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成年後見人は複数いてもよい?

成年後見

|更新日:2022.11.5

投稿日:2014.01.06

判断力が弱まった方を支える立場となる「成年後見人」となれるのは、単独でひとりだけではなく、複数人でもよいという決まりがあります。法律上に「成年後見人に複数人が選ばれること」が想定されているものがあり、「成年後見人の権限を分けて定める規定」(権限分掌規定、民法859条の2)が存在しています。

認知症となった本人をサポートするために、「親族の後見人」と「専門職の後見人」が共同で成年後見人に選任されるケースなどが代表的でしょう。(ちなみ専門家が後見人になる場合は、多い順番に司法書士、弁護士、社会福祉士などとなっています。)具体的には、以下のようなケースです。

ケース(1)高齢の夫婦の場合

あるご夫婦がいます。夫である太郎さんは、認知症が進んだ状態です。そこで、妻花子さんは夫を支えるために成年後見制度の利用を検討したいのですが、花子さん自身も高齢であることから、ひとりで成年後見人を務めることに不安を感じています。しかし、本人の太郎さんの様子からは、通帳や印鑑を花子さん以外に渡すことは抵抗があるようです。

このような場合、花子さんと専門職(たとえば司法書士)の合計2人を後見人に選任し、日常的な後見人の業務は花子さんが行い、施設入居の契約や不動産の売却など、法律上の手続きが関係してきそうな事項については専門職が担当しておくようにしておくことができるでしょう。

こうすることで、花子さんも司法書士と相談しながら、安心して後見人業務を行うことができます。本人である太郎さんも、日常的な通帳管理などは長年連れ添った妻の花子さんがしてくれているので、あまり混乱することもないでしょう。

また、高齢の花子さんが病気や死亡などで後見人を行うことができなくなっても、司法書士が引き続き後見人として太郎さんを支援することができます。

ケース(2)「親亡き後」の場合

ある親子がいます。知的障害者の次郎さん(40代)を子にもつ、母親の花代さん(70代)です。花代さんは、自分の死後の次郎さんのことが心配で、次郎さんに成年後見人を選んでおくことを検討しています。

しかし、次郎さんのことを誰よりも知る花代さんは、自分の体が動くかぎりは、自分が責任を持ちたいという思いもあります。そこで、花代さんと司法書士が共同で後見人となり、日常的な後見業務は花代さんが行い、法律に関わってくるなどは司法書士が行うようにします。

こうしておけば、花代さんに万が一のことがあっても、司法書士が後見人として次郎さんをサポートし続けることができます。

また、司法書士は花代さんと一緒に後見人としての業務を行うことで、次郎さんの性格やこれまでの生活歴などをヒアリングしておくことができ、後見人としてより充実した支援ができることになるでしょう。

ケース(3)相続の当事者となった場合

ある親子がいます。重度の認知症がある三郎さんと、その子である三太郎さんです。今回、祖父が亡くなり、三郎さんが相続人となりました。

遺産分けの話し合いのためには後見人が必要ということで、手続きが進められ、三太郎さんが父親のために成年後見人になることを希望したのですが、ここでひとつ問題が生じてきました。

というのも、祖父の遺産分けをめぐって親族間に争いがあったため、同じ家系の下の世代である三太郎さんだけでは「後見人の仕事を適切に行うことは難しかろう」と家庭裁判所が判断したのです。

そこで、三太郎さんに加えて、司法書士も成年後見人に選任されました。遺産分けの手続きなどについては司法書士が担当し、日常的な後見業務は三太郎さんが行うようにします。

その後、遺産分割協議が完了し、三太郎さんが行う日常的な後見業務のみで足りる状況であれば、家庭裁判所の許可を得て、司法書士のほうは成年後見人を辞任することも視野に入ってくるでしょう。

上記のそれぞれのケースのように、親族と専門職が共同して後見人を行うことで、柔軟性のある対応ができる可能性が高まってくるといえます。

ただし、成年後見の申立を行う場合は、家庭裁判所が成年後見人の選任権限を持っていますので、必ずしも親族が希望するような後見人が選任されるわけではありません。

当事務所では、後見の業務についての過去の法愚な取り扱い事例から、このような複数後見人が適当だと思われるケースなど、個別の事情に応じた形での成年後見手続きについてのお手伝いをしています。不安な点や疑問点などがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。

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