後順位の債権譲渡担保の成立の可否
動産・債権譲渡
|更新日:2022.11.16
投稿日:2013.09.24
債権譲渡担保の場合に、譲渡債権が既に他の金融機関等に譲渡担保にとられている場合に、不動産担保と同じように後順位で債権譲渡担保を設定することができるのかどうかというお問い合わせをいただくことがあります。
譲渡担保というのは、文字通り「譲渡」を受けて担保とする行為になりますが、譲渡担保の法的性質には、所有権的構成、担保権的構成という考え方があり、それぞれの考え方によって後順位の譲渡担保の設定の可否の結論が異なってきます。
所有権的構成、担保権的構成がどのような考え方であるのかについては専門的で難解な話になってしまいますのでここでは説明を省かせていただきますが、所有権的構成での考え方に立てば後順位の譲渡担保設定はできなくなり、担保権的構成での考え方に立てば後順位の譲渡担保設定ができるということになります。
譲渡担保の法的性質は判例上必ずしも明らかにはなっておらず、後順位の譲渡担保は無効とする見解や先順位譲渡担保の債権が完済されれば有効とする見解等争いがあります。
債権譲渡登記制度では、債権譲渡登記が既になされていても、後から申請した債権譲渡登記は受理され登記されることになっておりますところ、受理され登記されるからといって、二重譲渡担保が有効であると法務局のほうが判断しているわけではありません。
従って、後順位の譲渡担保の設定については、その担保の設定が有効か無効かについて争いがあるという法的リスクが存在することから、避けるべきと言わざるを得ません。
→ 債権譲渡登記の専門家 司法書士法人おおさか法務事務所(大阪市 八尾市 西宮市)
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