前交付が義務付けられました。
これにより、過度な取立てを禁止し、内容をよく理解しないまま契約が締結されたり、公正証書が作成されたり、ということを防ぐ目的です。
4.業務改善命令の導入
規制違反に対する、登録取消や業務停止に加え、業務改善命令の権限が導入されました。
5.総量規制の導入
借入残高が50万円超となる貸付または総借入残高が100万円超となる貸付の場合には、年収を証明する書面の提出が必要になりました。
その結果、総借入残高が年収の3分の1を超える場合は借入ができなくなりました。(住宅ローン等例外はあります。)
返済不能に陥るリスクを軽減する目的ですが、逆にいわゆるヤミ金業者に顧客が流れるという可能性も秘めております。
正規の業者で借り入れができないからといってヤミ金業者に借りるという安易な借り入れは厳禁です。
6.上限金利の引き下げ
グレーゾーン金利が廃止され、出資法の上限金利が20%に引き下げられました。
上記が主な改正の内容になります。改正の結果、多重債務者問題が改善されることを願ってやみません。
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